○広島県公立大学法人職員兼業規程
平成19年4月1日
法人規程第59号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第35条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の兼業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「兼業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 報酬の有無にかかわらず、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員等を兼ねること(以下「役員等兼業」という。)。
(2) 報酬の有無にかかわらず、自ら営利を目的とする私企業を営むこと(他人名義であっても、職員本人が営利を目的とする私企業を営んでいると客観的に判断される場合を含む。以下「自営兼業」という。)。
(3) 報酬の有無にかかわらず、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼業」という。)。
(4) 報酬を得て、国又は地方公共団体の機関、営利企業その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等に従事すること(以下「講演等兼業」という。)。
(5) 報酬を得て、国、地方公共団体又は公共的団体の職を兼ねること(以下「委員等兼業」という。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、報酬を得て、何らかの事務又は事業に従事すること(以下「その他の兼業」という。)。
(兼業の許可)
第3条 職員は、あらかじめ許可を受けた場合を除き、兼業を行ってはならない。
(1) 役員等兼業及び自営兼業 理事長
(2) 教育に関する兼業、講演等兼業、委員等兼業及びその他兼業のうち、教員が行う兼業 教員が所属する大学の学長
(3) 教育に関する兼業、講演等兼業、委員等兼業及びその他兼業のうち、事務職員が行う兼業 理事長
(役員等兼業、自営兼業、講演等兼業、委員等兼業及びその他の兼業)
第4条 役員等兼業は、次に掲げる場合を除き、これを許可しない。
(1) 技術移転事業者(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。)を実施する営利企業をいう。)の役員等(監査役及び社外取締役を除く。)の職を兼ねる場合
(2) 研究成果活用企業(職員の研究成果を活用する事業を実施する営利企業をいう。)の役員等(監査役及び社外取締役を除く。)の職を兼ねる場合
(3) 株式会社又は有限会社の監査役又は社外取締役の職を兼ねる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、法人に採用前から従事している役員等の職で理事長が特に認める職を兼ねる場合
2 許可権限者は、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときには、役員等兼業、自営兼業、講演等兼業、委員等兼業及びその他の兼業を許可することができる。
(1) 職員の職務の遂行に支障がないこと。
(2) 職員の職と兼業先との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 兼業により職員としての信用を傷つけるおそれがないこと。
(4) 職員本人の学術研究の向上又は法人の地域貢献に資すること。
(教育に関する兼業)
第5条 教育に関する兼業のうち、非常勤講師として従事するものについては、次に掲げる場合を除き、これを許可しない。
(1) 大学、短期大学及び高等専門学校において従事する場合
(2) 広島県が設置する専門学校において従事する場合
(3) 備北及び三原地域の専門学校において従事する場合
(4) 当該職員が法人に採用前に属する機関において、法人採用後も引き続き非常勤講師として従事することが法人への採用応諾条件となっている場合
2 許可権限者は、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときには、教育に関する兼業を許可することができる。
(1) 職員の職務の遂行に支障がないこと。
(2) 職員としての資質の向上に資するものであること。
(3) 兼業先における事業?事務の内容が、職員の職務に関連するものであること。
(4) 兼業先における事業?事務の内容が、大学等の入試事務の準備を目的として設置され、又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師として講義を行うものでないこと。
3 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第24条の規定により管理職手当を支給される職員の教育に関する兼業は、第1項の規定にかかわらず、これを許可しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 広島県が設置する学校において従事する場合
(2) 県立広島大学又は叡啓大学(以下「本学」という。)が特に協力を受けている大学等において従事する場合
(3) 反復継続的に教育事務に従事するものでない場合
(兼業委員会の設置)
第7条 兼業に関する事項を審議するため、法人に兼業委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 理事のうち、理事長が指名する者
(3) 審査対象の兼業を行う教員が所属する部局の長
(4) 審査対象の兼業を行う事務職員が所属する部局の事務部長、事務局次長又は事務次長
(5) 事務局次長(総務担当)
3 委員会に委員長を置く。
4 委員長は、事務局長をもって充てる。
(兼業委員会の運営)
第8条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
5 委員長は、審議を行ったときは、その結果を速やかに理事長に報告するものとする。
6 委員長は、必要に応じて、部会を設けることができる。
7 部会の構成員は、委員長が別に定めるものとする。
8 委員会の庶務は、本部総務課で処理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(兼業の従事時間)
第9条 役員等兼業、自営兼業及びその他の兼業(以下「役員等兼業等」という。)は、原則として正規の勤務時間(広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号)第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、許可権限者が必要と認めたときは、正規の勤務時間に役員等兼業等を行うことができる。この場合において、兼業を行うために割かれた勤務時間については、給与規程第30条の定めるところにより、給与を減額するものとする。ただし、広島県公立大学法人県立広島大学発ベンチャー支援に関する規程(澳门皇冠5年法人規程第76号)第13条の規定により支援が決定した大学発ベンチャーの役員等を兼ねる場合、給与を減額しないことができるものとし、給与の減額の要否については、同規程第12条に規定する答申を踏まえ、理事長が決定する。
3 役員等兼業等に従事することができる時間数は、原則として1週間につき8時間以内(往復に要する時間を含む。)とする。ただし、第4条第1項各号に掲げる場合における役員等兼業については、許可権限者が必要と認める時間数とする。
4 教育に関する兼業のうち、非常勤講師として従事することができる日数は、原則として1週間につき1日とし、その時間数は、原則として4時間(2コマ)以内とする。ただし、本学の休業期間中において、年間60時間(30コマ)程度までを集中して行う授業科目を担当するものについては、この限りでない。
5 役員等兼業等及び教育に関する兼業に従事することができる時間数の合計は、原則として1週間につき8時間までとする。ただし、当該兼業が反復継続的なものでない場合は、この限りでない。
7 講演等兼業及び委員等兼業に正規の勤務時間に従事することができる時間数の合計は、原則として年間56時間以内(往復に要する時間を含む。)とする。ただし、国、地方公共団体その他の公共的団体、及び法人又は本学と連携する営利企業等から依頼を受けて行うもので、許可権限者が必要と認めるものについては、この限りでない。
8 役員等兼業等及び教育に関する兼業に従事する時間数の合計が1週間につき8時間を超えるとき又はこれらの兼業に従事する日数の合計が1週間につき1日を超えるときは、当該週において広島県公立大学法人教員の学外研修取扱規程(平成19年法人規程第70号)第2条第3項第4号に規定する自主計画研修を行うことができないものとする。
(兼業の許可期間等)
第10条 兼業の許可をする期間は、原則として1年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職に就く場合は、4年を限度として、これを許可することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員等兼業にあっては、就こうとする役員等の任期を考慮して許可することができる。ただし、その許可期間は、4年以内とする。
3 前2項の規定は、許可の更新を妨げるものではない。
(報酬の額)
第11条 兼業の対価として受領する報酬の額は、社会通念上合理的なものでなければならない。
(兼業の報告)
第12条 許可権限者は、必要に応じて、兼業を許可した職員にその実施状況の報告を求めることができる。
(許可内容の変更)
第13条 兼業許可を受けた期間の途中において、許可内容に変更又は中止が生じたときは、速やかに変更許可申請書を許可権限者に提出しなければならない。
(法人の免責)
第15条 兼業による事故及び災害については、法人は、一切その責任を負わない。
(補則)
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)が、施行日前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により許可又は承認を受けている兼業については、この規程の相当規定により許可を受けたものとみなす。
3 承継職員が、施行日前において、地方公務員法第38条第1項又は教育公務員特例法第17条第1項の規定によりした許可又は承認の申請については、この規程の相当規定により申請したものとみなす。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第76号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人規程第19号)
この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人規程第77号)
この規程は、澳门皇冠5年10月3日から施行し、改正後の広島県公立大学法人職員兼業規程の規定は、澳门皇冠5年6月1日から適用とする。