○広島県公立大学法人固定資産貸付規程
平成19年4月1日
法人規程第89号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人固定資産管理規程(平成19年法人規程第17号)第17条に基づき広島県公立大学法人(以下、「法人」という。)の固定資産の貸付について必要な事項を定めるものとする。
(貸付できる固定資産の範囲)
第2条 法人は、教育研究活動その他法人の業務運営に支障がないと認められる範囲内に置いて、次に掲げるものに限り、貸付けを行うことが出来る。
(1) 固定資産のうち、土地、建物及び構築物
(2) 借受資産
(貸付期間)
第3条 貸付けできる期間は、原則として1年以内とする。ただし、1年を超える貸付を行う方が法人にとって有利であると認められる場合その他特別な事由があると認められる場合は、この限りでない。
2 貸付けは、必要と認められる場合、更新することができる。
(貸付の申請)
第4条 法人の土地、建物及び構築物(以下「土地建物等」という。)の一部の貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)は、別記様式第1号による財産借受申請書を提出しなければならない。ただし、法人が締結した業務委託契約等の履行のため、業務委託業者等が必要な限度内で使用するときは、この限りでない。
(貸付料)
第5条 貸付けに当たっては、借受人から土地建物貸付料(以下「貸付料」という。)を徴収する。
2 貸付料の額については、料金徴収に関する規程の定めるところによる。
(貸付料の減額及び免除)
第6条 貸付料は、次の掲げる場合においては、減額又は免除を行うことができる。
(1) 国又は地方公共団体その他の公共的団体において公共目的のために使用する場合
(2) 学生及び法人の職員等の福利厚生のための施設として使用する場合
(3) その他理事長が特に認める場合
2 貸付料の減額割合は2分の1とする。ただし、使用目的等に鑑み、必要と認められる場合は、理事長の定めるところにより、他の減額割合とすることができる。
(貸付料の納入)
第7条 借受人は、貸付開始日以前の法人が指定する期日までに、原則として、法人が指定する銀行口座に貸付料全額を振り込みにより納入しなければならない。ただし、理事長が特に認めるときは、この限りでない。
(貸付料の返還)
第8条 既に納入された貸付料は、借受人自身の都合により使用を取りやめた場合及び借受人の責に帰すべき事由により、法人が貸付けを取消し又は変更した場合には、返還しない。ただし、法人の都合により貸付けを取消し又は変更した場合及び理事長が特に認めた場合は、貸付料の全部又は一部を返還する。
(光熱水費の負担)
第9条 借受人は、貸付けを受けた土地建物等の使用に附帯する電話、電気、ガス、水道等の経費を負担するものとする。
(貸付の取消し)
第10条 借受人が所定の遵守事項に違反した場合は、法人は貸付けを取り消すことができる。
(原状回復)
第11条 借受人は、貸付けされた物件の全部又は一部を滅失又はき損したときは、遅滞なく原状回復を行い、理事長の検査を受けなければならない。
2 借受人が前項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、理事長がこれを施工し、その費用は借受人から徴収する。
(実地調査等)
第12条 資産管理者及び使用責任者は、貸付けした物件について随時に実地調査し、又は借受人に所要の報告を求め、不適正な使用があると認められる場合は、借受人に指示することができる。
(業務の委託)
第13条 理事長は、固定資産の貸付け業務について、その全部又は一部を業務委託者に行わせることができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、固定資産の貸付けに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日法人規程7号)
この規程は、平成25年3月28日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第61号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。