○広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第61号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「職員就業規則」という。)第37条広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「法人契約職員就業規則」という。)第20条(第30条の規定により準用される場合を含む。)及び広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第24条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員の育児休業、出生時育児休業及び部分休業(以下「育児休業等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において、「法人契約職員」とは、法人契約職員就業規則第1条に規定する法人に期間を定めて雇用される常勤の者(期間の定めのない労働契約へ転換したものを含まない。)をいう。

2 この規程において、「無期転換法人契約職員」とは、法人契約職員就業規則第24条に規定する期間の定めのない労働契約へ転換した者をいう。

3 この規程において、「非常勤職員」とは、非常勤職員就業規則第2条第2項各号に規定する非常勤の者をいう。

4 この規程において、「職員」とは、職員就業規則第2条第1項に規定する者及び第1項から第3項までに定める全ての者をいう。

(法令との関係)

第2条 育児休業等に関し、この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児?介護休業法」という。)その他の関係法令及び法人規程の定めるところによる。

(育児休業)

第3条 職員は、当該職員の子を養育するために、理事長に申し出ることにより、当該子が3歳に達する日(法人契約職員及び非常勤職員(以下「法人契約職員等」という。)にあっては、当該子が1歳に達する日(育児?介護休業法第5条第3項に規定する場合にあっては、1歳6か月、同条第4項に規定する場合にあっては、2歳))まで育児?介護休業法第5条の規定による育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、申出時点においてその養育する子が1歳6月に達する日(子が1歳6月に達する日において、当該職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が育児?介護休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「法律に規定する育児休業」という。)をしており、第5条第3項第2号から第6号のいずれかの事由が生じた場合には、2歳に達する日)までに、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて法人に採用されないことが明らかでない者に限り、その雇用期間が終了するまでの間において、当該申出をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。

(1) 次条に規定する出生時育児休業

(2) 期間を定めて採用された職員が当該労働契約期間の末日を育児休業の末日としてする育児休業(当該職員が、当該労働契約を更新され、又は当該労働契約の満了後引き続いて法人に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の労働契約の期間の末日の翌日又は当該採用日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

3 前項の特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしていた職員について、第10条第6号に掲げる事由が生じたことにより、当該育児休業が終了した場合であって、同号に規定する特別休暇若しくは新たな育児休業に係る子が死亡するに至ったとき又は養子となったことその他の事情により当該職員と同居しないこととなったとき。

(2) 育児休業をしていた職員について、第10条第7号に掲げる事由が生じたことにより、当該育児休業が終了した場合であって、同号に規定する介護休業に係る要介護者が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消し、離縁等により当該職員と当該要介護者との親族関係が消滅するに至ったとき。

(3) 育児休業に係る子の親である配偶者が死亡した場合

(4) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になった場合

(5) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなった場合

(6) 育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(7) 育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなった場合

(9) 育児?介護休業法第5条第3項又は同条第4項に該当することにより、当該育児休業に係る子が1歳6月又は2歳に達する日までの間で必要な日数について育児休業をする場合

4 法人契約職員等の配偶者が当該法人契約職員等の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法律に規定する育児休業をしている場合において、当該法人契約職員等が当該子において育児休業をしようとする場合は、(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は法律に規定する育児休業の期間の初日前である場合を除く。)当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該法人契約職員等が広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第13号。以下「法人契約職員勤務時間等規程」という。)別表第4第2号の表第1号及び広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第14号。以下「非常勤職員勤務時間等規程」という。)別表第3第1号の特別休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)まで育児休業をすることができる。

5 法人契約職員等が、育児?介護休業法第5条第3項に基づく育児休業を開始しようとする日は、原則として当該子の1歳到達日(当該法人契約職員等が前項に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該法人契約職員等の配偶者が同項に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法律に規定する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者がしている法律に規定する育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日に限るものとする。ただし、当該法人契約職員等の配偶者が育児?介護休業法第5条第3項に基づく育児休業を当該子の1歳到達日から開始する場合は、当該配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

6 法人契約職員等が、育児?介護休業法第5条第4項に基づく育児休業を開始しようとする日は、原則として当該子の1歳6月到達日の翌日に限るものとする。ただし、当該法人契約職員等の配偶者が育児?介護休業法第5条第4項に基づく育児休業を当該子の1歳6月到達日から開始する場合は、当該配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

(出生時育児休業)

第3条の2 職員(産後休暇をしていない職員に限る。)は、当該職員の子を養育するために、理事長に申し出ることにより、当該子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い日から8週間までの期間のうち4週間(28日)を限度として、育児?介護休業法第9条の2の規定による出生時育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、申出時点において、当該子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い日から8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて法人に採用されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、当該子について、既に2回の出生時育児休業(次に掲げる出生時育児休業を除く。)をしたことがあるときは、当該申出をすることができない。

(1) 期間を定めて採用された職員が当該労働契約期間の末日を出生時育児休業の末日としてする出生時育児休業(当該職員が、当該労働契約を更新され、又は当該労働契約の満了後引き続いて法人に採用されることに伴い、当該出生時育児休業に係る子について、当該更新前の労働契約の期間の末日の翌日又は当該採用日を出生時育児休業の期間の初日とする出生時育児休業をする場合に限る。)

3 育児?介護休業法第9条の5第2項の規定による協定で出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた職員に該当する職員は、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業期間において就業することができる日その他の厚生労働省令で定める事項について、理事長に申し出ることができる。

(育児休業及び出生時育児休業をすることができない職員)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる職員のうち、育児?介護休業法第6条第1項ただし書(同法第9条の3第2項により準用する場合を含む。)の規定による協定で育児休業及び出生時育児休業(以下「出生時等育児休業」という。)をすることができないものとして定められた職員に該当する職員は、出生時等育児休業をすることができない。

(1) 法人に職員として引き続き雇用された期間が1年に満たない職員

(2) 育児休業の申出があった日から起算して1年以内(介護?育児休業法第5条第3項及び第4項の育児休業の申出をする場合には、6月以内)に雇用関係が終了することが明らかな職員

(3) 出生時育児休業の申出があった日から起算して8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな職員

(4) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員

(出生時等育児休業の申出等)

第5条 出生時等育児休業の申出は、当該出生時等育児休業を始めようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1か月前(次に掲げる場合については、2週間前)までに、育児休業申出書により行うものとする。ただし、期間を定めて採用された職員が当該労働契約期間の末日を出生時等育児休業の末日としている出生時等育児休業について、当該職員が、当該労働契約を更新され、又は当該労働契約の満了後引き続いて法人に採用されることに伴い、当該出生時等育児休業に係る子について、当該更新前の労働契約の期間の末日の翌日又は当該採用日を出生時等育児休業の期間の初日とする出生時等育児休業をする場合はこの限りでない。

(1) 第3条の2に規定する出生時育児休業の場合

(2) 第3条第5項に規定する育児休業の場合であって、当該申出をする日が当該申出に係る子の1歳到達日(当該請求をする法人契約職員等が同条第4項の育児休業又は当該法人契約職員等の配偶者が同項に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法律に規定する育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法律に規定する育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 第3条第6項に規定する場合であって、当該申出をする日が当該申出に係る子の1歳6月到達日以前の日である場合

2 前項の申出は、出生時育児休業及び育児休業のそれぞれで当該子につき2回(次の各号のいずれかに該当する場合は除く。)までとし、出生時育児休業を当該子につき2回取得する場合は、2回をまとめて申し出ることとする。

(1) 前項ただし書に該当する出生時等育児休業の場合

(2) 第3条第5項の育児休業の場合

(3) 第3条第6項の育児休業の場合

3 理事長は、第1項の申出があった場合において、育児休業開始予定日とされた日が当該出生時等育児休業申出があった日の翌日から起算して1か月(第1項各号に該当する場合は2週間)を経過する日(以下「1月等経過日」という。)前の日であるときは、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日(当該出生時等育児休業申出があった日までに、厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)を当該育児休業開始予定日として指定することができる。ただし、当該出生時等育児休業申出があった日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合にあっては、当該出生時等育児休業申出のあった翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。

(1) 出産予定日前に子が出生したこと。

(2) 出生時等育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

(3) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により出生時等育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。

(4) 配偶者が出生時等育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。

(5) 出生時等育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

(6) 出生時等育児休業申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

4 理事長は、出生時等育児休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、期間を定めて採用された職員が当該労働契約期間の末日を育児休業の末日としている出生時等育児休業について、当該職員が、当該労働契約を更新され、又は当該労働契約の満了後引き続いて法人に採用されることに伴い、当該出生時等育児休業に係る子について、当該更新前の労働契約の期間の末日の翌日又は当該採用日を育児休業の期間の初日とする出生時等育児休業をする場合はこの限りでない。

(育児休業開始予定日の変更)

第6条 出生時等育児休業の申出をした職員は、出生時等育児休業をすることとする一の期間について、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに、前条第3項に掲げる各号のいずれかの事由が生じた場合には、理事長に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 理事長は、前項の規定による職員からの変更の申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日前の日であるときは、当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日以後の日である場合にあっては、変更前の育児休業開始予定日)までの間のいずれかの日を当該職員に係る育児休業開始予定日として指定することができる。

3 前条第4項の規定は、第1項の申出について準用する。

(育児休業終了予定日の変更)

第7条 出生時等育児休業申出をした職員は、当該出生時等育児休業を終了する日(以下「育児休業終了予定日」という。)とされた日の1か月前の日までに理事長に申し出ることにより、育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該出生時等育児休業申出に係る子について再度の育児休業終了予定日の変更をしなければその養育に著しい支障が生じることとなった場合、育児?介護休業法第5条第3項又は同条第4項に該当する場合、出生時育児休業(当該子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い日から8週間までの期間内に変更後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の場合においては、育児休業終了予定日とされた日の2週間前の日までに理事長に申し出ることにより、育児休業終了予定日を当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

3 第5条第4項の規定は、前2項の申出について準用する。

(出生時等育児休業の申出の撤回等)

第8条 出生時等育児休業申出をした職員は、育児休業開始予定日とされた日の前日までに理事長に申し出ることにより、当該出生時等育児休業申出を撤回することができる。

2 前項の規定により出生時等育児休業申出を撤回した職員は、当該申出に係る子については、撤回1回につき1回の当該申出に係る育児休業等をしたものとみなし、みなし含め2回の出生時育児休業又は育児休業をした場合は、同一の子について再度申出をすることができない。ただし、第3条第2項又は第3条の2第2項に規定する場合を除く。

3 出生時等育児休業申出がなされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該申出は、されなかったものとみなす。この場合において、職員は、理事長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

(1) 出生時等育児休業申出に係る子の死亡

(2) 出生時等育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

(3) 出生時等育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

(4) 出生時等育児休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該申出に係る子が3歳(法人契約職員等にあっては、1歳(育児?介護休業法第5条第3項に規定する場合にあっては、1歳6か月、同条第4項に規定する場合にあっては、2歳))に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

(育児休業期間)

第9条 育児休業出生時等育児休業申出をした職員が出生時等育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第7条第1項又は第2項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日)までの間とする。

(育児休業期間の終了等)

第10条 育児休業期間は、次の各号のいずれかの事情が生じた場合には、前条の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第6号及び第7号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

(1) 出生時等育児休業申出に係る子の死亡

(2) 出生時等育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

(3) 出生時等育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。

(4) 出生時等育児休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該申出に係る子が3歳(法人契約職員等にあっては、1歳(育児?介護休業法第5条第3項に規定する場合にあっては、1歳6か月、同条第4項に規定する場合にあっては、2歳))に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

(5) 育児休業申出に係る子が3歳(法人契約職員及び非常勤職員にあっては1歳(育児?介護休業法第5条第3項に規定する場合にあっては、1歳6か月、同条第4項に規定する場合にあっては、2歳))に達したこと。

(6) 出生時等育児休業申出をした職員について、広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「勤務時間等規程」という。)別表第5第9号、法人契約職員勤務時間等規程別表第4第2号の表第1号又は同規定別表第5第9号若しくは非常勤職員勤務時間等規程別表第3第1号に規定する特別休暇又は新たな育児休業の期間が始まったこと。

(7) 出生時等育児休業申出をした職員について、広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条第1項に規定する介護休業の期間が始まったこと。

2 前項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事情が生じた場合には、職員は、養育状況変更届により遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならない。

3 第5条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(部分休業)

第11条 職員は、当該職員の小学校第3学年修了前の子を養育するために、理事長に申し出ることにより、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)ができる。

(部分休業をすることができない職員)

第12条 前条の規定にかかわらず、第4条第1号又は第4号(育児?介護休業法第23条第1項ただし書の規定による協定に定めがある場合に限る。)のいずれかに該当する職員は、部分休業をすることができない。

(部分休業の単位)

第13条 部分休業の承認は、勤務時間等規程第6条又は法人契約職員勤務時間等規程第7条に規定する正規の勤務時間(非常勤職員においては、当該非常勤職員について非常勤職員勤務時間等規程第4条により割り振られた1日当たりの勤務時間)の始め又は終りにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 職員(非常勤職員を除く)の部分休業については、1日を通じて2時間(勤務時間等規程第18条に規定する介護時間、勤務時間等規程第18条の2に規定する介護支援部分休暇、勤務時間等規程別表第5第14号に規定する特別休暇、法人契約職員勤務時間等規程第22条に規定する介護時間、法人契約職員勤務時間等規程第22条の2に規定する介護支援部分休暇又は法人契約職員勤務時間等規程別表第4第1号の表第13号若しくは同規定別表第5第14号に規定する特別休暇を承認されている者については、2時間から当該介護時間、介護支援部分休暇及び特別休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員の部分休業は、1日につき、当該非常勤職員について割り振られた1日当たりの勤務時間から5時間45分を減じた時間(非常勤職員勤務時間等規程第18条に規定する介護時間又は同規定別表第3第3号に規定する特別休暇を承認されている非常勤職員については、当該時間を超えない範囲で、かつ2時間から当該介護時間及び当該特別休暇の承認に係る時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業の申出等)

第14条 部分休業の申出は、あらかじめ、育児部分休業申出書により行うものとする。

2 第5条第4項の規定は、前項の申出について準用する。

(育児休業に係る規定の準用)

第15条 第6条から第8条まで、第10条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第16条 理事長は、職員が理事長に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、出生時等育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、出生時等育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 理事長は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第17条 理事長は、出生時等育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 出生時等育児休業に関する相談体制の整備

(2) その他出生時等育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(不利益取扱いの禁止)

第18条 職員は、育児休業等を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(補則)

第19条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業等の承認を受け、当該育児休業等の期間の末日がこの規程の施行日以後である職員については、この規程により育児休業等を行っている職員とみなす。

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第3条第2号、同条第2項第10号、第4条第2号、第7条第2項及び第8条第2項の改正規定による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の育児休業等に関する規程の規定は、対象となる子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる育児休業について適用する。

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第20号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人規程第8号)

この規程は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。

(澳门皇冠4年法人規程第36号)

この規程は、澳门皇冠4年10月1日から施行する。

広島県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程

平成19年4月1日 法人規程第61号

(澳门皇冠4年10月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第61号
平成19年8月1日 種別なし
平成22年6月30日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
澳门皇冠2年4月1日 種別なし
澳门皇冠3年 法人規程第20号
澳门皇冠4年4月1日 法人規程第8号
澳门皇冠4年9月30日 法人規程第36号