○叡啓大学発明委員会要領

澳门皇冠3年4月1日

法人要領第95号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人知的財産権取扱規程(平成19年法人規程第68号)第20条の規定に基づき、叡啓大学発明委員会(以下「発明委員会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 発明委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 発明等を行った職員等の所属する学部の学部長及びセンター長等

(2) 産学官連携?研究推進センター長及び副センター長

(3) 教育企画課長

(4) その他学長が適当と認めた者

2 前項第4号の委員は、その都度学長が指名し、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(事務の所管)

第3条 発明委員会に関する事務処理は、産学官連携?研究推進センターが行う。

(補則)

第4条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が定める。

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人要領第6号)

この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

叡啓大学発明委員会要領

澳门皇冠3年4月1日 法人要領第95号

(澳门皇冠5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
澳门皇冠3年4月1日 法人要領第95号
澳门皇冠5年3月14日 法人要領第6号