○広島県公立大学法人叡啓大学基本研究費に関する規程
澳门皇冠3年4月1日
法人規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、叡啓大学の基本研究費に関し必要な事項を定めるものとする。
(配分基準)
第2条 叡啓大学の学長(以下「学長」という。)は、毎年度、広島県公立大学法人叡啓大学産学官連携?研究推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴き、叡啓大学の基本研究費の配分に関する基本的な考え方及び配分の基準(以下「配分基準」という。)を定めなければならない。
2 前項の配分基準には、次の区分ごとに、基本研究費の配分方針を定めるものとする。
(1) 業績評価に応じて教員に配分するもの
(2) 基礎研究費として教員に配分するもの
(3) 学部に共通の備品、図書等の購入経費として配分するもの
(4) 研究促進奨励金として配分するもの
3 前項第1号については、叡啓大学教員業績評価規程(澳门皇冠4年法人規程第31号)別表第2に定める評定基準に応じた評語を踏まえて配分を行うものとする。
(配分案)
第3条 部局長は、前条に規定する配分基準に基づき、教員ごとの基本研究費の配分案を定め、学長に報告しなければならない。
(配分額の決定等)
第4条 学長は、前条の規定により報告された配分案を取りまとめ、運営委員会の意見を聴き、教員ごとの基本研究費の配分額を決定するものとする。
(教育?研究等業績書)
第6条 教員は、毎年2月末日までに、別に定める教育?研究等業績書(以下「業績書」という。)を学部長を経由して学長に提出しなければならない。
2 学長は、業績書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(基本研究費の執行停止)
第7条 学長は、第4条の規定により基本研究費の決定を受けた教員に、教育?研究活動を遂行し難い事情が発生したと認められる場合又は教員から執行予定額に相当する計画書が提出されない場合は、基本研究費の執行を停止することができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、基本研究費に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠4年法人規程第20号)
この規程は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠4年法人規程第33号)
この規程は、澳门皇冠4年8月1日から施行する。