○広島県公立大学法人減損会計取扱要領

平成22年3月3日

法人要領第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要項は、広島県公立大学法人固定資産管理規程第26条第5項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が保有する固定資産の減損にかかる会計(以下「減損会計」という。)に関する必要な事項を定め、固定資産の過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すること及び法人の業務運営状況を明らかにすることを目的とする。

(適用)

第2条 法人における固定資産の減損会計の取扱いについては、以下の基準等のほか、この要項の定めるところによる。

(1) 「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」(改訂(平成20年11月27日総務省告示第618号))

(2) 「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」(平成20年11月27日総務省告示第619号)

(対象資産)

第3条 減損会計の対象とする資産(以下「対象資産」という。)は法人が保有する有形固定資産及び無形固定資産とする。ただし、重要性の乏しい固定資産を除くものとする。

(重要性の乏しい固定資産)

第4条 次の対象資産は、重要性の乏しい固定資産として減損会計基準を適用しない。

(1) 次に掲げるからの全てに該当する資産

 「機械及び装置並びにその他の附属設備」、「船舶及び水上運搬具」、「車両その他の陸上運搬具」、「工具、器具及び備品」又は「無形固定資産」(償却資産に限る。)であること

 取得価額が5,000万円未満であること

 耐用年数が10年未満であること

(2) 前号のうちに該当する資産、「建物」、「建物附属設備」及び「構築物」で耐用年数が10年以上かつ取得価額が500万円未満のもの

(3) 図書

(4) 他のものによる代替可能性のある美術品?収蔵品

(5) 前各号に該当するものを除く備忘価格を簿価とした資産

第2章 減損の兆候

(減損の兆候の判定方法)

第5条 固定資産に減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)がある場合には、当該資産について減損を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 減損の兆候とは、次に掲げる事象をいう。

(1) 固定資産が使用されている業務の実績が、中期計画の想定に照らし、著しく低下しているか、あるいは低下する見込みであること

(2) 固定資産が使用されている範囲又は方法について、当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること

(3) 固定資産が使用されている業務に関連して、業務運営の環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること

(4) 固定資産の市場価格が著しく下落したこと

(5) 法人自らが、固定資産の全部又は一部につき、使用しないという決定を行ったこと

3 複数の固定資産が一体となってそのサービスを提供するものと認められる場合には、減損の兆候の有無について、これらの資産を一体として判定することができる。

4 第2項第2号において「当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化」とは、当該資産の取得時に想定した使用可能性を基準として判断する。なお、当該資産が広島県からの現物出資又は承継により取得されたものである場合には、現物出資時又は承継時に想定した使用可能性を基準として判断する。

5 第2項第4号において「市場価格が著しく下落したこと」とは、固定資産の市場価格について、帳簿価額からの下落割合が50%未満であるときは、著しく下落していないものとすることができる。

6 第2項第5号において「使用しないという決定」とは、使用しないという決定には、固定資産を全く使用しないという決定のみならず、固定資産の取得時に想定した使用目的に従って使用しないという決定、すなわち、用途変更の決定も含む。なお、固定資産が広島県からの現物出資又は承継により取得されたものである場合には、現物出資時又は承継時に想定した使用目的を基準に判断する。

第3章 減損の認識

(減損の認識の判定方法)

第6条 次に掲げる場合に該当するときは、減損を認識しなければならない。

(1) 前条第2項第1号から第3号までに該当する場合であって、当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないとき

(2) 前条第2項第4号に該当する場合であって、当該資産の市場価格の回復の見込みがあると認められないとき

(3) 前条第2項第5号に該当する場合であって、使用しないという決定が当該決定を行った日の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であるとき

2 前項第1号において「当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないとき」とは、次に掲げる要件を満たしていない場合をいう。

(1) 当該資産の全部又は一部について、将来の使用の見込みが客観的に存在すること

(2) 当該資産がその使用目的に従った機能を現に有していること

3 第1項第2号において「市場価格の回復の見込みがあると認められないとき」の判断基準は、経済全体の状況や固定資産の性質に照らし、相当の期間内に固定資産の市場価格が帳簿価額の相当程度まで回復する可能性があるかどうかを判断することとする。

4 第1項第3号において「固定資産について、翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った場合」には、使用しなくなる日において減損を認識することとし、その決定が将来の財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められる場合には、それまでの間、当該資産の概要等について注記しなければならない。

5 第2項第1号において「固定資産の全部又は一部について、将来の使用の見込みが客観的に存在すること」とは、例えば、保守管理が経常的に行われており、かつ、法人の年度計画等においても将来の使用稼動が確実に見込まれている場合をいう。また、固定資産の全部又は一部の使用が想定されるか否かの判断は、すべて実態によって行わなければならない。

第4章 減損額の測定

(減損額の測定基準)

第7条 減損が認識された固定資産について、帳簿価額が回収可能サービス価額を上回るときは、帳簿価額を回収可能サービス価額まで減額しなければならない。なお、この場合における用語の意義は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 「回収可能サービス価額」とは、当該資産の正味売却価額と使用価値相当額のいずれか高い額をいう。

(2) 前号の「正味売却価額」とは、固定資産の時価から処分費用見込額を控除して算定される額をいう。

(3) 前号の「時価」とは、公正な評価額とし、観察可能な市場価格をいう。

(4) 第1号の「使用価値相当額」とは、減価償却後再調達価額をいう。ただし、減価償却後再調達価額を算出することが困難である場合には、当該資産の帳簿価額に、当該資産につき使用が想定されていない部分(使用しないという決定を行った部分を含む。以下同じ。)以外の部分の割合を乗じて算出した価額を用いることができる。

(5) 前号の「減価償却後再調達価額」とは、固定資産の全部又は一部につき使用が想定されていない部分以外の部分が有するサービス提供能力と同じサービス提供能力を有する資産を新たに取得した場合において見込まれる取得価額から、減価償却累計額(当該資産を減損が認識された資産の使用期間と同じ期間使用した場合に計上される額をいう。)を控除した価額をいう。

第5章 減損処理後の会計処理

(減損処理後の会計処理)

第8条 減損処理を行った固定資産については、減損後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。

2 減損の戻入れは、行ってはならない。

第6章 雑則

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、減損処理に必要な事項は、別に定める。

この要項は平成22年3月3日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(澳门皇冠3年法人要領第18号)

(施行期日)

この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人減損会計取扱要領

平成22年3月3日 法人要領第1号

(澳门皇冠3年4月1日施行)