○広島県公立大学法人職員の退職手当の支給に関する細則

平成26年4月1日

法人細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は、広島県公立大学法人職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号。以下「退職手当規程」という。)第30条の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料月額)

第2条 退職手当規程の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員が休職、停職、減給その他の事由により給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき給料月額とする。

(退職理由記録の作成時期)

第2条の2 退職手当規程第11条第2項に規定する退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

(退職理由記録の記載事項等)

第2条の3 退職理由記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属及び職名

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の職名及び氏名

2 退職理由記録の様式は、様式第1号とする。

3 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(退職理由記録の保管)

第2条の4 退職理由記録は、理事長が保管する。

2 退職理由記録は、その作成の日から5年間保管しなければならない。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第3条 退職手当規程第15条第1項に規定する理事長が別に定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 広島県公立大学法人職員の介護休業に関する規程(平成19年法人規程第62号)第3条第3項の規定による介護休職により現実に職務に従事することを要しない期間 当該休職月等

(2) 広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第37条第1項の規定による育児休業の承認により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号。以下「職員勤務時間等規程」という。)第19条若しくは広島県公立大学法人法人契約職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第13号。以下「法人契約職員勤務時間等規程」という。)第23条の規定による介護支援部分休暇(職員勤務時間等規程第18条の2第1項又は法人契約職員勤務時間等規程第22条の2第1項に規定する介護支援部分休暇をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しなかった期間のあった休職月等 退職した者が属していた退職手当規程第15条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときには、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間以外の現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間又は介護支援部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれ最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときには、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 前項の規定により難い特別の事情がある場合は、別に休職月等を定めることができる。

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(募集実施要項の記載事項)

第6条 退職手当規程第19条の2第2項第11号に定める必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 退職手当規程第19条の2第3項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 退職手当規程第19条の2第8項各号に掲げる職員が同項の規定による応募(次条において「応募」という。)をすることはできない旨

(3) 退職手当規程第19条の2第10項の規定により認定(同項の規定による認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、退職手当規程第19条の2第12項の規定による通知を行うこととなる旨(募集実施要項(退職手当規程第19条の2第2項に規定する募集実施要項をいう。)に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 退職手当規程第19条の2第13項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等に係る様式)

第7条 応募は、様式第2号の申請書によるものとし、退職手当規程第19条の2第8項の規定による応募の取下げは、様式第3号の申請書によるものとする。

2 退職手当規程第19条の2第11項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をした場合 様式第4号の通知書

(2) 認定をしない旨の決定をした場合 様式第5号の通知書

3 退職手当規程第19条の2第12項の規定による退職すべき期日の通知は、様式第6号の通知書によるものとする。ただし、前項第1号に定める通知書により当該退職すべき期日の通知を併せて行った場合は、様式第6号の通知書を省略することができる。

4 退職手当規程第19条の2第13項の規定による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げる場合 様式第7号の同意書

(2) 退職すべき期日を繰り下げる場合 様式第8号の同意書

5 退職手当規程第19条の2第14項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、様式第9号の通知書によるものとする。

1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この細則の施行の日前において、職員の退職手当の支給に関する規則(昭和29年広島県人事委員会規則第5号。以下「広島県退職手当規則」という。)の規定を準用して支給した退職手当については、この細則の規定に基づき支給したものとみなす。

(平成28年法人細則第5号)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行日(以下「施行日」という。)以降に退職した者のうち、施行日の前日におけるその者の基礎在職期間(公立大学法人県立広島大学職員退職手当規程(平成19年法人規程第67号。以下「退職手当規程」という。)第8条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)がこの細則による改正後の退職手当規程別表イ第6号区分の項第2号に掲げるものであった者(これらに準ずるものとして理事長が認める者を含む。)については、平成28年4月1日以後適用されている公立大学法人県立広島大学職員給与規程の一般職給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が3級であった間の基礎在職期間における職員の区分は、退職手当規程第15条第1項第6号に掲げる区分とする。

(平成30年法人細則第7号)

この細則は、平成30年10月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人細則第19号)

この細則は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ア 平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表に相当する給料表の適用を受けていた者

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されていた公立大学法人県立広島大学職員給与規程(平成19年法人規程第56号)(以下「平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程」という。)の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち理事長が定めるもの

(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第8号区分

(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち理事長が定めるもの

(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち理事長が定めるもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考

退職手当規程附則第2項に規定する承継職員の平成18年3月31日までの基礎在職期間における職員の区分については、広島県退職手当規則別表第1イの表を準用する。

イ 平成28年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表に相当する給料表の適用を受けていた者

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第2号区分

(1) 平成28年4月1日から澳门皇冠3年3月31日までの間において適用されていた公立大学法人県立広島大学職員給与規程(以下「平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程」という。)の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(1)の2 澳门皇冠3年4月1日以後適用されている広島県公立大学法人職員給与規程(以下「澳门皇冠3年4月以後の給与規程」という。)の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第3号区分

(1) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち理事長が定めるもの

(1)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち理事長が定めるもの

(2) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第4号区分

(1) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(1)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第1号の2に掲げる者を除く。)

(2) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第5号区分

(1) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(1)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 前2号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第6号区分

(1) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(1)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち理事長が定めるもの

(2)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち理事長が定めるもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第7号区分

(1) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(1)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(2) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(2)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第6号区分の項第2号の2に掲げる者を除く。)

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第8号区分

(1) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち理事長が定めるもの

(1)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち理事長が定めるもの

(2) 平成28年4月以後澳门皇冠3年3月以前の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち理事長が定めるもの

(2)の2 澳门皇冠3年4月以後の給与規程の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち理事長が定めるもの

(3) 前各号に掲げる者に準ずるものとして理事長が定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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広島県公立大学法人職員の退職手当の支給に関する細則

平成26年4月1日 法人細則第3号

(澳门皇冠3年4月1日施行)