○広島県公立大学法人年5日の年次有給休暇の確実な取得に関する規程
平成31年4月1日
法人規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「職員の勤務時間等規程」という。)第16条第6項、広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第13号。以下「法人契約職員の勤務時間等規程」という。)第19条第4項及び広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第14号。以下「非常勤職員の勤務時間等規程」という。)第15条第4項の規定に基づき職員に年5日以上の年次有給休暇を取得させるために必要な事項を定めるものとする。
(年次有給休暇取得計画表)
第2条 職員は、年次有給休暇が10日以上付与された日を基準日とし、基準日から1年以内に5日(時間単位で取得したものを除く。以下同じ。)以上の年次有給休暇を取得しなければならない。
2 前項の規定により年次有給休暇の取得義務が発生した職員は、年次有給休暇取得計画表(別記様式第1号)に年5日以上の年次有給休暇を計画し、所属長(広島県公立大学法人決裁規程(平成19年法人規程第28号)により年次有給休暇の承認を行う者をいう。)に提出しなければならない。
3 職員の勤務時間等規程第16条第5項、法人契約職員の勤務時間等規程第19条第3項及び非常勤職員の勤務時間等規程第15条第3項の規定に基づき労働者代表との書面による協定により、あらかじめ時季を指定して取得させた年次有給休暇(計画年休)は、前項の5日に含めるものとする。
(年次有給休暇の管理)
第3条 理事長は、年次有給休暇の取得状況について、年次有給休暇取得管理簿(別記様式第2号)を作成し、管理するものとする。
2 事務局長、事務部長及び各部局の長(以下「事務局長等」という。)は、次のとおり年次有給休暇取得管理簿を確認し、取得実績が計画を下回る職員に取得を促すものとする。
年次有給休暇取得状況の確認対象職員 | 確認日 |
1の年で年次有給休暇が付与される職員(毎年1月に付与) | 6月1日 |
1の年度で年次有給休暇が付与される職員(毎年4月に付与) | 9月1日 |
3 事務局長等は、年次有給休暇の取得計画期間満了の2月前に、職員の年次有給休暇の取得状況を確認し、年5日以上の取得がない職員に関して時季指定し、年5日以上の年次有給休暇を取得させなければならない。
(新規採用職員等の特例)
第4条 前2条の規定に関わらず新規採用職員等で最初に10日以上の年次有給休暇が付与された日(第1基準日)から1年以内の日(第2基準日)に新たに10日以上の年次有給休暇が付与される場合は、履行期間(第1基準日を始期として、第2基準日から1年経過する日を終期とする期間)の月数を12で除した数に5を乗じた日数(1日未満の端数がある場合は切り上げ。以下「特例日数」という。)について、当該職員は履行期間中の年次有給休暇取得計画表(別記様式第1号)を定め所属長に提出し、提出を受けた事務局長等は、年次有給休暇取得管理簿(別記様式第3号)により、履行期間中の特例日数の取得を管理するものとする。
2 事務局長等は、前項の年次有給休暇の履行期間の2分の1が経過した時点の年次有給休暇取得管理簿を確認し、取得実績が計画を下回る職員に取得を促すものとする。
3 事務局長等は、年次有給休暇の履行期間満了の2月前に、第1項の年次有給休暇取得管理簿により、職員の年次有給休暇の取得状況を確認し、特例日数以上の取得がない職員に関して時季指定し、特例日数以上の年次有給休暇を取得させなければならない。
4 新規採用職員等が第2期準日までに5日を超える年次有給休暇を取得したときは、特例日数による計画を終了し、第2基準日から第2条による計画を定めるものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第65号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。