○広島県公立大学法人学生納付特例の申請に関する事務取扱要領
澳门皇冠2年4月1日
法人要領第5号
(目的)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人(以下「本法人」という。)における国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)第109条の2の2第1項に規定する学生納付特例の申請に関する事務(以下「事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め、適正かつ確実な事務の実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「事務」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 学生が本学に学生納付特例の申請を委託した申請書及び当該申請書に添えられた書類(以下「申請書等」という。)の受付及び処理に関する事務
(2) 前号で受付した申請書等の保管に関する事務
(管理体制)
第3条 本法人は、この要領の定めるところにより事務を適正かつ確実に行うため、総括管理責任者を置く。
2 総括管理責任者は、事務局長をもって充てる。
3 本学における事務は、別紙に定める事務所において行う。
4 前項の事務所には、管理責任者を置く。
5 管理責任者は、県立広島大学本部事務部教学課長をもって充てる。
6 管理責任者は、その所管する事務所の事務に関し、この要領及び総括管理責任者の指示に従い、適正に処理しなければならない。
(個人情報及び特定個人情報に関する取扱い等)
第4条 事務を行うに当たり取得又は作成等した個人情報及び特定個人情報に係る取扱いや安全管理措置等は、広島県公立大学法人における個人情報の管理に関する規程及び特定個人情報についての基本方針の規定に準ずるものとする。
(申請書等の取扱い)
第5条 学生から提出された申請書等は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。
(申請書等の受付)
第6条 申請書等の受付は、別紙に定める担当係において行う。
2 担当係は学生から提出された申請書を確認し、記載漏れがある場合には、提出者に対して当該漏れを教示し、再度、提出を求める。
(申請書等の処理)
第7条 担当係は、前条の要領により申請書等を受付したときは、次に掲げる方法により処理する。
(1) 個人番号が記載された申請書を受け付けたときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第16条に基づき本人確認の措置を実施する。
(2) 受け付けた申請書及び受託証に受託印を押印し、提出者に受託証を交付する。
(3) 受付管理簿に所要事項を記載する。
(4) 受け付けた申請書等を事務所の所在地を管轄する日本年金機構事務センターに送付する。
(5) 申請書等は、一定期間、担当係において保管することができる。
(申請書等の保管)
第8条 担当係は、前条第5号の規定により申請書等を保管する場合には、事務室内のカギのある金庫内において、適正に保管しなければならない。
(実施細則)
第9条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、当該要領に基づく適正な事務処理の範囲において、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第98号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。