○広島県公立大学法人指名業者選定事務取扱要領
平成27年2月6日
法人要領第14号
第1 目的
この要領は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が執行する指名競争入札について、その指名の相手方(以下「指名業者」という。)の選定に関する手続を定め、契約事務の適正な執行を図ることを目的とする。
第2 委員会
1 委員会の設置
指名業者の選定について審査するため、県立広島大学の各キャンパス及び叡啓大学に指名業者選考委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会の組織
委員会は、次の委員で構成する。
(1) 事務局長(庄原キャンパス、三原キャンパス及び叡啓大学にあっては、事務部長)
(2) 事務局次長(総務担当)(庄原キャンパス、三原キャンパス及び叡啓大学にあっては、総務課長)
(3) 事務局次長(経営企画担当)(叡啓大学にあっては教育企画課長)
(4) 事務局次長(教学担当)(庄原キャンパス、三原キャンパス及び叡啓大学にあっては、教学課長)
(5) 事務次長
3 会長
(1) 会長は、事務局長(庄原キャンパス、三原キャンパス及び叡啓大学にあっては、事務部長)をもって充てる。
(2) 会長は、会務を総理し、会の運営に当たる。
(3) 会長に支障のあるときは、事務局次長(総務担当)(庄原キャンパス、三原キャンパスにあっては総務課長、叡啓大学にあっては事務次長)の職にある委員がその職務を代理する。
4 委員の代理
委員に支障があるときは、あらかじめ当該委員が指名して会長の承認を受けた者がその職務を代理する。
5 会議
(1) 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めるときに招集する。
(2) 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(3) 会長は、必要があると認めるときは、委員及び委員代理者以外の職員を説明員又は参考人として会議に出席させることができる。
(4) 会議は、公開しない。
(5) 会長は、緊急を要する場合にあっては、持ち回りによって審査を行うことができる。
6 委員会の庶務
委員会の庶務は、財務課(庄原キャンパス、三原キャンパス及び叡啓大学にあっては、総務課)において行う。
第3 委員会の審査事項
委員会は、指名業者の選定に関する事項について審査を行う。
第4 委員会の審査の手続
委員会の審査を受けようとする場合は、指名競争入札を執行する業務の主管課長等は、指名業者選定理由書を財務課(庄原キャンパス、三原キャンパス及び叡啓大学にあっては、総務課)に提出するものとする。
第5 指名業者の決定
指名業者の決定は、会長が委員会の審査結果をしん酌して行う。
第6 その他
この要領に定めのない事項については、会長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年2月6日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第11号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。