○広島県公立大学法人年俸制職員の退職手当の特例に関する規程

平成31年3月1日

法人規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人年俸制職員給与規程(平成31年法人規程第1号。以下「年俸制職員給与規程」という。)の適用を受ける職員(以下「年俸制職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の原則的取扱い)

第2条 年俸制職員には、当該年俸制職員が年俸制職員給与規程を適用されていない間に、広島県公立大学法人職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号。以下「職員退職手当規程」という。)第8条第2項第18条及び第19条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間に含まれる期間(以下「職員退職手当規程上の勤続期間」という。)を有している場合を除き、原則として退職手当を支給しない。

2 年俸制職員給与規程が適用されていた期間(月の全日にわたり年俸制職員給与規程の適用を受けた月(職員退職手当規程第18条の規定により職員退職手当規程上の勤続期間にその在職期間が含まれることとなる機関(以下「地方公共団体等」という。)において年俸制職員給与規程に相当するものを適用されていた期間を含む。)に限る。)は、職員退職手当規程上の勤続期間に含まない。

(退職手当の特例)

第3条 前条の規定により退職手当を支給されることとなる年俸制職員に対する退職手当の額は、当該年俸制職員が年俸制職員給与規程(地方公共団体等において年俸制職員給与規程に相当するものを適用されていた者が本法人に採用され、引き続き年俸制職員給与規程及びこの規程を適用されることとなった場合には、当該地方公共団体等における年俸制職員給与規程に相当するものを含む。)を適用されることとなった日の前日を、当該年俸制職員が自己の都合により退職した日とみなして、当該年俸制職員が実際に退職し、又は解雇された日における職員退職手当規程を適用して得られる額とする。

2 年俸制職員が、人事交流その他の事由によって、引き続いて地方公共団体等の職員となった場合において、その者が当該地方公共団体等において年俸制職員給与規程に相当するものを適用され、当該地方公共団体等においてこの規程による退職手当に相当するものを支給されることとなるときは、この規程による退職手当は、支給しない。

(補則)

第4条 年俸制職員の退職手当に関し、この規程に定めのない事項については、職員退職手当規程の規定を適用する。

2 年俸制職員の退職手当に関し特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると理事長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第10号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人年俸制職員の退職手当の特例に関する規程

平成31年3月1日 法人規程第2号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成31年3月1日 法人規程第2号
澳门皇冠3年 法人規程第10号