○広島県公立大学法人職員等からの公益通報に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第72号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員等の職務遂行に当たっての法令等に違反する行為について、これを知った職員等からの通報を適切に処理し、公益通報職員等の保護及び法人の職員等による法令の遵守を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 法人の役員及び職員をいう。
(2) 公益通報 職務上の行為に関し、法令等に違反し、又は違反するおそれがある事実(以下「通報対象事実」という。)について、法人業務の適法かつ公正な遂行を期するために、職員等から法人に対して行われる通報をいう。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行われる通報(以下「違反通報」という。)を除く。
(3) 公益通報職員等 公益通報を行う職員等をいう。
(4) 学部長等 学部、研究科、附属施設、本部及び事務部の長をいう。
(5) 内部窓口 本部総務課の長とする。
(6) 外部窓口 公益通報について、公平で中立的な立場で適切に職務を遂行できる者のうちから理事長が指名した者とする。
(通報)
第3条 職員等は、通報対象事実を知り得たときは、親展の封書又は電子メールの方法により、次に掲げる事項を示し、内部窓口又は外部窓口に対して速やかに通報を行うものとする。
(1) 職員等の職?氏名、所属及び連絡先
(2) 通報対象事実に係る行為者の所属?職?氏名及び行為の概要
(3) 通報対象事実の証拠その他これに類するもの
(公益通報職員等の責務)
第4条 公益通報職員等は、公益通報に当たっては、客観的な資料に基づき、誠実に行うようにしなければならない。
2 公益通報職員等は、当該公益通報職員等の行った公益通報に関し行われる調査に際して、必要に応じ協力しなければならない。
3 任命権者は、必要があると認められるときは、違反通報を行った者の処分等を行うものとする。
(通報の受付)
第5条 職員等からの通報を受けた内部窓口及び外部窓口は、当該職員等に係る秘密の保持に留意しつつ、当該職員等の氏名、所属及び通報の内容となる事実を把握するとともに、趣旨の確認に努めるものとする。
2 内部窓口及び外部窓口は、前項の通報の内容が公益通報に該当すると思料したときは、速やかにこれを受付し、その旨を、当該公益通報職員等に対し、遅滞なく通知しなければならない。この場合において、内部窓口及び外部窓口は、当該通報に関し当該公益通報職員等に対する不利益な取扱いのないこと及び公益通報職員等の秘密は保持されることを説明しなければならない。
3 内部窓口及び外部窓口は、第1項の通報の内容が公益通報に該当しないと思料したときは、当該通報を行った職員等に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知しなければならない。この場合において、内部窓口及び外部窓口は、遅滞なく本部総務課を担当する事務局次長(以下「事務局次長」という。)に対し通報の内容及び通知する内容を報告する。
4 外部窓口は、前項の報告を行う場合には、違反通報の場合を除き、通報を行った職員等の氏名その他通報を行った職員等が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して報告するものとする。ただし、通報を行った職員等が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。
(調査の実施)
第6条 内部窓口及び外部窓口は、前条第2項の規定による受付をした場合は、遅滞なく事務局次長に対し、その旨及び公益通報の内容について報告する。
2 外部窓口は、前項の報告を行う場合には、公益通報職員等の氏名その他公益通報職員等が特定され、又は類推される可能性のある情報を秘匿して報告するものとする。ただし、公益通報職員等が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。
3 第1項の報告を受けた事務局次長は、事実確認のための調査の必要性を十分に検討し、必要があれば調査を実施する。
4 事務局次長は、前項の調査の実施に当たっては、公益通報職員等の秘密を守るため公益通報職員等が特定されないよう十分に配慮するとともに、通報対象事実に係る第三者(以下「利害関係人」という。)の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。
5 事務局次長は、必要に応じ職員等の中から調査員を指名することができる。ただし、当該通報対象事実に関係する職員等を指名することはできない。
6 事務局次長は、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、遅滞なく、公益通報職員等に対し、第3項に規定する調査を行う場合にはその旨を、調査を実施しない場合にはその旨及び調査を実施しない理由を通知するものとする。
7 前項の通知は、外部窓口で受付した公益通報の場合は、外部窓口を通じて行うものとする。
(調査結果の報告等)
第7条 事務局次長は、前条第3項の規定による調査の結果、当該公益通報の内容が事実であると認めたときは、速やかに理事長に報告するものとする。
2 事務局次長は、前項の調査結果を、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、公益通報職員等に対し、遅滞なく通知する。ただし、あらかじめ通知を希望しない旨の申出のあった公益通報職員等に対しては、この限りでない。
3 前項の通知は、外部窓口で受付した公益通報の場合は、外部窓口を通じて行うものとする。
4 外部窓口は、必要に応じ、調査結果について助言を行い、又は意見を述べることができる。
5 理事長は、第1項の報告を受けた場合において、その改善及び再発防止のための措置(以下「是正措置等」という。)を講じる必要があると認めるときは、学部長等に対し、対応を指示するものとする。
6 前項の規定による指示を受けた学部長等は、速やかに必要な是正措置等を講じ、その結果を理事長に報告しなければならない。この場合において、当該学部長等は、当該是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があれば、新たな是正措置等を講じなければならない。
7 理事長は、第1項の報告を受けた場合において、必要があるときは、当該通報事実に関し関係者の処分等を行うものとする。
(調査結果及び是正措置等の通知)
第8条 理事長は、前条第6項の是正措置等の報告を受けたときは、その内容を、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、公益通報職員等に対し、遅滞なく通知する。ただし、あらかじめ、通知を希望しない旨の申出のあった公益通報職員等に対しては、この限りでない。
2 外部窓口で受付した公益通報に係る前項の通知は、外部窓口を通じて行うものとする。
4 外部窓口は、必要に応じ、是正措置等について助言を行い、又は意見を述べることができる。
(公益通報職員等の保護)
第9条 公益通報職員等の氏名、所属その他個人を特定する情報は、理事長、監事、事務局次長、内部窓口、外部窓口及び調査員以外の者に漏らしてはならない。
2 理事長は、公益通報職員等に対し、当該公益通報職員等が公益通報したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
3 事務局次長は、公益通報に係る措置が終了した後、公益通報したことを理由とする当該公益通報職員等に対する不利益な取扱い又は嫌がらせの有無の確認その他必要な追跡調査及び評価を行うものとする。
4 公益通報職員等に関する情報は、公開しない。
(職員等の責務)
第10条 職員等は、違反通報を行ってはならない。
2 職員等は、第6条第3項の調査に当たって、事務局次長又は調査員から協力を求められたときはこれに応じなければならない。
3 前項の規定により調査に協力した職員等は、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を漏らしてはならない。
4 職員等は、公益通報職員等を特定しようとする行為を行ってはならない。
5 職員等が前各項の規定する責務に違反した場合、理事長は、必要があると認めるときは、当該職員等の処分等を行うものとする。
(補則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年7月22日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第65号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。