○県立広島大学庄原キャンパス学生寮運営規程
平成19年4月1日
法人規程第93号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学庄原キャンパス(以下「大学」という。)に設置する学生寮の運営に関し必要な事項を定める。
(入寮定員及び手続)
第2条 入寮定員は、男子寮50名、女子寮50名とし、入寮対象者は、県立広島大学学生とする。
2 入寮希望者は、様式第1号による入寮願を理事長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 入寮が許可された者(以下「寮生」という。)は、指定する期日までに様式第3号による誓約書、その他必要な書類を理事長に提出しなければならない。
(在寮期間)
第3条 在寮期間は、特別の事由のない限り入学時から1年とする。
(寮費及び寮の施設の使用)
第4条 寮生は、使用料、経費等所定の寮費を納め、寮の施設を適切に使用し、その維持に努めなければならない。
2 寮費及び寮の施設の使用の細目については、理事長が別に定める。
(退寮)
第5条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退寮しなければならない。
(1) 在寮期間を経過した者
(2) 退学した者
(3) 除籍になった者
2 寮生が寮費の納入を怠った場合その他この規程に対して重大な違反を行った場合は、理事長は、退寮を命ずることができる。
3 在寮期間中に自ら退寮しようとする者は、様式第4号による退寮届を理事長に提出しなければならない。
(寮自治)
第6条 寮生は、この規程の範囲内で寮の自治運営を行い、寮生全体からなる寮会と、男子寮、女子寮各3名の代表委員からなる寮委員会を置く。
2 寮会が主催する事項は、理事長に届け出なければならない。
(学生寮運営協議会)
第7条 学生寮の運営に関する事項を協議するために、大学の代表者と代表委員で構成する学生寮運営協議会を置く。
2 学生寮運営協議会については、理事長が別に定める。
(管理人)
第8条 学生寮に管理人を置き、施設の管理並びに学生の生活全般についての助言及び指導を行うものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、学生寮の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月4日から施行する。
2 この規程の施行前に、法人設置の準備行為として行われた入寮の許可を受けた者は、この規程の規定によって許可を受けたものとみなすものとする。
附則
この規程は、平成29年8月23日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第116号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。