○広島県公立大学法人職員懲戒規程

平成19年4月1日

法人規程第63号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則という。)第42条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の懲戒の手続その他懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職、諭旨解雇及び懲戒解雇の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 懲戒の効力は、前項の書面を交付したときに発生するものとする。

3 第1項の書面の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に規定する方法によって公示することにより行うものとする。この場合において、同条第3項の規定により公示された日から2週間を経過したときは、第1項の書面の交付があったものとみなす。

(減給の方法)

第3条 就業規則第41条第2号に規定する減給は、その効力の発生の日の直後の給与の支給日(効力の発生の日と給与の支給日とが同日の場合は、次の給与の支給日)に、給与から減給分を差し引くものとする。

2 減給する額の総額が、給与の支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は、その超える額については、翌月以降の給与の支給日に減額する。

(期間の計算)

第4条 就業規則第41条第3号に規定する停職の期間の計算は、暦日により計算する。

2 前項の期間の計算は、処分の効力の発生の日の翌日から行う。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の懲戒の手続その他懲戒に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(施行日前の行為に対する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前における職員の行為が、就業規則第40条に規定する懲戒の事由に該当するときは、当該行為に対して就業規則第41条に規定する区分に応じた懲戒に処することができる。

(施行日前の懲戒の効果に関する経過措置)

3 施行日の前日以前において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分とされた者で、その処分の種類及び程度(以下「種類等」という。)の効果が施行日以降においても及ぶ懲戒処分とされたものについては、当該処分の種類等を就業規則第41条に規定する懲戒の区分とみなし、特に発令がされない限り、なお従前の懲戒処分の種類等の効力を維持するものとする。

(澳门皇冠3年法人規程第65号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人職員懲戒規程

平成19年4月1日 法人規程第63号

(澳门皇冠3年4月1日施行)