○広島県公立大学法人教員の学外研修取扱規程

平成19年4月1日

法人規程第70号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する教員の学外研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(学外研修の種類)

第2条 学外研修の種類は、海外研修及び国内研修とする。

2 海外研修は、法人の教員が、外国の大学、研究所その他これらに準ずる公共的な教育施設又は学術研究施設等において行う研修で、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学省大学改革推進等補助金(海外先進教育研究実践支援プログラム)等を受けて、学術調査?研究に従事するもの(以下「海外長期研修」という。)

(2) 国際学会、シンポジウム等に参加し、研究発表等の活動を行うもの(以下「海外短期特別研修」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外のもので、教員が自らの専攻分野に関する学術調査?研究、指導等に従事するもの(以下「海外短期研修」という。)

3 国内研修は、法人の教員が、国内の他の大学、研究機関等において行う研修で、次に掲げるものをいう。

(1) 1月以上の期間、勤務場所を離れ、国内の他の大学(大学院を含む。)又は公的な研究機関等(以下「受入機関」という。)において、指導教授等の指導のもとに、当該受入機関の施設、設備等を利用して、研究に従事するもの(以下「国内長期研修」という。)

(2) 1月未満の期間、勤務場所を離れ、国内の研究機関等において、指導教授等の指導の下に、研究に従事するもの(以下「国内短期特別研修」という。)

(3) 学会等に参加し、又は自らの専攻分野に関する学術調査?研究、指導等に従事するもの(以下「国内短期研修」という。)

(4) 日又は時間を単位として、定期的に勤務場所を離れ、研究に従事するもの(以下「自主計画研修」という。)

(対象教員)

第3条 学外研修の対象教員は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第2条第2項に規定する職にある者とする。

(服務等)

第4条 学外研修の服務の取り扱い、期間等については、別表の学外研修取扱区分表によるものとする。

(計画書の提出)

第5条 学外研修を希望する者は、教員が所属する大学の学長(以下「学長」という。)が別に定める期日までに、海外研修又は国内研修(国内短期研修であって、1週間未満の期間であるもの又は配分された研究費の範囲内で行うもの及び自主計画研修を除く。以下「海外?国内研修」という。)にあっては様式第1号による学外研修計画書を、国内短期研修であって1週間未満の期間であるもの(配分された研究費の範囲内で行うものを除く。以下「国内短期研修(1週間未満)」という。)にあっては様式第2号による国内短期研修(1週間未満)計画書を学長に提出しなければならない。

(学外研修の承認)

第6条 学長は、前条に規定する計画書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認められる場合は、学外研修の承認を行うものとする。

2 前項の規定により国内短期研修(1週間未満)の承認を受けた者は、この承認をもって就業規則第29条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けたものとする。

(変更申請)

第7条 前条により海外?国内研修の承認を受けた者は、次に掲げる変更が生じた場合においては、様式第3号による学外研修変更計画書を速やかに学長に提出し、改めて海外?国内研修の承認を受けなければならない。この場合において、前条第1項の規定を準用する。

(1) 研修課題

(2) 研修場所

(3) 期間(出発若しくは帰国年月日又は期間)

(4) 服務の取扱い

(5) 研修資金計画

(学外研修の中止)

第8条 学長は、特別な理由があるときは、学外研修期間中であっても、学外研修の中止を命ずることができる。

(学外研修の報告)

第9条 第6条の規定により学外研修の承認を受けた者(以下「学外研修員」という。)は、海外?国内研修にあっては当該研修の終了後30日以内に様式第4号による海外?国内研修報告書を、国内短期研修(1週間以内)にあっては当該研修の終了後速やかに様式第5号による国内短期研修(1週間以内)報告書を学長に提出しなければならない。

(授業措置等)

第10条 学外研修員の学外研修期間中の授業等は、必要に応じて、大学全体で負担するものとする。

(学外研修員の責務)

第11条 学外研修員は、学外研修の期間中、学外研修員としての本分を守り、学外研修の目的以外の業務に従事してはならない。

2 学外研修員は、その成果を法人の教育及び研究に活用しなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、学外研修に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(澳门皇冠元年法人規程第35号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠元年6月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第65号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠5年法人規程第60号)

この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学外研修取扱区分表

研修区分

要件

服務の取扱い

期間

人員

研修計画の承認

旅費の出所等

備考

出張

職専免

海外研修

外国の大学、研究所その他これらに準ずる公共的な教育施設又は学術研究施設等において行う研修で次に掲げるもの

ア 海外長期研修

文部科学省大学改革推進等補助金(海外先進教育研究実践支援プログラム)等を受けて、学術調査?研究に従事するもの

イ 海外短期特別研修

国際学会、シンポジウム等に参加し、研究発表等の活動を行うもの

ウ 海外短期研修

ア及びイに掲げるもの以外のもので、教員が自らの専攻分野に関する学術調査?研究、指導等に従事するもの

ア、イ、ウのいずれかに該当し、学長が特に必要性を認めるもの


アに該当するもの

1年以内において必要と認める期間

イ又はウに該当するもの

原則として、1月以内において必要と認める期間。ただし、職専免を受けて長期休業期間中に行うものについては、3月以内

授業計画等に支障がない範囲内。予算の範囲内に限る。

学長が承認

広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号。以下「旅費規程」という。)に基づき法人が支給する。ただし、文部科学省大学改革推進等補助金(海外先進教育研究実践支援プログラム)等公的機関から経費の補助等を受ける場合には、その受ける金額の範囲内で、旅費の全部又は一部を支給しない。


ア、イ、ウのいずれかに該当し、学長が職務に有益と認めるもの


学長が承認

旅費の全部を自己負担する。


国内研修

国内の他の大学、研究機関等において行う研修で次に掲げるもの

ア 国内長期研修

1月以上の期間、勤務場所を離れ、国内の他の大学(大学院を含む。)又は公的な研究機関等(以下「受入機関」という。)において、指導教授等の指導のもとに、当該受入機関の施設、設備等を利用して、研究に従事するもの

イ 国内短期特別研修

1月未満の期間、勤務場所を離れ、国内の研究機関等において、指導教授等の指導のもとに、研究に従事するもの

ウ 短期研修

学会等に参加し、又は自らの専攻分野に関する学術調査?研究、指導等に従事するもの

ア、イ、ウのいずれかに該当し、学長が特に必要性を認めるもの


アに該当するもの

1年以内で必要と認める期間。ただし、特に必要と認める場合は、1年に限り延長することができる。

イ又はウに該当するもの

1月未満において必要と認める期間

ア又はイに該当するもの

学長が承認

ウに該当するもの

学長が承認。ただし、教員に配分された研究費の範囲内で行う場合は研修計画の承認を省略し、所属長の旅行命令で代えることができる。

旅費規程に基づき法人が支給する。ただし、公的機関から経費の補助等を受ける場合には、その受ける金額の範囲内で、旅費の全部又は一部を支給しない。

※ 予算の範囲内で、受入機関に納付すべき研究料等も法人で負担する。


ア、イ、ウのいずれかに該当し、学長が職務に有益と認めるもの


学長が承認

旅費の全部を自己負担する。


エ 自主計画研修

日又は時間を単位として、定期的に、勤務場所を離れ、研究に従事するもの

学長が職務に有益と認めるもの


必要と認める期間

学長が承認

旅費の全部を自己負担する。


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広島県公立大学法人教員の学外研修取扱規程

平成19年4月1日 法人規程第70号

(澳门皇冠5年4月1日施行)