○広島県公立大学法人契約事務取扱規程
平成19年4月1日
法人規程第84号
目次
第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 競争参加者の資格(第3条?第4条)
第3章 公告等及び競争(第5条―第18条)
第4章 落札者の決定等(第19条―第22条)
第5章 指名競争(第23条―第26条)
第6章 随意契約(第27条―第29条)
第7章 契約の締結(第30条―第35条)
第8章 監督及び検査(第36条―第43条)
第9章 代価の納入及び支払(第44条?第45条)
第10章 雑則(第46条?第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人会計規程(平成19年法人規程第79号。以下「会計規程」という。)第6章の定めるところにより、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計規程第44条第1項に規定する競争に参加させることができない。
(1) 未成年者、被保佐人、被補助人及び成年被後見人(契約締結に必要な後見人又は保佐人等の同意を得ているものを除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、その事実があった後2年間競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 工事又は製造の施行に当たり、安全管理の措置が不適切で死亡又は負傷を生じさせた者
(3) 贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者
(4) 公正な競争の執行を妨げ、又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(5) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(6) 落札したものの契約を締結しなかった者
(7) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(8) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(9) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
3 理事長又は広島県公立大学法人決裁規程(平成19年法人規程第28号)の規定により契約について専決する職員(以下「契約担当職員」と総称する。)は、競争に付そうとするとき、経営状態が著しく不健全であると認められる者は、入札に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第4条 会計規程第44条第2項に規定する競争に加わろうとする者の資格については、広島県における競争参加資格を得た者を、法人における競争入札参加者の資格を有する者とする。
2 契約担当職員は、前項に規定する者以外の者で競争入札に参加しようとするものから競争参加資格について申請を受けたときは、広島県が定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第5条 契約担当職員は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算し、少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間は5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(入札保証金)
第7条 契約担当職員は、一般競争入札に付そうとする場合においては、これに参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金の免除)
第8条 次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
(2) 第4条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき
(入札説明会)
第9条 入札公告及び指名通知(以下「公告等」という。)並びに入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生ずるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格調書の作成)
第10条 契約担当職員は、競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書に入れ、封印し、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第11条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第12条 契約担当職員は、競争入札を執行しようとする場合は、別に定める事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
2 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第13条 契約担当職員は、公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第14条 原則として、競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員及び前条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、原則として、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第15条 競争参加者等が連合し、又は不穏な行動をする等の場合において、入札を公正に執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(入札の無効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とすることを入札の条件としなければならない。
(1) 入札に参加する者に必要な資格がない者が入札したとき。
(2) 入札が取り消すことのできる無能力者の意思表示であるとき。
(3) 入札に関する条件に違反したとき。
(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。
(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
(6) 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
(7) 第7条の入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。
(8) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
(9) 再度の入札をした場合においてその入札が1であるとき。
(再度入札)
第17条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札をするときは、予定価格その他の条件を変更してはならない。
3 第1項の規定により再度の入札をするときは、5回を超えてこれをしてはならない。
(再度公告入札の公告期間)
第18条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第5条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第19条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第20条 会計規程第46条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち理事長が別に定めるものとは、次の各号のいずれかに該当する工事又は製造その他についての請負の契約とする。
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(3) あらかじめ、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認められる場合において、最低制限価格を設けたとき。
(総合評価落札方式)
第21条 契約担当職員は、会計規程第46条第3項に定める入札の方法(以下「総合評価落札方式」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価落札方式の競争に係る申込みのうち価格その他の条件が法人にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第22条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは契約書の取り交わし後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
第5章 指名競争
(指名競争入札に付することができる場合)
第23条 会計規程第44条第1項ただし書に規定する指名競争入札に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が一般競争入札に適しないとき。
(2) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利になると認められるとき。
(指名競争入札参加者の資格)
第24条 指名競争入札に加わろうとする者の資格については、広島県における競争参加資格を得た者を、法人における指名競争入札参加者の資格を有する者とする。
(指名競争入札参加者の指名)
第25条 契約担当職員は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、原則として、5人以上の入札者を指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第27条 会計規程第44条第1項ただし書に規定する随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(6) 競争入札に対し入札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(7) 落札者が契約を締結しないとき。
(8) その他理事長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき。
2 前項第6号の規定により随意契約を行う場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第7号の規定により随意契約を行う場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
2 前項にかかわらず、広島県公立大学法人職員就業規則第2条第2項に規定される教員が、あらかじめ教員による契約事務が認められたものについて、設計金額が10万円未満の場合は、執行可能予算額または設計金額をもって予定価格とすることができる。
(見積書の徴取)
第29条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第30条 会計規程第47条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約履行の場所
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) かし担保責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要な事項
(契約書の省略)
第31条 会計規程第47条ただし書に規定する契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる契約をいう。
(1) 契約金額150万円未満である指名競争契約又は随意契約をするとき。
(2) 物品等を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品等を引き取るとき。
(3) その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき。
(契約保証金)
第32条 契約担当職員は、契約を締結する者には、契約金額の100分の10以上の契約保証金(現金に代えて納付される証券を含む。)を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部及び一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に法人を債権者とする履行保証委託契約を締結し、当該履行保証委託契約に係る履行保証証券を提供したとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(4) 財産を売り払う契約を締結する場合において、買受人が直ちに代金を納付するとき。
(5) 第4条に規定する資格を有する者による一般競争入札若しくは指名競争入札に付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
(契約保証金の処理)
第33条 契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、法人に帰属させるものとし、その旨を契約書等により約定しなければならない。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
(履行遅滞による損害賠償)
第34条 契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらない場合は、契約の相手方に遅延日数に応じ、契約金額(性質上可分の工事、製造若しくは修繕又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは、その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)につき年14.5パーセント(ただし、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した金額を損害賠償金として納めさせなければならない。
2 前項の損害賠償金は、法人の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。
(契約の解除)
第35条 契約担当職員は、契約の相手方が契約に違反した場合のほか、契約の相手方が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。
(1) 履行期限までに契約による義務を履行し終わる見込みがないとき。
(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由がないのに契約担当職員の指示に従わないとき。
2 契約担当職員は、契約を解除するときは、その旨を相手方に通知しなければならない。
3 契約担当職員は、契約を解除したときは、その旨を理事長に報告しなければならない。
第8章 監督及び検査
(監督員の職務)
第36条 契約担当職員は、会計規程第48条第1項の規定による監督が必要な場合、当該監督を行う者(以下「監督員」という。)を指定するものとする。
2 監督員は、工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認の手続をとらなければならない。
3 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理又は履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
4 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第37条 監督員は、契約担当職員に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
(検査員の職務)
第38条 契約担当職員は、会計規程第48条第2項の規定による検査が必要な場合、当該検査を行う者(以下「検査員」という。)を指定するものとする。
2 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。
3 前項の検査は、必要に応じ監督員及び契約の相手方又はその代理人の立会いを求めて行わなければならない。
4 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
5 検査員は、前3項の規程による検査を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解検査又は使用材料の試験、検査等を行うことができる。
6 検査員は、検査の結果、手直し等をさせる必要があると認めたときは、相手方に適正な履行を求めなければならない。
(検査の時期)
第39条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受領後速やかに実施しなければならない。
(検査調書の作成)
第40条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
3 検査員は検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
2 検査調書は、請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が500万円未満の契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし、前条第3項に定める場合においては、この限りでない。
(監督及び検査の委託)
第42条 監督及び検査は、必要があるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において、監督や検査を委託した場合には、特別の必要がある場合を除き、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第44条 資産を売却し、貸付し、又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引渡し前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第45条 契約に係る代価の支払は、原則として検査を完了し、契約の適正な履行及び完了を確認した後、速やかに支払手続を行うものとする。
2 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
第10章 雑則
(協定が適用される場合の特例措置)
第46条 1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の適用をうける場合の発注方法は、当該規程の定めにかかわらず、広島県公立大学法人の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める規程による。
(委任)
第47条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年3月18日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月2日から施行する。
附則(平成31年法人規程第4号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第49号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠6年法人規程第7号)
この規程は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。
別表(第27条関係)
1 工事又は製造の請負 | 2,500,000円 |
2 財産の買入れ | 1,600,000円 |
3 物件の借入れ | 800,000円 |
4 財産の売払い | 500,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 1,000,000円 |