○広島県公立大学法人研究費不正使用防止対策取扱規程

平成19年10月23日

法人規程第112号

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が設置する県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」という。)における研究費不正使用防止対策の取扱いについては、研究機関における公的研究費の管理?監査ガイドライン(平成19年2月15日文部大臣決定。以下「ガイドライン」という。)その他関係する法令及び研究費に関係する法人規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「研究費」とは、財源にかかわらず、法人で扱う研究に係る全ての経費をいう。

2 この規程において「教職員」とは、法人の教員並びに研究費の運営及び管理に関わる事務職員をいう。

3 この規程において「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究費の他の用途への使用又は研究費の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件に違反した使用をいう。

4 この規程において「各事務組織」とは、法人本部、県立広島大学本部事務部、庄原キャンパス事務部、三原キャンパス事務部及び叡啓大学事務部をいう。

(研究費の取扱いの権限及び責任者)

第3条 県立大学において研究費を適正に運営し、及び管理するために、各大学に最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者(以下「各責任者」という。)を置く。

2 最高管理責任者は、大学全体を統括し、研究費の運営及び管理について最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。

3 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究費の運営及び管理について全体を統括する実質的な責任及び権限を持つものとし、副学長(副学長を置かない県立大学においては、学長が指名する者)をもって充てる。

4 コンプライアンス推進責任者は、研究費の運営及び管理について実質的な責任及び権限を持つものとし、別表に掲げる者をもって充てる。

5 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の業務を行うものとする。

(1) 自己の部局等における研究費不正使用防止対策を実施し、その状況を確認するとともに、これを統括管理責任者に報告すること。

(2) 不正使用の防止を図るため、所管部局等の教職員に対してコンプライアンス教育を実施し、その受講状況を管理監督すること。

(3) 所管部局等の教職員が適切に研究費の管理?執行を行っているか等についてモニタリングし、必要に応じて改善を指導すること。

6 コンプライアンス推進責任者は、前項の業務を遂行するため、所管部局等の教職員の中からコンプライアンス推進副責任者(以下「副責任者」という。)を置くものとし、各事務組織を所管する長は、このうち1名は、事務部長(県立広島大学庄原キャンパス、三原キャンパスにおいては事務長)を指名しなければならない。副責任者を指名した場合においては、その旨を速やかに総括管理責任者に届け出るものとする。

7 副責任者は、コンプライアンス推進責任者を補佐し、第5項の業務を行うものとする。

8 各責任者を置いたとき、又はこれを変更したときは、その職名を法人のホームページで公開するものとする。

(不正防止計画の策定及び推進)

第4条 統括管理責任者は、研究費を適正に運営及び管理し、不正を発生させる要因を把握するために、不正防止計画を策定しなければならない。

(不正防止計画に係る実施報告)

第5条 統括管理責任者は、不正防止計画の策定が完了したときは、コンプライアンス推進責任者に通知し実施させるものとする。

2 コンプライアンス推進責任者は、事業年度ごとに、不正防止計画の実施状況について、統括管理責任者に報告するものとする。

3 前項の報告を受けた統括管理責任者は、報告内容が適当と認める場合には、最高管理責任者に報告するものとする。報告内容が不適当と認める場合には、コンプライアンス推進責任者に対し改善を求めることができるものとする。

4 前項の報告を受けた最高管理責任者は、不正防止計画の策定や実施を基に、違法行為や不正が行われないように組織内部をまとめ、適正に運営及び管理を行うものとする。

(相談窓口等の設置)

第6条 法人における研究費に係る事務処理手続に関し、明確かつ統一的な運用を図るため相談窓口を置く。

2 相談窓口は、次のとおりとする。

(1) 研究費に関する会計事務(発注、検収等)

大学名(キャンパス名)

相談窓口となる課名

県立広島大学

(広島キャンパス)

本部財務課

県立広島大学

(庄原キャンパス及び三原キャンパス)

キャンパス事務部総務課

叡啓大学

事務部総務課

(2) 研究費制度、競争的研究資金等への応募、分担金等に係る事務

キャンパス名

相談窓口となる課名

県立広島大学

(広島キャンパス)

本部事業推進課

県立広島大学

(庄原キャンパス及び三原キャンパス)

キャンパス事務部総務課

叡啓大学

事務部教育企画課

3 相談窓口は、法人における研究費に係る事務処理手続に関する組織内外からの問合せに誠意をもって対応し、効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。

(通報窓口の設置)

第7条 法人における研究費の不正使用に適切に対応できるようにするため、内外からの通報窓口を置く。

2 通報窓口は、申立者及び情報提供者の人権、個人情報等を保護するため、法人における公益通報を受ける窓口である法人本部総務課に置き、法人本部総務課の長をもって通報窓口を受ける担当者(以下「通報窓口担当者」という。)に充てる。

3 通報窓口担当者は、原則として、通報者の氏名、住所、電話番号、教職員の不正使用に係る内容等が明示されたものを受け付ける。

4 通報窓口担当者は、匿名による通報があったときは、教職員の不正使用の内容が明示され、かつ、証拠書類等の添付により相当の信ぴょう性があると思われる場合に限り、これを受け付けるものとする。この場合において、当該通報者に対するこの規程に規定する通知及び報告は行わないものとする。

5 前2項に規定する通報を受け付けた通報窓口担当者は、速やかに当該県立大学の最高管理責任者及び統括管理責任者に報告する。

6 前項の報告を受けた最高管理責任者は、速やかに当該不正使用に係る予備調査の開始を、統括管理責任者に命ずるものとする。

(職権による調査)

第8条 最高管理責任者は、前条の窓口への通報の有無にかかわらず、相当の信頼性の高い情報に基づき不正使用があると疑われる場合は、当該不正使用に係る予備調査の開始を、統括管理責任者に命ずることができる。

(予備調査)

第9条 統括管理責任者は、前2条の規定により調査の開始を命じられた場合は、当該通報の信憑性等について調査するとともに、指示を受けた日から14日以内に、予備調査の結果を最高管理責任者に報告するものとする。

2 最高管理責任者は、前項の規定による報告に基づき、通報の受付から30日以内に、通報の内容の合理性を確認し、本調査の要否を判断するものとする。

3 最高管理責任者は、前項の規定により、本調査を実施することを決定したときは、本調査の開始を通報者に通知するものとし、本調査を実施しないときは、本調査をしない旨をその理由と併せて通報者に通知するものとする。

(調査委員会)

第10条 最高管理責任者は、前条第3項において本調査の実施を決定したときは、速やかに統括管理責任者へ、本調査を命ずるものとする。

2 本調査を実施するため、統括管理責任者は、研究費の不正使用に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くものとする。

3 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事のうち、最高管理責任者が指名する者

(2) 委員長が指名する教員 若干名

(3) 各事務組織の長のうちから委員長が指名する者 若干名

(4) 外部の有識者 若干名

(5) その他委員長が必要と認めた者 若干名

4 調査委員会に委員長を置き、前項第1号の者をもって充てる。

5 第3項第2号から第5号までの委員は、委員長が委嘱する。

6 調査委員会の運営等については、別に定める。

(本調査の実施)

第11条 調査委員会は、不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額、不正使用の発生要因等について調査するものとする。

2 調査委員会は、調査対象の教職員(以下「対象教職員」という。)に対し、関係資料の提出、事実の証明、事情聴取その他調査に必要な事項を求めることができる。

3 調査委員会は、教職員に対し、調査協力等適切な対応を指示することができる。

(調査中における研究費の使用停止)

第12条 最高管理責任者は、必要に応じて、対象教職員に対し研究費の使用停止を命ずることができる。

(意見聴取)

第13条 調査委員会は、次条に規定する認定を行うに当たっては、あらかじめ対象教職員に対し、調査内容を通知し、意見を求めるものとする。

2 対象教職員は、前項の調査内容の通知日から14日以内に、調査委員会へ意見を提出することができるものとする。この場合において、対象教職員から意見の提出があったとき又は意見がない旨の申出があったときは、調査委員会は、14日を経過する前であっても認定を行うことができる。

(認定)

第14条 調査委員会は、本調査の結果に基づき、不正使用の有無について認定を行い、調査結果を最高管理責任者及び統括管理責任者に報告しなければならない。

2 最高管理責任者は、前項の規定による報告に基づき、対象教職員に対し、調査結果を通知するものとする。

(不服申立て)

第15条 対象教職員は、前条第2項の調査結果の通知の日から14日以内に、最高管理責任者へ不服申立てを行うことができるものとする。

2 最高管理責任者は、前項の不服申立てがあったときは、最高管理責任者の判断により調査委員会に対して再調査の実施を指示することができるものとする。この場合において、不服申立ての趣旨が調査委員会の構成等その公正性に関するものであるときは、最高管理責任者の判断により調査委員会の委員を変更することができるものとする。

3 前項の再調査の指示があったときは、調査委員会は速やかに再調査を行い、その結果を最高管理責任者に報告するものとする。

4 最高管理責任者は、前項の報告に基づき、不服申立てに対する決定を行い、その結果を、不服申立てをした者及び調査委員会へ通知するものとする。

5 最高管理責任者は、再調査を実施しないことを決定したときは、再調査しない旨をその理由と併せて、不服申立てをした者及び調査委員会へ通知するものとする。

6 不服申立てをした者は、前2項の決定に対して、再度不服申立てをすることはできない。

(調査結果の報告)

第16条 調査委員会の委員長は、第14条第2項に規定する調査結果の通知後、対象教職員から不服申立てがなく、その内容が確定したとき、又は前条第2項の不服申立てに対し、同条第4項若しくは第5項の決定が行われたときは、最終報告書を作成し、関連資料を添えて、通報を受け付けた日から210日以内に、最高管理責任者及び統括管理責任者へ提出しなければならない。

(措置)

第17条 最高管理責任者は、前条に規定する報告に基づき、その調査結果を通報者及び対象教職員へ通知する。

2 最高管理責任者は、文部科学省等の資金配分機関の規程に基づき、その調査結果に、法人の管理?監査体制の状況及び再発防止計画等を加えて、資金配分機関の定める期間内に報告しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、資金配分機関の規程により、必要な報告等を行うとともに、その調査に協力するものとする。

4 最高管理責任者は、前項の調査の結果、当該資金配分機関から研究費の返還命令を受けたときは、対象教職員に当該額を返還させるものとする。

5 不正使用の内容が私的流用である等、悪質性が高い場合は、必要に応じて法的措置を講ずるものとする。

(調査への協力等)

第18条 法人の教職員は、予備調査、本調査及び再調査に際して調査委員会等から協力を求められた場合には、これに応じるものとし、虚偽の申告をしてはならない。退職後においても同様とする。

(秘密の保持)

第19条 調査委員会の構成員その他この規程に基づき不正使用の調査に関係した者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。退職後においても同様とする。

(懲戒処分、公表等)

第20条 最高管理責任者は、第16条に規定する報告により不正使用があったと認められた者については、速やかに理事長に報告するものとし、理事長は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)及びこの規程の規定にのっとり、懲戒等の措置を行うとともに、被処分者の氏名等を公表するものとする。

2 各責任者の管理監督の責任が十分に果たされず、結果として不正使用を招いた場合には、前項の規定に準じて取り扱うものとする。

(内部監査の実施)

第21条 監査室は、内部監査に係る規程に基づき、業務監査及び会計監査を実施するほか、監事及びコンプライアンス推進責任者と連携して、不正使用の防止を推進するための体制について検証するとともに、不正使用が発生しやすい要因に着目した監査を実施するものとする。

2 監査室は、内部監査の計画及び監査結果を役員会に報告して、監事の意見を求めるものとする。

(庶務)

第22条 第3条から第5条までの規定に係る事務は、各事務組織の協力を得て、法人本部財務課において処理する。

2 第8条から第17条まで及び前条の規定に係る事務は、各事務組織の協力を得て、監査室において処理する。

3 第7条及び第20条の規定に係る事務は、各事務組織の協力を得て、法人本部総務課において処理する。

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、県立大学における研究費不正使用防止対策の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、平成19年10月23日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(澳门皇冠2年法人規程第39号)

この規程は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。

(澳门皇冠3年法人規程第66号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

(澳门皇冠6年法人規程第8号)

この規程は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

コンプライアンス推進責任者

所管部局等

県立広島大学




地域創生学部長

地域創生学部

本部財務課

本部総務課

生物資源科学部長

生物資源科学部

庄原キャンパス事務部総務課

保健福祉学部長

保健福祉学部

三原キャンパス事務部総務課

助産学専攻科長

助産学専攻科

経営管理研究科長

経営管理研究科

高等教育推進機構長

高等教育推進機構(教学IR推進室を含む。)

大学教育実践センター長

大学教育実践センター(庄原キャンパス及び三原キャンパスに係るキャリアセンター及び学生相談室を含む。)

学術情報センター長

学術情報センター(庄原学術情報センター及び三原学術情報センターを含む。)

地域基盤研究機構長

地域基盤研究機構(地域連携センター、宮島学センター、研究センター、研究推進室を含む。)

叡啓大学




ソーシャルシステムデザイン学部長

ソーシャルシステムデザイン学部

叡啓大学事務部

注)名誉教授は、科学研究費助成事業において研究者登録を行っている部局に属するものとする。

広島県公立大学法人研究費不正使用防止対策取扱規程

平成19年10月23日 法人規程第112号

(澳门皇冠6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 財務会計/ 研究資金
沿革情報
平成19年10月23日 法人規程第112号
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
澳门皇冠2年 法人規程第39号
澳门皇冠3年 法人規程第66号
澳门皇冠6年4月1日 法人規程第8号