○広島県公立大学法人非常勤職員テレワーク実施要領
澳门皇冠2年5月1日
法人要領第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、ワーク?ライフ?バランス(仕事と生活の調和)の推進を図るなどのため、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する者(以下「職員」という。)がテレワーク(職員が、旅行命令を受け必要に応じて情報通信機器等を活用しながら自宅で勤務することをいう。以下同じ。)を実施する場合に関し、必要な事項を定めるものとする。
(テレワークの承認)
第2条 職員がテレワークを行う場合には、所属長(広島県公立大学法人決裁規程(平成19年法人規程第28号)により旅行命令の承認を行う者をいう。)の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、非常勤職員就業規則第2条第2項第7号に規定する特任教員(以下「特任教員」という。)については、テレワーク申込書の提出を省略することができる。
3 所属長は、職員がテレワークを開始する前までに、前2項の申込みに対する承認を行うものとする。
4 所属長は、前項の承認を行うに当たって疑義が生じた場合は、本部総務課(各キャンパス及び叡啓大学においては総務課を経由し、本部総務課)に協議するものとする。
5 所属長は、承認を行った場合に、テレワーク申込書及びテレワーク実施計画表を速やかに申込者が所属する県立広島大学各キャンパス又は叡啓大学の総務課に提出するものとする。
6 所属長は、変更した勤務時間(所属する県立広島大学各キャンパス又は叡啓大学において勤務する時間と、自宅において勤務する時間の合計時間をいう。以下同じ。)において勤務することを申込者に命じるものとする。
(実施期間)
第4条 テレワークの実施期間は、1月の範囲内の期間(同一年度内の期間に限る。)とする。ただし、更新を妨げない。
(承認の取消し)
第5条 所属長は、職権により、服務管理、業務の種類、情報セキュリティの遵守状況等からテレワークが適当でないと認めるときは、第2条の承認を取り消すことができる。
2 所属長は、前項の規定により承認を取り消した場合、速やかに本部総務課(各キャンパス及び叡啓大学においては総務課を経由し、本部総務課)にその旨を連絡するものとする。
(申込内容の一部取消)
第6条 申込者は、第3条の規定により承認を受けた申込みのうち、テレワーク実施日の一部を取り消す場合には、当該取消日までに、速やかに所属長へその旨を連絡するものとし、その連絡をもって申込内容を変更したものとする。
(テレワーク実施日の勤務時間等)
第7条 第3条第2項の承認を受け、実際にテレワークを行う職員(以下「実施職員」という。)のテレワークを実施する日(以下「実施日」という。)における勤務時間は、雇用契約書に定めるものとする。
2 所属長は、実施日において実施職員の勤務時間の割振り等を変更する必要がある場合には、次の各号に掲げる項目を審査した上で、テレワーク実施計画表に割振り変更後の勤務時間を記載して、勤務時間の割振り等の変更を承認することができるものとする。
(1) 実施職員の1日の勤務時間が雇用契約書に定められた時間となるよう調整すること。
(2) 勤務時間を午前5時から午後10時までの範囲内において割り振ること。
(3) 少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くこと。
(4) 実施職員の担当業務の内容等から判断して、実施職員の勤務時間が変更されたとしても業務の正常な運営に支障が生じないと認められること。
3 所属長は、実施職員の勤務状況と業務内容を考慮した上で、適当と認める場合には時間単位でテレワークを認めることができるものとする。
4 所属長は、前項の規定により時間単位でテレワークを行うことを認める場合には、実施職員の所属での勤務時間及び休憩時間を、雇用契約書で定めた勤務時間内で割り振ることとし、テレワーク実施計画表に割振り変更後の勤務時間を記載するものとする。
5 実施職員がテレワークを行うときは、旅行命令権者は、実施職員の申請に基づき、自宅(実施職員が現に居住している住所をいう。以下同じ。)への旅行命令を行うものとする。
6 実施職員は、1週間の勤務時間のうち、1日(時間単位でテレワークを行う場合は雇用契約書に定められた勤務時間)以上テレワークを実施しない日を設けなければならない。
(職務専念義務)
第8条 実施職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念するものとする。
(テレワークを行う場所等)
第9条 テレワークを行う場所は、実施職員の自宅とする。
2 職員の介護が必要な親族(以下「要介護者」という。)を介護するため、要介護者の居住地(要介護者が現に居住している住所をいう。以下同じ。)でテレワークを行う場合の要介護者の居住地は、前項の実施職員の自宅とみなす。
3 実施職員は、自宅において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。
(テレワーク実施者との連絡について)
第10条 職員がテレワークで使用する機器については、別途指定する。
2 実施職員は、テレワークの実施にあたり、所属との連絡に用いる電話番号を届け出ることとする。
(業務遂行状況の把握等)
第11条 所属長は、必要がある都度、実施職員に業務の遂行状況を確認することとする。
2 実施職員は、実施期間の終了後、速やかに、業務の遂行状況について、様式第3号によるテレワーク実施報告書(以下「テレワーク実施報告書」という。)を提出することで、所属長に復命をしなければならない。
3 所属長は、前項の確認後、テレワーク実施報告書を速やかに各キャンパス又は叡啓大学総務課に提出するものとし、各キャンパス総務課はテレワークの実施状況について本部総務課に報告するものとする。
(テレワークの開始?終了報告)
第12条 実施職員は、実施日において、勤務の開始時及び終了時に電子メール等により所属長に始業及び終業の報告を行うものとする。ただし、特任教員については、県立広島大学職員の勤務時間の割振り等に関する取扱要領(平成19年法人要領第18号)第4条の2及び叡啓大学職員の勤務時間の割振り等に関する取扱要領(澳门皇冠3年法人要領第8号)第5条に規定する勤務状況自己申告書への勤務の開始時間及び終了時間の入力をもってこれに代えることができる。
(時間外勤務)
第13条 所属長は、実施職員に対し、実施日において時間外勤務を命じないものとする。
(費用負担)
第14条 次の各号に掲げる費用は、実施職員の負担とする。
(1) テレワークに要する自宅の光熱水費
(2) 自宅の環境整備等、テレワークの実施のために要する費用
(3) 介護のために要介護者の居住地でテレワークを実施する場合においては、職員の自宅から用介助者の居住地までの往復の移動に要する費用
(情報セキュリティ対策)
第15条 実施職員は、広島県公立大学法人情報セキュリティーポリシーに関する要領(澳门皇冠3年法人要領第43号)及び広島県公立大学法人情報格付け及び取扱制限に関する要領(平成29年法人要領第4―2号(以下「情報格付け等取扱要領」という。))を遵守するものとする。
2 情報格付け等取扱要領における「機密レベル3(最重要情報)」及び「機密レベル2(重要情報)」に分類される情報は、テレワークで取扱うことができないものとする。
3 実施職員は、業務の内容等が同居者の目に触れないようにしなければならない。
4 実施職員は、職務上の電磁的記録媒体(CD―ROM、MO、FD等)又は紙文書等(以下これらを「職務上の情報資産」という。)を原則自宅に持ち帰ってはならない。ただし、事前に所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
(制度の見直し)
第16条 本部総務課長は、テレワークの実施に際し適宜適切な見直しを行い、制度の改善に努めるものとする。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠2年5月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年法人要領第21号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠2年6月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第62号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠4年法人要領第4号)
この要領は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人要領第32号)
この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。