○広島県公立大学法人料金徴収に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第83号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人の料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地建物貸付料)

第2条 広島県公立大学法人固定資産貸付規程(平成19年法人規程第89号)第5条の規定により法人の業務運営に支障がないと認められる範囲内で、土地又は建物を貸し付ける場合の貸付料は、別表第1に定める額とする。

(保健福祉学部附属診療所診療料等)

第3条 保健福祉学部診療所を利用する者は、診療料その他の料金(以下「診療料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の診療料等の種別及び額は、別表第2のとおりとする。

(診療料等の納付方法)

第4条 診療料等は利用の都度納付しなければならない。ただし、理事長は、特別の理由があると認め