○広島県公立大学法人法人クレジットカード利用要領
平成29年4月1日
法人要領第5号
(目的)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人会計事務取扱規程(平成19年度法人規程第80号)第32条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における広島県公立大学法人法人クレジットカードの利用に関し必要な事項を定め、適正な利用及び責任の明確化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「広島県公立大学法人法人クレジットカード」とは、法人とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行するクレジットカードで、法人が負担すべき経費の支払をすることができるもの(以下「法人カード」という。)をいう。
(管理責任者)
第3条 法人カードの適正な利用について管理するため、管理責任者を置くこととし、広島県公立大学法人会計事務取扱規程(平成19年度法人規程第80号)第7条に定める経理責任者をもって充てる。
2 事務管理者は、法人カードの貸与状況を適正に管理するため、法人クレジットカード管理簿(参考様式第1号)を備えなければならない。
(利用範囲)
第5条 法人カードは、次に掲げる場合に利用させることができる。
(1) 海外危機管理対応予定の職員が、危機管理対応を目的とする出張先において、用務に要する物品又は役務の提供等を受けるとき。
(2) 大学名義又は個人名義の支払が可能なもので、かつ、次に該当するものを購入するとき。
ア クレジットカード決済以外に支払方法がないもの
イ クレジットカード決済が合理的であるもの
(3) 職員が公用車を利用し、有料道路を通行するとき、又は給油をするとき。
(4) 広島県公立大学法人職員就業規則第2条第2項に規定される教員(以下、「教員」という。)が、あらかじめ教員による契約事務が認められた範囲であって、かつ利用者が配分を受け、使用可能な予算及び法人カードの利用限度額の範囲内で使用するとき。
2 利用者は、法人カードに附帯した無償サービスについて、業務遂行に必要である場合に限り、利用することができる。
3 第1項第4号の場合において、適正な研究費の執行管理のため利用に制限を設けることがある。
(発行及び利用者)
第6条 管理責任者は、次に掲げる者に法人カードを利用させるため、カード会社に法人カードの発行に必要な手続を行うものとする。
ア 本学学生の緊急時に海外で対応する、もしくは、その予定のある職員
イ その他事務局長が認めた者
ウ 発注担当職員を統括する本部財務課長、会計係長、及び庄原キャンパス事務部?三原キャンパス事務部?叡啓大学事務部における総務課長、総務?会計係長
(2) 前条第1項第3号の場合における、公用車を利用する職員
(3) 前条第1項第4号に該当する教員
(法人カードの管理?利用)
第7条 法人カードの管理は、第5条第1項各号に掲げる場合において、次のとおりとする。
(2) 第5条第1項第2号の場合に発行される法人カードは、事務管理者が保管管理するものとし、法人カードによる決済は、第6条第1項第1号ウに掲げる者が行うものとする。
(3) 第5条第1項第3号の場合に発行される法人カードは、事務管理者が保管管理するものとし、公用車の利用申請があったときに申請者本人に対して、授受を行う。この場合において、公用車の使用が完了したときは、速やかに事務管理者に返却するものとする。
(4) 第5条第1項第4号の場合に発行される法人カードは、利用者本人が保管管理するものとする。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、この要領その他法人が定める関係規則及びカード会社が定める規約等を遵守し、法人カードを適正に利用するとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 第5条第1項第4号の場合において、利用者は速やかに法人カードの利用状況を財務会計システムにより報告し、法人カードの利用額を証明するものを添付し、経費の精算処理をしなければならない。
3 やむを得ない理由により、利用額に個人的経費を含むこととなった場合は、当該利用者はその理由及び金額等を速やかに事務管理者に申し出なければならない。
4 前項の場合において、利用者が負担すべき経費の支払に法人カードを利用したときは、当該利用者は、当該金額を法人に納付しなければならない。
(法人カードの不適切な利用)
第10条 法人カードの利用に際し、第5条第1項第4号に定める利用範囲以外の利用を行った場合には、これを不適切な利用とする。
(不適切利用に対する措置)
第11条 事務管理者は、前条の不適切利用を発見し、利用の停止等の措置を講ずる必要があると認めた場合は、直ちに利用者に法人カードを提出させるとともに、その内容、利用者の氏名、所属等を管理責任者に報告し、管理責任者は利用停止の措置を講ずるものとする。
(法人カードの不正利用)
第12条 法人カードの利用に際し、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを不正利用とする。
(1) 第5条第1項第4号に定める利用範囲以外の利用において、利用者に配分された予算額を超えて利用した場合
(2) 虚偽の報告により、利用者が負担すべき経費を法人が負担すべき経費として処理した場合
(3) 本人(法人カード名義人)以外に、法人カードを利用させた場合
(4) この要領及びカード会社が定める規約等に違反して利用した場合
(不正利用に対する措置)
第13条 事務管理者は、法人カードの使用に際し、前条各号に掲げる不正利用があったと思われる場合は、直ちに管理責任者に報告するものとする。報告を受けた管理責任者は、当該利用者のカード利用状況を調査し、事務局長に報告するものとする。
(不正利用に係る弁済)
第14条 法人は、第12条各号に掲げる不正利用に該当する場合において、当該利用者に対し、法人が被った被害金額を弁済させるものとする。
(法人カードの紛失及び盗難)
第15条 利用者は、法人カードの利用中に紛失又は盗難にあったときは、直ちにカード会社に連絡するとともに、警察署への届出、管理責任者への連絡等必要な措置を講ずるものとする。
2 本部の事務管理者は、前項の連絡を受けたときは、自ら又は当該法人カード利用者に最寄りの警察署への届出等必要な措置を講ずるものとする。
3 利用者は、自己の名義の法人カードが紛失又は盗難にあい、利用者以外の者が当該法人カードを利用して本学に損失を与えたときは、弁済しなければならない。ただし、保険が適用されたものについては、この限りでない。
(法人カードの返却)
第16条 管理責任者は、次に掲げる場合には、利用廃止の手続をするものとする。
(1) 海外危機管理対応予定者としての任務を解かれた場合
(2) 第6条第1項第3号の教員が退職する場合
(3) その他法人カード利用停止の事情が生じた場合
(事務の総括)
第17条 法人カード発行及び解約に関する事務の総括は、本部の事務管理者において行う。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(澳门皇冠元年法人要領第23号)
この要領は、澳门皇冠元年7月15日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第66号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠6年法人要領第4号)
この規程は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)