○広島県公立大学法人安全保障輸出管理規程

平成30年3月1日

法人規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)において、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。

(2) 技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供、非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。

(3) 貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付すること。

(4) 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。

(5) リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号)(以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。

(6) リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)(以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。

(7) キャッチオール規制 外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器又は通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。

(8) 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。

(9) 取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び需要者(技術を提供しようとする相手方若しくは利用する者又は貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。以下「相手先」という。)を確認し、法人又は県立大学として当該取引を行うかを判断することをいう。

(10) 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。

(11) 通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。

(12) 大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。

(13) 通常兵器の開発等 通常兵器の開発、製造又は使用をいう。

(14) 居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年11月29日付蔵国第4672号)6―1―5、6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。

(15) 非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。

(16) 特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号平成4年12月21日)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。

(17) 教職員等 役員及び本学が定める就業規則に基づき雇用されている教職員をいう。

(18) 学生等 県立広島大学又は叡啓大学に在学し、若しくは在籍し、又は受入れられて、修学し、又は研究に従事する者をいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、法人が行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。

(基本方針)

第4条 法人の輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術提供及び貨物の輸出は行わない。

(2) 外為法等を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、責任を持って、当該許可を取得する。

(3) 輸出管理を確実に実施するため、輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制を適切に整備し、充実を図る。

(最高責任者)

第5条 法人の輸出管理における最高責任者は、理事長とする。

2 最高責任者はこの規程の制定?改廃、外為法等又はこの規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策を構築することのほか、輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行う。

(輸出管理統括責任者)

第6条 最高責任者は法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」と総称する。)ごとの輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、それぞれ学長をもって充てる。

2 副学長を置く県立大学においては、前項の学長に代わって統括責任者の任に充てることができる。

3 統括責任者は、最高責任者の指示に基づき、県立大学における輸出管理に関する業務を統括し、この規程の改廃案の作成、運用手続(細則)の制定?改廃、特定類型該当者の把握、該非判定及び取引審査の最終的な承認、輸出管理に係る経済産業大臣への許可申請手続、文書管理、監査、指導、教育のほか、この規程に定められた業務を行う。

(輸出管理責任者)

第7条 統括責任者の下に、輸出管理に関する事務を行うため、輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、県立広島大学は地域基盤研究機構長、叡啓大学は産学官連携?研究推進センター長をもってその任に充てる。

2 管理責任者は統括責任者を補佐し、事前確認シートの確認、相談窓口のほか、この規程に定められた業務を行う。

(部局輸出管理責任者)

第8条 県立広島大学における輸出管理に関する事務を行うため、部局輸出管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)次の表の左欄に掲げる部局輸出管理単位の区分(以下「部局輸出管理単位区分」という。)に応じ、同表の右欄に掲げる者を充てる。

部局輸出管理単位区分

部局管理責任者

県立広島大学広島キャンパス

県立広島大学地域創生学部長

県立広島大学庄原キャンパス

県立広島大学生物資源科学部長

県立広島大学三原キャンパス

県立広島大学保健福祉学部長

2 部局管理責任者は、前項の部局輸出管理単位区分における事前確認シートの承認、該非判定及び取引審査の承認のほか、この規程に定められた業務を行う。

(輸出管理委員会)

第9条 法人の輸出管理に関する重要事項を審議するため、輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、輸出管理に関する次の事項を審議する。

(1) この規程等の改廃案の作成に関する事項

(2) 該非判定、例外適用及び取引審査の審議に関する事項

(3) 教職員等及び学生等に対する研修?啓発活動に関する事項

(4) 監査に関する事項

(5) その他輸出管理に関する重要事項

3 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、委員長は、最高責任者とする。

(1) 最高責任者

(2) 統括責任者

(3) 管理責任者

(4) 該当する申請の学部長、研究科長等

(5) 本部国際交流センター長

(6) 事務局長

(7) 該当する申請の学科長及びコース長、専攻長等

(8) その他委員長が必要と認めた者

(輸出管理部会)

第10条 前条第2項第2号から第5号までに定める審議事項においては、県立大学ごとに置かれる統括責任者の下に輸出管理部会(以下「部会」という。)を置き、委員会に代わり審議することができる。

2 部会は、統括責任者を部会長とし、その他の委員は、別に定める。

3 部会長は、部会での審議結果について、委員会に報告しなければならない。

(輸出管理専門部会)

第11条 第9条第2項第2号に定める審議事項においては、県立広島大学に置かれる部局輸出管理責任者の下に輸出管理専門部会(以下「専門部会」という。)を置き、部会に代わり審議することができる。

2 専門部会は、部局管理責任者を専門部会長とし、その他の委員は、別に定める。

3 専門部会長は、専門部会での審議結果について、部会に報告しなければならない。

(特定類型該当性の確認)

第12条 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のため、新たに、雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき本学の指揮命令に服する者を受入れる場合、県立大学の管理責任者は、特定類型該当性に関する誓約書(様式第10号又は様式第11号)その他これに代わる文書(以下「誓約書等」という。)の提出を求め、速やかに取得し、特定類型該当性の確認を行わなければならない。なお、誓約書等の提出を拒否した者については、特定類型該当者とみなし取り扱うものとする。

2 既に雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき指揮命令に服する者は、次に定める場合においては、誓約書等を県立大学の管理責任者へ提出しなければならない。

(1) 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で新たに雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約の締結

(2) 外国法人等又は外国政府等からの新たな金銭その他の利益の獲得

3 学生等を受入れる場合であって、学生等の自己申告により、当該学生等が特定類型該当者と認識した場合は、県立大学の管理責任者は、別に定める自己申告書の提出を求め、自己申告書と出願書類や履歴書などの商慣習上取引を行う上で通常取得することとなる書面から特定類型該当性の確認を行わなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、外為法等において管理される技術が提供されることが全く想定されない者については、誓約書等の提出による類型該当性確認の手続を不要とすることができる。

(事前確認)

第13条 教職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合又は自身が指導を行う学生等が技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、別に定める様式により、相手先に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性及び例外規定(公知の技術及び基礎科学分野の研究活動における技術をいう。)の適用判定等について確認を行い、取引審査の手続の要否について、県立広島大学においては、教員は部局管理責任者、職員は管理責任者の承認を得なければならない。また、叡啓大学においては、教職員は管理責任者の承認を得なければならない。ただし、取引審査を行う必要があることが明らかな場合は、事前確認を省略することができる。

2 前項の事前確認において、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等は、技術の提供?貨物の輸出の事前確認シート(様式第1号)を作成しなければならない。

3 留学生を受入れる教職員等は、外国人(正規留学生?研究生?交換留学生?その他非正規生)受入れの事前確認シート(様式第2―1号)を作成しなければならない。

4 外国人研究者又は外国からの訪問者を受入れる教職員等は、外国人(研究者?教員?訪問者等)受入れの事前確認シート(様式第2―2号)を作成しなければならない。

5 特定類型該当者を受入れる教職員等は、特定類型該当者(学生?研究者?教員?訪問者等で外国人以外)受入れの事前確認シート(様式第2―3号)を作成しなければならない。

6 第1項の事前確認により、取引審査の手続が必要と判断された場合又は取引審査を行うことが明らかな場合には、教職員等は次条から第16条までに規定する起票?確認を行い、第17条に規定する取引審査の手続を行わなければならない。

7 第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、教職員等は、当該取引を行うことができる。

(該非判定)

第14条 教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかについて該非判定を行い、「該非判定票」(様式第8号及び様式第9号)を起票するものとする。

2 該非判定は、次のとおり行う。

(1) 法人又は県立大学で研究?開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかを該非判定する。

(2) 法人外又は県立大学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等は、入手先からの該非判定書等を入手し、前号と同様に適切に該非判定を行う。ただし、入手先から該非判定書等を入手しなくても法人として前号の手続により該非判定できる場合には、入手先から該非判定書等の入手を省略することができる。

(用途確認)

第15条 教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを、様式第5号及び様式第6号により確認するものとする。

(需要者確認)

第16条 教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の需要者について次の項目に該当するかを、様式第7号により確認するものとする。

(1) 提供ルート内関係者の存在?身元に不審な点がある。

(2) 経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に掲載されている。

(3) 大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等を行う又は行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報がある。

(4) 軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関又はこれらの所属者である。

(取引審査)

第17条 教職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとするとき、取引審査の手続が必要とされた場合は、リスト規制及びキャッチオール規制の観点から別に定める様式第3号又は様式第4号を起票して県立広島大学においては部局管理責任者、叡啓大学においては管理責任者による一次審査及び統括責任者による二次審査による承認を受けなければならない。

2 様式第3号又は様式第4号に、審査に必要な書類を添付するものとする。

(許可申請)

第18条 前条第1項における承認により外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、統括責任者は、経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。

2 許可申請の際に提出する書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。

3 技術の提供又は貨物の輸出を行おうとしている教職員等は、外為法等に基づく許可が必要な技術の提供又は貨物の輸出については、経済産業大臣の許可を得ている確認を行わない限り当該技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。

(技術の提供管理)

第19条 教職員等及び学生等は、技術を提供する場合は、第13条第1項の事前確認及び第17条の取引審査の手続が行われたこと並びに外為法等に基づく許可を受けなければならない取引の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。ただし、第13条第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、第17条の取引審査の手続の確認は要さない。

2 教職員等及び学生等は、前項の確認ができない場合は、当該技術の提供を行ってはならない。

(貨物の出荷管理)

第20条 教職員等及び学生等は、貨物を輸出する場合は、第13条第1項の事前確認及び第17条の取引審査手続が行われたこと並びに貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認し、また、外為法等の許可が必要な貨物の輸出の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。ただし、第13条第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、第17条の取引審査の手続の確認は要さない。

2 教職員等及び学生等は、前項の確認ができない場合は、当該貨物の輸出を行ってはならない。

3 教職員等及び学生等は、通関時に事故が発生した場合は、直ちに当該輸出手続を取り止めて対象となる県立大学(以下「当該大学」という。)の管理責任者へ報告する。管理責任者は、統括責任者と協議して適切な措置を講じる。

(文書管理又は記録媒体の保存)

第21条 教職員等は、統括責任者及び管理責任者の指示の下、輸出管理に係る文書、図面又は電磁的記録を、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間は保管しなければならない。

(監査)

第22条 管理責任者は、統括責任者の指示の下、法人及び県立大学の輸出管理がこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行うものとする。

(調査)

第23条 統括責任者は、輸出管理を適正かつ効果的に実施するため、毎年、リスト規制技術の保有状況について調査を行うものとする。

(指導)

第24条 統括責任者は教職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。

(教育)

第25条 管理責任者は、統括責任者の指示の下、外為法等及びこの規程の遵守の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、教職員等及び学生等に対し、計画的に教育を行うものとする。

(報告)

第26条 教職員等及び学生等は、外為法等又はこの規程に違反する又は違反のおそれがある事実を知った場合は、その旨を当該大学の管理責任者に速やかに通報しなければならない。なお、県立広島大学においては部局管理責任者を通じて通報するものとする。

2 管理責任者は、前項の通報があった場合は、直ちに統括責任者に報告するとともに、当該報告の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。

3 統括責任者は、前項の報告により、外為法等に違反している事実が明らかになったとき又は違反したおそれのあることが判明したときには、最高責任者に報告するとともに、関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告する。また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。

(懲戒)

第27条 教職員等が故意又は重大な過失により外為法等及びこの規程に違反した場合には、法人の定める就業規則に基づき懲戒処分の対象とする。

(事務の所管)

第28条 この規程に関する事務処理は、法人に関することは本部事業推進課、県立広島大学に関することは地域基盤研究機構、叡啓大学に関することは産学官連携?研究推進センターが行う。

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成30年3月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第86号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠6年法人規程第15号)

この規程は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人安全保障輸出管理規程

平成30年3月1日 法人規程第1号

(澳门皇冠6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ その他
沿革情報
平成30年3月1日 法人規程第1号
澳门皇冠3年 法人規程第86号
澳门皇冠6年4月1日 法人規程第15号