○広島県公立大学法人立替払取扱要領

平成29年10月1日

法人要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人会計事務取扱規程第31条の規定に基づき、本学における業務の円滑な遂行を図るため、法人の職員が行う立替払に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「立替払」とは、法人の職員が一時的に私金によって支出をなし、後日、出納責任者にその支払を請求するものをいう。

(対象)

第3条 立替払は、原則1件につき10万円未満であり、かつ、これを行わないと業務に著しく支障を来すと認められる場合に限る。

(立替払の方法)

第4条 立替払を行うときは、事前に支出方法を立替払いとした支出伺いにより、経理事務管理者の承認を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、広島県公立大学法人職員就業規則第2条第2号に規定する教員は、事前に立替払承認申請書(様式第1号)により、経理事務管理者の承認を受けるものとする。ただし、次に掲げる経費については、経理事務管理者の承認があったものとして事前申請手続を省略できるものとする。

(1) 学会の入会費や年会費

(2) 学会、研修会、講習会等の登録料及び参加料その他テキスト代等付随経費

(3) 論文投稿料及び別刷りに係る経費

(4) 文献複写料

(5) 郵送料及び荷物送料

(6) 急遽必要となった図書?消耗品の購入や緊急の修理にかかる経費

(7) 前各号の立替払を銀行振込等により行った場合において、当該振込等のために要した手数料

(立替払の請求)

第5条 立替払を行った職員は、立替払請求書(様式第2号)に領収書等支払が確認できる書類を添付の上、出納責任者に請求するものとする。

2 ただし、前項の規定にかかわらず、前条第2項による場合は、立替払精算申請書(財務会計システム様式)により請求するものとする。

3 前2項による立替払の請求は、原則として、立替日の属する月の翌月末までを請求期限とする。

第6条 第4条第2項による場合において、突発的な事由により、事前承認を経ることなく立替払を行う必要が生じた場合は、事後において速やかに立替払承認申請書により経理事務管理者に申請を行い、その承認を受けたものは、前条の規定による立替払の請求を行うものとする。

この要領は、平成29年10月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人要領第67号)

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠6年法人要領第2号)

この規程は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人立替払取扱要領

平成29年10月1日 法人要領第2号

(澳门皇冠6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 財務会計/ 会計規則
沿革情報
平成29年10月1日 法人要領第2号
澳门皇冠3年 法人要領第67号
澳门皇冠6年3月27日 法人要領第2号