○県立広島大学安全保障輸出管理部会要領

澳门皇冠3年4月1日

法人要領第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人安全保障輸出管理規程(平成30年法人規程第1号)第8条の2の規定に基づき、県立広島大学安全保障輸出管理部会(以下「輸出管理部会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 統括責任者

(2) 管理責任者

(3) 該当する申請の学部長、研究科長等

(4) 国際交流センター長

(5) 事務局次長(総務担当)

(6) 該当する申請の学科長及びコース長、専攻長等

(7) その他部会長が必要と認めた者

(輸出管理部会の開催)

第3条 輸出管理部会の会議は、必要に応じて開催するものとする。

(事務の所管)

第4条 輸出管理部会に関する事務処理は、安全保障輸出管理室が行う。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、輸出管理部会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

県立広島大学安全保障輸出管理部会要領

澳门皇冠3年4月1日 法人要領第30号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ その他
沿革情報
澳门皇冠3年4月1日 法人要領第30号