○広島県公立大学法人授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第82号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号)第4条の規定による授業料の減免及び徴収猶予の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第2条 授業料の減免の種類は、半額免除及び全額免除とする。
2 授業料の半額免除を受けることができる者は、大学等における修学の支援に関する法律(澳门皇冠元年法律第8号)第8条第1項に規定する授業料等減免対象者(以下「修学支援新制度対象者」という)以外の学生のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、学費の支弁が困難であり、かつ、学業優秀であると理事長が認めたものとする。
(1) 学生本人及びその生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の、減免額算定基準額(大学等における修学の支援に関する法律施行令(澳门皇冠元年政令第49号)第2条第2項に規定する減免額算定基準額をいう。以下同じ。)が51,300円未満である場合
(2) 学生本人又は生計維持者が、災害等により損害を受け、又は死亡、傷病その他急変的事情(以下「急変的事情」という。)により収入が得られなくなり又は収入が著しく減じ、申請年度における減免額算定基準額が51,300円未満となる見込である場合。ただし、対象となる急変的事情は当該年度又は当該年度の前年度に発生したものに限る。
3 授業料の全額免除を受けることができる者は、災害により、生計維持者が死亡し、又は居住する家屋が全半壊(全半焼含む)するなど損害を受け、学費の支弁が特に困難であり、かつ、学業優秀であると理事長が認めたものとする。ただし、対象となる災害は当該年度又は当該年度の前年度に発生したものに限る。
(留学生に係る収入額算定等の特例)
第3条 教育を受ける目的で本学に在籍する外国籍学生(以下「留学生」という。)の世帯については、国内に在住し留学生と生計を一にする家族がある場合を除き、単身世帯とみなす。
(減免を行う期間)
第4条 授業料の減免を行う期間は、年度を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。
2 前項の期間は、年度を超えない範囲内で必要と認められる期間、これを延長することができる。
2 前条の規定は、徴収猶予を行う期間について準用する。ただし、卒業又は修了(以下「卒業等」という。)が見込まれる者については、次のとおりとする。
(1) 年度末卒業(修了)見込みの者
当該年度の10月末日までの範囲内で必要と認められる期間
(2) 前期末卒業(修了)見込みの者
当該年度の徴収猶予は認められない
2 前項に係る申請が受理された者については、その可否の決定があるまでの間は、授業料の徴収を猶予する。
3 在学中に継続して減免等を受けようとするときは、別記様式第3号に、指定する証明書等を添え、理事長に提出するものとする。
(決定)
第7条 理事長は、前条第1項の申請書を受理したときは、事実を調査し、年度ごとに決定する減免予定総額の範囲内において、授業料の減免等を決定するものとする。
2 理事長は、授業料の減免等を決定したときは、必要な事項を本人に通知するものとする。
(減免等の取消し)
第8条 授業料の減免等を受けた者は、当該免除等に係る事由が消滅したときは、別記様式第4号により直ちにその旨を理事長に届け出るものとする。
2 理事長は、前項の規定による届出があったとき又は減免等の事由が消滅したと認めたときは、当該減免等を取り消すものとする。
3 理事長は、虚偽の申請により、授業料の減免等を受けた者であることが判明したときは、直ちに当該減免等を取り消すものとする。
4 理事長は、授業料の減免等を受けた者が、学則その他本学の定める規定等に違反し、又は学生としての本分に反する行為をしたときは、当該減免等を取り消すことができる。
(徴収猶予等を受けている者の授業料の納付等)
第9条 授業料の徴収猶予の期間が満了したとき若しくは前条第2項の規定により徴収猶予措置を取り消されたとき又は徴収猶予期間中において退学するときは、理事長が別に指定する期日までに徴収猶予を受けた授業料の全額を納付するものとする。
2 前条第3項の規定により授業料の減免等を取り消されたときは、理事長が別に指定する期日までに減免等を受けた授業料の全額を納付するものとする。
3 授業料の徴収猶予を受けている者がその期間中において死亡したとき又は疾病その他特別の事情により退学するときで、授業料の納付が困難であると認められるときは、徴収猶予を受けた授業料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 単位互換協定に基づく特別聴講学生 入学者選抜料、入学料及び聴講料
(2) 交流協定に基づく外国人留学生 入学者選抜料、入学料及び授業料
(3) 交流協定に基づく留学において、当該留学先に授業料を納める者(ただし、留学期間が3か月未満の短期留学は除く。) 留学期間中の授業料
(4) 叡啓大学において、交流協定に基づかない留学(休学による留学を除く。)において、当該留学先に授業料を納める者 留学期間中の授業料
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年3月18日から施行する。
附則
この規程は、平成24年8月13日から施行する。
附則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に県立広島大学に在学し、引き続き在学する者のうち、改正前の公立大学法人県立広島大学授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程により、授業料の減免の決定が行われていた者が、改正後の公立大学法人県立広島大学授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程による基準を満たさない場合で、かつ、旧規程の基準を満たす場合には、新規程にかかわらず、授業料の減免を適用する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日までの期間に限り、この規程の施行前から引き続き在学する者については、第2条第4項の規定のうち「標準修業年限を超えていないもの」の規定を適用しない。
3 平成30年3月31日までの期間に限り、この規程の施行前から引き続き在学する者のうち、標準修業年限内での卒業等が不能になった者については、第2条第5項の規定を適用しない。
附則
1 この規程は、澳门皇冠2年7月27日から施行する。
2 この規程による改正後の公立大学法人県立広島大学授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程は、澳门皇冠2年4月1日から適用する。
3 澳门皇冠2年3月31日までに県立広島大学に在学し、引き続き在学する者のうち、改正後の公立大学法人県立広島大学授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程による基準を満たさない場合で、かつ、改正前の公立大学法人県立広島大学授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程の基準を満たす者は、標準修業年限の間、授業料の減免を適用する。この場合において、修学支援新制度対象者にあっては、第2条第2項第1号中「51,300円」とあるのは、「25,600円」と読み替えるものとする。
附則(澳门皇冠3年法人規程第132号)
1 この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
2 澳门皇冠2年3月31日までに県立広島大学に在学し、引き続き在学する者のうち、改正後の広島県公立大学法人授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程による基準を満たさない場合で、かつ、改正前の広島県公立大学法人授業料等の減免及び徴収猶予に関する規程の基準を満たす者は、標準修業年限の間、授業料の減免を適用する。この場合において、修学支援新制度対象者にあっては、第2条第2項第1号中「51,300円」とあるのは、「25,600円」と読み替えるものとする。
附則(澳门皇冠4年法人規程第29号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠4年6月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人規程第3号)
この規程は、澳门皇冠5年3月2日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人規程第11号)
この規程は、澳门皇冠5年3月14日から施行する。
別表(第2条関係)
標準修得単位数表
区分 | 算出方法※ |
学部、専攻科、大学院修士課程、大学院博士課程前期及び大学院専門職学位課程 | 卒業(修了)要件単位×(在籍学期数÷卒業(修了)までの学期数) |
大学院博士課程後期 | 修了要件単位×在学年数÷修業年限 |
※ 入学後最初の学期及び県立広島大学助産学専攻科においては、入学試験合格をもって標準修得単位数を修得しているものとみなす。
※ 在籍学期数及び在学年数には、減免等を受けようとする学期及び年数を含めない。
※ 長期履修学生は別に定める方法により算出する。