○広島県公立大学法人寄附受入れ規程
平成19年4月1日
法人規程第95号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における金銭、備品、設備及び不動産等の寄附の受入れに関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(受入目的)
第2条 金銭による寄附については、次に掲げる経費に充てることを目的とする場合には、これを受け入れることができるものとする。
(1) 学生に貸与し、又は給与する学資
(2) 学生に貸与し、又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費
(3) 教育の奨励に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長が受入れを認める経費
2 備品、設備又は不動産等(以下「備品等」という。)による寄附については、次に掲げる事項に該当する場合には、これを受け入れることができるものとする。
(1) 教育を目的として学生に使用させることを目的とする場合
(2) 学術研究の用途に供することを目的とする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究の奨励を目的とする場合及びその他理事長が特に受入れを認める場合
(受入れの条件)
第3条 寄附を受け入れる場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 寄附により取得した備品等は、法人に帰属すること。
(2) 寄附による研究の結果を寄附者に報告する義務を負わないこと。
(3) 寄附の使途について、寄附者は、検査しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める条件
(寄附の申込み)
第4条 寄附の申込みをする者(以下「寄附申込者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。ただし、電子的な方法により、あらかじめ法人が提示した寄附目的を選択し、寄附を申し込む場合(以下「電子的な方法により寄附を申し込む場合」という。)は、寄附申込書の提出を省略することができる。
(寄附の受入れの決定)
第5条 理事長は、寄附の受入れの決定をしたときは、寄附申込者に対して寄附受入承諾書(様式第2号)により受諾する旨を通知するものとする。ただし、電子的な方法により寄附を申し込む場合は、寄附受入承諾書の通知を省略することができる。
(寄附金の受入れ)
第6条 寄附者は、指定する期日までに指定の口座に納付するものとする。ただし、法人が契約した収納業者を介して寄附金を払い込む場合は、収納業者が法人の指定する口座に納付するものとする。
(使途の特定)
第7条 理事長は、寄附の受入れの決定を行った後、受入目的に従い、使途を特定するものとする。
(特許に係る権利の取扱い)
第8条 寄附による学術研究の結果生じた特許を受ける権利、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権若しくは著作権又はこれらを受ける権利は、原則として法人に帰属するものとする。
(備品等の取扱い)
第9条 担当教員が寄附金により備品等を購入したときは、速やかに寄附願(様式第3号)により法人に対して寄附の手続を行うものとする。
(使途の変更等)
第10条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、寄附金の使途を変更することができるものとする。
(1) 寄附金の目的が達せられ、その残額を他の使途に使用しようとする場合
(2) 寄附金の使途を変更しようとする場合で、寄附者の同意が得られた場合
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、寄附の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行った寄付受入れに係る手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った手続等とみなす。
附則(平成30年法人規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第16号)
この規程は、澳门皇冠3年3月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第53号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠6年法人規程第3号)
この規程は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。