○県立広島大学発明委員会要領
澳门皇冠3年4月1日
法人要領第31号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人知的財産権取扱規程(平成19年法人規程第68号)第20条の規定に基づき、県立広島大学発明委員会(以下「発明委員会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 発明委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 発明等を行った職員等の所属する学部の学部長、学科長及びコース長等
(2) 総合学術研究科長
(3) 地域基盤研究機構長
(4) 本部事業推進課長
(5) その他学長が適当と認めた者
2 前項第5号の委員は、その都度学長が指名し、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(事務の所管)
第3条 発明委員会に関する事務処理は、知的財産本部が行う。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人要領第13号)
この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。