○広島県公立大学法人年俸制職員の退職手当の特例に関する規程
平成31年3月1日
法人規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人年俸制職員給与規程(平成31年法人規程第1号。以下「年俸制職員給与規程」という。)の適用を受ける職員(以下「年俸制職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の原則的取扱い)
第2条 年俸制職員には、当該年俸制職員が年俸制職員給与規程を適用されていない間に、広島県公立大学法人職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号。以下「職員退職手当規程」という。)第8条第2項、第18条及び第19条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間に含まれる期間(以下「職員退職手当規程上の勤続期間」という。)を有している場合を除き、原則として退職手当を支給しない。
2 年俸制職員が、人事交流その他の事由によって、引き続いて地方公共団体等の職員となった場合において、その者が当該地方公共団体等において年俸制職員給与規程に相当するものを適用され、当該地方公共団体等においてこの規程による退職手当に相当するものを支給されることとなるときは、この規程による退職手当は、支給しない。
(補則)
第4条 年俸制職員の退職手当に関し、この規程に定めのない事項については、職員退職手当規程の規定を適用する。
2 年俸制職員の退職手当に関し特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると理事長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第10号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。