○県立広島大学保健福祉学部計量管理規程

平成19年4月1日

法人規程第78号

(目的)

第1条 この規程は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法律」という。)第61条の8第1項の規定に基づき、県立広島大学保健福祉学部(以下「本学部」という。)における法律第61条の3第1項の規定に定める国際規制物質の使用の許可を得た全ての核燃料物質の計量及び管理(以下「計量管理」という。)に関する事項を定め、もって核燃料物質の適正な計量管理を確保することを目的とする。

(計量管理責任者)

第2条 本学部における核燃料物質の計量管理のために計量管理責任者を置くものとする。

2 本学部における計量管理は、計量管理責任者の責任のもとに行う。

3 本学部における計量管理責任者は、保健福祉学部長とする。

(核燃料物質計量管理区域の設定)

第3条 本学部における核燃料物質計量管理区域(以下「MBA」という。)は本学部4号館3階基礎医学研究室(4306)及び電子顕微鏡室(4314)をもって設定し、計量管理は、このMBAを基礎として行う。

2 本学部4号館3階基礎医学研究室(4306)及び電子顕微鏡室(4314)のMBAの符号は、KSIJとする。

(受入れ、払出し及び廃棄に関する手続)

第4条 計量管理責任者は、核燃料物質の受入れ、払出し及び廃棄に立ち会い、当該受入れ、払出し及び廃棄の数量をその都度記録するものとする。

(消費、損失等に関する手続)

第5条 計量管理責任者は、消費、損失等により核燃料物質の増減が生じた場合には、当該増減の数量を毎月1回記録するものとする。

(事故損失に関する手続)

第6条 計量管理責任者は、事故により核燃料物質の損失が生じたとき又は生じたとみなされたときは、その都度数量を確定し、記録するものとする。

(記録)

第7条 計量管理責任者は、前3条の規定による記録を作成し、作成後10年間本学部に保存するものとする。

2 前項の記録には、次に定める事項を記録するものとする。

(1) 在庫変動の日付

(2) 在庫変動の原因又は理由

(3) 受入れ又は払出し事業所名及びMBA名

(4) 供給当事国(日米協定の新旧の区分を含む。)

(5) 核燃料物質の種類

(6) 核燃料物質の数量

第8条 計量管理責任者は、供給当事国ごとの核燃料物質の種類別の在庫量に関する記録を毎月1回作成し、作成後10年間本学部に保存するものとする。

(報告)

第9条 計量管理責任者は、法律第67条第1項及び国際規制物資の使用等に関する規則(昭和36年総理府令第50号)第7条第21項の規定による毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間の報告書が当該期間の経過1か月以内に原子力規制委員会に提出されていることを確認するものとする。

この規程は、平成19年4月1日又は計量管理規規程の変更認可の日のいずれか遅い日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第24号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

県立広島大学保健福祉学部計量管理規程

平成19年4月1日 法人規程第78号

(澳门皇冠3年4月1日施行)