○県立広島大学外部資金審査部会設置要領
平成23年8月11日
法人要領第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学研究推進委員会規程(平成19年法人規程第25号)第8条の規定に基づき、県立広島大学研究推進委員会(以下「研究推進委員会」という。)がその専門部会として設置する県立広島大学外部資金審査部会(以下「審査部会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査部会は、県立広島大学が受け入れる外部資金に関する次の事項について審議する。
(1) 広島県公立大学法人研究奨励寄附金規程(平成19年法人規程第96号)第6条第2項の規定により研究推進委員会に諮られた研究奨励寄附金の受入れの審査
(2) 広島県公立大学法人受託研究規程(平成19年法人規程第97号)第7条第2項の規定により研究推進委員会に諮られた受託研究の受入れの審査
(3) 広島県公立大学法人共同研究規程(平成19年法人規程第98号)第8条第2項の規定により研究推進委員会に諮られた共同研究の受入れの審査
(4) 前3号に関する事項
(5) その他研究推進委員会が必要とする事項
(組織)
第3条 審査部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長(総務担当)
(3) 地域基盤研究機構長
(4) 審査対象となる外部資金の受入れを行う学部、専攻科、研究科、機構又はセンター(以下「審査対象学部等」という。)の長
審査対象学部等 | 委員 |
地域創生学部又はセンター | 生物資源科学部長 |
生物資源科学部、機構又は研究科 | 保健福祉学部長 |
保健福祉学部又は専攻科 | 地域創生学部長 |
2 前項の委員は、研究推進委員会委員長(以下「委員長」という。)が任命する。
(部会長)
第4条 審査部会に部会長を置き、審査部会委員のうちから、委員長が任命する。
(臨時委員)
第5条 審査部会の審議のため特に必要があるときは、審査部会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、県立広島大学の教員のうちから審査部会の意見を聴いて、委員長が任命する。
3 臨時委員は、その審議が終わったときは、退任するものとする。
(会議)
第6条 部会長は審査部会を招集し、その議長となる。
2 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を行う。
3 部会長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(議決)
第7条 審査部会は、委員の過半数の出席をもって成立し、決議を必要とするときは、出席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(委員長への報告)
第8条 部会長は、審議の経過及び結果を取りまとめ、その内容について、委員長に報告をする。
2 委員長は、報告について必要と認めたときは、研究推進委員会に付議する。
(庶務)
第10条 審査部会の庶務は、本部事業推進課において処理する。
附則
この要領は、平成23年8月11日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年法人要領第13号)
この要領は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年法人要領第24号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人要領第15号)
この要領は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠5年法人要領第29号)
この要領は、澳门皇冠5年8月1日から施行する。