○広島県公立大学法人受託研究規程
平成19年4月1日
法人規程第97号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における受託研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは、県立広島大学及び叡啓大学(以下「本学」という。)以外の者からの委託を受けて、研究、試験、試作及び調査等(以下「研究等」という。)を実施する教員(以下「受託研究教員」という。)が、委託をする者(以下「委託者」という。)の負担する経費を使用して法人の業務として行う研究等をいう。
(受入基準)
第3条 受託研究は、本学の教育及び研究上有意義であり、かつ、本来の業務に支障が生ずるおそれがないと認められる場合に受け入れることができる。
(受託研究に要する経費)
第4条 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する経費の額は、謝金、旅費、研究支援者の人件費、設備費等の当該受託研究等の遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該受託研究等の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 間接経費は、原則として受託研究経費総額の10パーセント以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、間接経費を徴収せず、又は減額することができるものとする。
ア 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの
イ 本学の教育及び研究上極めて有意義であると認められるもの
(2) 受託研究経費が競争的資金であり、委託者が別の定めをする場合
(3) その他学長が真にやむを得ないと認める場合
(受入条件)
第5条 受託研究を受け入れようとする場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 受託研究経費によって取得した物品は、法人に帰属すること。
(2) 受託研究の成果の公表は、本学又は受託研究教員が行うこと。ただし、学長の承認がある場合に限り、委託者も公表できること。
(3) 受託研究経費に不足が生ずると認められる場合は、委託者と協議の上、その不足額を委託者に負担させることができること。
(4) 天災その他やむを得ない事由により、受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、法人は、その責めを負わないこと。
(5) 納付した受託研究経費は、原則として委託者に返還しないこと。ただし、特に必要と認める場合は、不用となった経費の額の範囲内において、その一部を返還することができること。
(6) 受託研究経費が指定した期間内に納付されない場合は、法人において契約を解除できること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学長が必要と認める条件
2 前項の規定にかかわらず、受託研究を、国、地方公共団体又は法律により設置された法人等と行う場合の条件は、双方協議の上定めることができる。
(受託研究の申込み)
第6条 受託研究の委託者は、受託研究申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を受託研究教員の所属する学部又は附属施設(広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第5条に定める附属施設をいう。)の長(以下「学部長等」という。)を経由して、学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項に規定する意見書が提出された場合は、必要に応じて県立広島大学においては県立広島大学研究推進委員会に、叡啓大学においては叡啓大学産学官連携?研究推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。
3 学長は、受託研究の受入れの決定をしたときは、受託研究承諾書(様式第4号)によりその旨を学部長等を経由して委託者に通知するものとする。
(学生の参加)
第7条の2 学長は、学部生、大学院生、研究生及び研究員その他法人において教育研究に携わる学生等(以下「学生等」という。)を研究協力者として受託研究に参加させることが適当と認めた場合には、学生等に誓約書(様式第8号)を提出させた上で、研究協力者として受託研究に参加させることができる。この場合において、本学と当該学生等との間に雇用関係は、一切生じないものとする。
2 学生等が本学と雇用契約を締結して研究補助員として受託研究に参加する場合には、当該学生等を受託研究に参加させ、必要となる研究補助の業務を行わせることができる。この場合において、当該学生等は、当該受託研究の成果を自ら利用し、又は公表することはできない。
(契約の締結)
第8条 学長は、受託研究の受入れを決定したときは、速やかに理事長に受託研究契約の締結を申請し、理事長は、受託研究契約書により委託者と契約を締結するものとする。
(研究場所)
第9条 学長は、受託研究教員からの申出により、研究の遂行上必要があると認めるときは、本学の教員に、委託者の施設において研究を行わせることができる。
(研究の中止等)
第10条 受託研究教員は、受託研究を中止し、又はその内容等を変更する必要が生じたときは、速やかに受託研究中止(変更)承認申請書(様式第5号)を学長に報告し、その指示を受けるものとする。
2 学長は、前項の規定による報告があったときは、やむを得ないと認めた場合に限り受託研究を中止し、又はその内容等を変更することを決定するものとする。
4 学長は、第2項の規定による決定をするとき等においては、必要に応じて委員会に諮るものとする。
(受託研究経費の受入れ)
第11条 学長は、別に定める納付書を委託者に送付し、委託者は、送付を受けた納付書により、指定期間内に指定の口座へ納付しなければならない。
(特許に係る権利の取扱い)
第12条 受託研究の結果生じた発明に関する特許を受ける権利又は特許権(以下「特許に係る権利」という。)は、法人への帰属を原則とする。
(特許の出願等)
第13条 受託研究教員が受託研究の結果発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、事前に委託者に協議した上、法人が単独で出願を行うこととする。
(特許に係る権利の実施)
第14条 理事長は、受託研究の結果生じた発明について、法人が単独で承継した特許に係る権利を委託者又は委託者の指定する者(以下「委託者等」という。)に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は、必要に応じて更新することができるものとする。
2 前項の場合において、委託者等が、当該権利を優先的実施の期間中その2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該権利を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、理事長は実施権の許諾を取消し、委託者等以外の者に対し、当該権利の実施を許諾することができるものとする。
3 理事長は、前2項の規定により当該権利の実施を許諾したときは、別に特許権等実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(秘密の保持)
第15条 学長は、受託研究契約の締結に当たり、委託者から提供を受けた情報、開示を受けた情報又は知り得た情報について、あらかじめ委託者と協議の上、非公開とする旨を定めることができる。
(完了報告)
第16条 受託研究者は、受託研究完了後、速やかに受託研究完了報告書(様式第7号)を、学部長等を経由し学長に提出するものとする。
(実績報告書の作成)
第17条 受託研究者は、受託研究期間中に得られた研究成果について、実績報告書として取りまとめ、委託者及び学長に提出するものとする。
(研究成果の公表)
第18条 学長は、委託者の同意を得て受託研究の成果を公表することができる。
(特許に係る権利の取扱い)
第19条 受託研究の結果生じた特許権、実用新案権、意匠権若しくは育成者権又はこれらを受ける権利は、原則として法人に帰属するものとする。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行った受託研究に係る手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った手続等とみなす。
附則(平成25年1月9日法人規程第13号)
この規程は、平成25年1月9日から施行する。
附則(平成26年3月16日法人規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に契約(変更契約を含む。)又は採択されたものから適用する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人規程第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第54号)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。