○広島県公立大学法人資金管理規程

平成19年4月1日

法人規程第85号

(目的)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人会計規程(平成19年法人規程第79号。以下「会計規程」という。)第4章の定めるところにより、資金管理計画及び資金調達等に関し必要な事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程において「資金管理業務」とは、資金管理計画、資金調達、資金運用及び資金管理実績報告等、資金取引に関する全ての資金業務をいう。

(注意義務)

第3条 資金管理業務に携わる者は、法令及び規程の定めに従い、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。

(資金管理計画)

第4条 会計規程第35条第1項に基づき、資金管理計画を作成するとき、理事長は、安全性及び流動性を確保するとともに、効率的な資金の管理運用に配慮しなければならない。

2 資金管理計画を見直す必要が生じた場合は、作成するときに準じた手続を行わなければならない。

(四半期資金管理計画)

第5条 事務局長は、前条の資金管理計画に基づき、四半期資金管理計画を作成しなければならない。

(短期資金の調達)

第6条 本部財務課を担当する事務局次長(以下「事務局次長」という。)は、資金管理計画に基づき、期間1年以内の資金調達を行うものとする。

2 資金調達に当たっては、条件、商品特性、調達期間等を比較検討し、安全かつ経済的な資金調達を行わなければならない。

(担保の手続)

第7条 事務局次長は、資金調達を行うため、法人の資産を担保に供する必要がある場合は、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。

(長期資金の運用)

第8条 理事長は、資金管理計画に基づき、期間1年超の資金運用を行うものとする。

2 資金運用に当たっては、安全性の高い商品を基本として、条件、商品特性、運用金融機関等を比較検討し、効果的な方法により行わなければならない。

(短期資金の運用)

第9条 事務局次長は、資金管理計画に基づき、期間1年以内の資金運用を行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(資金管理実績の報告)

第10条 事務局次長は、資金管理計画に基づく資金管理の実績を理事長に報告するものとする。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事長が行う。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(法人規程第51号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人資金管理規程

平成19年4月1日 法人規程第85号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 財務会計/ 会計規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第85号
平成26年4月1日 種別なし
澳门皇冠3年 法人規程第51号