○広島県公立大学法人物品管理規程

平成19年4月1日

法人規程第91号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人会計規程(平成19年法人規程第79号。以下「会計規程」という。)第41条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における物品の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において物品とは、備品及び管理物品をいう。

2 備品とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 会計規程第37条に規定する有形固定資産のうち機械装置、工具器具備品、船舶、車両運搬具、美術品?収蔵品その他これに準ずるもの

(2) 会計規程弟37条に規定する無形固定資産のうちソフトウェアその他これらに準ずるもの

(3) 賃貸借契約により賃借している物品のうち、固定資産として計上するもの。

3 管理物品とは、図書、美術品及び収蔵品を除く取得原価が10万円以上50万円未満の動産及びソフトウェアその他これに準ずるもので、1年以上の使用が予定されているものをいう。

4 管理物品については、備品に準じた取扱いをするものとする。

5 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、各号の定めるところによる。

(1) 取得 購入、交換及び寄付等により物品を法人の所有とすることをいう。

(2) 貸付 物品を法人以外の者に使用させることをいう。

(3) 保管 物品の使用目的にそって的確に維持することをいう。

(4) 処分 物品を売り払い、交換及び廃棄等により法人の支配から離すことをいう。

(5) 移管 本部及び各キャンパス間で物品の所属を変更することをいう。

(6) 一時使用 貸付期間が1年に満たない使用をいう。

(管理事務)

第3条 物品の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、本部財務課を担当する事務局次長とし、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 第5条に規定する資産管理者が所掌する業務の総括に関すること。

(2) 物品の寄付受入に関すること。

(3) 物品の貸付け(貸付期間が1年以上のものに限る。)に関すること。

(資産管理者)

第4条 管理責任者は、法人の物品の管理を適正に行わせるために、資産管理者を置く。

2 資産管理者は、広島県公立大学法人固定資産管理規程(平成19年法人規程第87号)第6条に規定する資産管理者とする。

(資産管理者の業務)

第5条 資産管理者は、物品に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 物品の使用状況の把握に関すること。

(2) 物品の維持及び保全に関すること。

(3) 物品の貸付け(備品については一時使用に限る。)に係る許可に関すること。

(4) 物品の日常管理に関すること。

(5) 資産台帳の作成、登録及び整備に関すること。

(6) 物品の実査の実施に関すること。

(7) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第44条に規定する重要な財産以外の物品の処分に関すること。

(8) 物品の取得及び処分に関わる契約書の保管に関すること。

(9) その他物品の管理に関すること。

2 資産管理者は、前項に規定する業務について責任を負う。

3 資産管理者は、物品に物品番号を付すとともに、これを標示しなければならない。ただし、物品番号を標示することができない物品又は標示をする必要がないと認められる物品については、当該物品番号の標示を省略することができる。

(使用者)

第6条 物品を使用する者は、資産管理者の管理監督の下に、善良なる管理者の注意義務をもって、使用しなければならない。

(貸付)

第7条 物品は、その用途及び取得目的を妨げない限度でこれを貸し付けることができる。

2 物品の貸付け期間は1年を限度とし、有償により貸し付けるものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、1年を超えることができる。

3 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

4 次の各号に掲げる場合は、第3項の規定にかかわらず、算定額よりも低い対価又は無償により貸し付けることができる。

(1) 法人の業務に関する施策の普及又は宣伝を目的として貸し付けるとき。

(2) 教育のため必要な物品を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。

(3) その他特別な事由があるとき。

(売り払い及び廃棄等)

第8条 物品は、次の各号に掲げる場合に、売り払いすることができる。ただし、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(1) 売り払いを目的とする物品を売り払いしようとするとき。

(2) 物品の修繕及び改造が不可能なとき又は修繕若しくは改造に要する費用が、当該物品に相当する物品の取得等に要する費用より高価であると認められるとき。

(3) 物品の使用年数の経過、能力の低下、陳腐化等により当該物品の使用に耐えないと認められるとき。

(4) 使用の必要が無くなった物品で、移管により適切な処理ができないと認めるとき。

(5) その他の物品を使用することができないと認められるとき。

2 次の各号に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、無償で譲渡することができる。

(1) 法人の業務に関する施策の普及又は宣伝を目的として譲渡するとき。

(2) 教育のため必要な物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲渡するとき。

(3) その他特別な事由があるとき。

(物品の忘失又は損傷等の報告)

第9条 資産管理者は、その所掌する物品が忘失し、若しくは損傷したとき、又は物品の管理に関する事務を処理する職員が会計規程等の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくは会計規程等の規定に従った物品の管理行為をしなかったことにより法人に損害を与えたと認めるときは、必要な措置をとるとともに、当該事実を調査し、直ちに管理責任者に報告しなければならない。

(取得原価)

第10条 物品の取得原価は、次に掲げるとおりとする。

(1) 購入による場合は、購入代価とする。

(2) 製造による場合は、適正な原価計算により算定した価額とする。

(3) 寄付による場合は、時価等を基準とした公正な評価額とする。

(4) 交換による場合は、交換に際して提供した資産の帳簿価額とする。

(5) その他の場合は、時価等を基準とした公正な価額とする。

2 前項の取得原価には、取得に付随する運搬費、据付調整費等の費用を含める。

(減価償却の方法)

第11条 償却資産における減価償却の開始は、その資産を取得し、業務の用に供した日の属する月をもって開始月とする。

2 減価償却の計算方法は、定額法による。

3 償却資産の残存価額は備忘価額とし、無形固定資産は0円とする。ただし、相当額の売却収入が見込まれる償却資産については、この限りでない。

4 減価償却の基準となる耐用年数は、法人税法(昭和40年法律第34号)に規定するところによる。ただし、中古資産を寄付等により取得した場合は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵令第15号)に定める簡便法により耐用年数とする。

5 その他特に定めのないものについては、法令等に従って減価償却を行うものとする。

(評価減)

第12条 災害、事故等の偶発的要因によって償却資産が減失した場合には、その減失部分の金額につき、当該償却資産の帳簿価格を減額しなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、物品の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(澳门皇冠2年法人規程第42号)

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第62号)

(施行期日)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人物品管理規程

平成19年4月1日 法人規程第91号

(澳门皇冠3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 財務会計/ 財産管理
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第91号
平成26年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
澳门皇冠2年 法人規程第42号
澳门皇冠3年 法人規程第62号