○県立広島大学基本研究費に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第99号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学の基本研究費について必要な事項を定める。
(配分基準)
第2条 県立広島大学の学長(以下、「学長」という。)は、毎年度、県立広島大学研究推進委員会(以下「研究推進委員会」という。)の意見を聴き、全学的な基本研究費の配分に関する基本的な考え方及び配分の基準(以下「全学配分基準」という。)を定めなければならない。
2 前項の全学配分基準には、次の区分ごとに、基本研究費の配分方針を定めるものとする。
(1) 業績評価に応じて教員に配分するもの
(2) 基礎研究費として教員に配分するもの
(3) 各学部及び経営管理研究科に共通の備品、図書等の購入経費として配分するもの
(4) 大学院生(博士)の指導人数に応じて教員に配分するもの
(5) 研究促進奨励金として配分するもの
(配分要領)
第3条 学部長及び経営管理研究科長並びに高等教育推進機構長、大学教育実践センター長、学術情報センター長及び地域基盤研究機構長(以下「学部長等」という。)は、毎年度、前条の規定により学長が定める全学配分基準に従い、当該学部、経営管理研究科、センター及び機構に所属する教員に対する基本研究費の配分に関する要領(以下「学部等配分要領」という。)を定めなければならない。
2 前項の場合においては、学長は、必要があると認めるときは、学部等配分要領の制定に関し意見を述べることができる。
(配分額の決定等)
第5条 学長は、前条の規定により報告された配分案を取りまとめ、研究推進委員会の意見を聴き、教員ごとの基本研究費の配分額を決定するものとする。
(教育?研究等業績書)
第7条 教員は、毎年2月末日までに、別に定める教育?研究等業績書(以下「業績書」という。)を学部長等を経由して学長に提出しなければならない。
2 学長は、業績書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(基本研究費の執行停止)
第8条 学長は、第5条の規定により基本研究費の決定を受けた教員に、教育?研究活動を遂行しがたい事情が発生したと認められる場合又は教員から執行予定額に相当する計画書が提出されない場合は、基本研究費の執行を停止することができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、基本研究費に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程による法人化後の県立広島大学基本研究費に関する規程の規定は、平成19年度以降の基本研究費について適用し、平成18年度の基本研究費については、なお従前の例による。
3 この規程の適用については、助産学専攻科に所属する者にあっては保健福祉学部に所属する者とみなす。
4 広島県立大学、県立広島女子大学及び広島県立保健福祉大学に所属する教員に配分する基本研究費については、なお従前の例による。
附則(平成21年1月20日法人規程第1号)
この規程は、平成21年1月20日から施行する。ただし、平成20年度以前の基本研究費については、第6条を除き、なお従前の例による。
附則(平成22年3月5日法人規程第10号)
この規程は、平成22年3月5日から施行する。
附則(平成28年3月22日法人規程第17号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年法人規程第29号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年法人規程第35号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人規程第38号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠4年法人規程第19号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。