○広島県公立大学法人施設管理規程

平成19年4月1日

法人規程第92号

(目的)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に関し必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 校舎等 法人の業務の用に供する建物及びこれに附属する建物その他の工作物等をいう。

(2) 施設等 校舎等及びその敷地並びにグランドをいう。

(管理責任者)

第3条 法人の施設等の管理に関する事務を行わせるため管理責任者を置く。

2 管理責任者は、本部にあっては財務課を担当する事務局次長、庄原キャンパスにあっては庄原キャンパス事務部長、三原キャンパスにあっては三原キャンパス事務部長、叡啓大学にあっては叡啓大学事務部長とする。

(室管理者)

第4条 管理責任者の指揮を受け、校舎等の室(会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)の管理に関する事務を分担させるため室管理者を置く。

2 室管理者は、管理責任者が命じた者をもってあてる。

(庁舎等管理者及び室管理者の職務の代理)

第5条 管理責任者又は室管理者(以下「管理者」と総称する。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が命じた者がその職務を代理する。

(職員の義務)

第6条 職員は、管理者が施設等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示に従わなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も施設等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

1 施設等をき損し、又は施設等の美観をそこなう行為

2 正当な理由がなく、きょう器、爆発性物質、毒劇物等の危険物を持ち込むこと。

3 面会を強要し、又は粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼす行為

4 通行の妨害となる行為

5 所定の場所以外の場所に車両その他の物件を放置すること。

6 前各号に掲げるもののほか、秩序の維持又は施設等の保全管理に支障をきたす行為

(許可を必要とする行為)

第8条 施設等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

1 行商その他これに類する商行為

2 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

3 宣伝その他これに類する行為

4 庁告物等の掲示又は看板、立札類の設置

5 集会等のため多数集合して施設等を使用すること。

6 10人以上の団体見学

7 仮設工作物の設置その他施設等を一時的かつ特別に使用する行為

(制限又は禁止等)

第9条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、当該行為を制限し、若しくは禁止し、又は施設等からの退去を命じ、若しくは施設等に持ち込まれた物件の撤去を命ずることができる。

1 旗、のぼり、宣伝板等を施設等に持ち込む者

2 閉門時刻を過ぎて、なお施設等に長居している者

3 第7条に規定する禁止行為を行なつた者

4 第8条に規定する許可を必要とする行為を許可なくして行なつた者

5 関係職員の施設等の管理に関する指示に従わない者

(退庁時の戸締り)

第10条 職員は、退庁の際、その属する校舎等の室の出入口及び窓を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第11条 校舎等の室において盗難があったときは、当該室管理者は、ただちに、その品名、数量、保管状況を記載した書面をもつて管理責任者に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第12条 火災予防に万全を期するため、管理責任者は、その定める学内の場所ごとに火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は室管理者をもってあてる。

(火器の使用)

第13条 火器の使用については、管理責任者の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第14条 火気取締責任者は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

(消火)

第15条 職員は、施設等における火災を発見したときは、ただちに、消火について必要な措置を取るとともに消火作業を行なわなければならない。

(非常警備)

第16条 施設等又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに、管理責任者が定めるところにより非常警備に服さなければならない。

1 出入口のとびらを開くこと。

2 夜間にあっては屋外、屋内に点灯すること。

3 すべての窓を閉鎖すること。

4 金庫その他重要物件を警戒すること。

5 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

第17条 職員は、退庁後又は広島県公立大学法人職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成19年法人規程第60号)第11条に規定する休日に施設等又はその附近に火災が発生したことを知ったときは、すみやかに、出勤し、非常警備に服さなければならない。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。