○広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則

平成19年4月1日

法人細則第2号

(管理職手当を支給する職及び区分)

第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第24条第1項の規定により管理職手当が支給される職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(管理職手当の月額)

第2条 前条第1項に規定する職を占める職員の管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額とする。

(給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年法人細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公立大学法人県立広島大学職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第24条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員管理職手当に関する細則(以下「新細則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(公立大学法人県立広島大学職員の育児休業等に関する規程(平成19年法人規程第61号)第13条第2項の規定により同規程第11条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては、その額に公立大学法人県立広島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100/100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 75/100

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 50/100

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 25/100

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていたこの細則による改正前の公立大学法人県立広島大学職員管理職手当に関する細則別表に掲げる職に係る区分(以下「旧区分」という。)に相当する区分に対応する新細則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 公立大学法人県立広島大学職員給与規程(平成19年法人規程第56号)附則第8項に規定する平成21年度減額改定対象職員(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の97.76を乗じて得た額

 平成21年度減額改定対象職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の97.93を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する区分に対応する新細則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する区分を適用しようとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の97.76を乗じて得た額

 平成21年度減額改定対象職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の97.93を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の97.76を乗じて得た額

 平成21年度減額改定対象職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の97.93を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の97.76を乗じて得た額

 平成21年度減額改定対象職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の97.93を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして理事長が認める職員 あらかじめ理事長の承認を得て定める額

(平成21年法人細則第1号)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年法人細則第4号)

この細則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年法人細則第1号)

この細則は、平成23年1月17日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成23年法人細則第3号)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年法人細則第5号)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年法人細則第6号)

この細則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年法人細則第6号)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1県立広島女子大学の部及び広島県立保健福祉大学の部の改正規定については、文部科学大臣のこれらの大学の廃止に係る認可のあった日から施行する。

(平成25年法人細則第1号)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年法人規程第17号)

1 この規程は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。

2 この規程の施行後における広島県立大学で管理する学籍簿に係る卒業証明等の発行に関する事務については、県立広島大学において処理する。

(平成26年法人細則第5号)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年法人細則第3号)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年法人細則第3号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年法人細則第8号)

この細則は、平成28年5月16日から施行する。

(平成29年法人細則第6号)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年法人細則第4号)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年法人細則第3号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠2年法人細則第7号)

この細則は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人細則第21号)

この細則は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人細則第23号)

この細則は、澳门皇冠3年7月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人細則第24号)

この細則は、澳门皇冠3年8月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人細則第6号)

この細則は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人細則第16号)

この細則は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人細則第18号)

この細則は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

機関

区分

本部

事務局長

1種

事務局次長

3種

総括総務課長

4種

総括教学課長

経営企画室長

県立広島大学本部事務部

事務部長

2種

事務次長

3種

キャンパス事務部

事務部長

2種

担当部長

次長

4種

叡啓大学事務部

事務部長

2種

事務次長

3種

法人

業務評価室長

2種

監査室長

本部学術情報センター長

3種

本部国際交流センター長

監査室副室長

デジタルリテラシー事業推進本部長

業務評価室副室長

4種

デジタルリテラシー事業推進本部副本部長

県立広島大学

副学長

2種

地域基盤研究機構長

高等教育推進機構長

学長補佐

3種

学部長

研究科長

大学教育実践センター長

地域連携センター長

国際交流センター長

副学部長

4種

学科長

コース長

専攻科長

専攻長

教学IR推進室長

大学教育実践センター副センター長

キャリアセンター長

広島学術情報センター長

庄原学術情報センター長

三原学術情報センター長

広島地域連携センター長

庄原地域連携センター長

三原地域連携センター長

宮島学センター長

研究推進室長

附属フィールド科学教育研究センター長

附属診療センター長

叡啓大学

副学長

2種

学長補佐

3種

学部長

コンピテンシー?ディベロップメント?センター長

産学官連携?研究推進センター長

学科長

4種

叡啓学術情報センター長

国際交流センター長

コンピテンシー?ディベロップメント?センター副センター長

オフィスディレクター

産学官連携?研究推進センター副センター長

別表第2(第2条関係)

ア 教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

1種

135,000円

2種

110,000円

3種

85,000円

4種

65,000円

3級

3種

65,000円

4種

50,000円

イ 一般職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

130,000円

6級

2種

110,000円

5級

3種

85,000円

4級

4種

50,000円

広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則

平成19年4月1日 法人細則第2号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人細則第2号
平成20年 法人細則第1号
平成21年 法人細則第1号
平成21年 法人細則第4号
平成23年 法人細則第1号
平成23年 法人細則第3号
平成23年 法人細則第5号
平成23年 法人細則第6号
平成24年 法人細則第6号
平成25年 法人規程第17号
平成25年 法人細則第1号
平成26年 法人細則第5号
平成27年 法人細則第3号
平成28年 法人細則第3号
平成28年 法人細則第8号
平成29年 法人細則第6号
平成30年 法人細則第4号
平成31年 法人細則第3号
澳门皇冠2年 法人細則第7号
澳门皇冠3年 法人細則第21号
澳门皇冠3年 法人細則第23号
澳门皇冠3年 法人細則第24号
澳门皇冠4年4月1日 法人細則第6号
澳门皇冠5年4月1日 法人細則第16号
澳门皇冠5年4月1日 法人細則第18号