○県立広島大学履修証明プログラム検討委員会要領
平成31年4月1日
大学要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学履修証明プログラムに関する規程(平成31年大学規程第1号、以下「履修証明プログラム規程」という。)第2条第3項の規定に基づき設置する履修証明プログラム検討委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「単位相当」とは、本学の履修証明プログラムにおいて付与される、本学における授業科目の単位に相当する単位であって、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条において定められている授業科目の単位に基づいて計算された、履修証明プログラムにおける公開講座その他の講座等で付与されるものをいう。
(審議)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 履修証明プログラム規程第5条第2項の規定により公表すべき事項(単位相当を含む。)
(2) 履修証明プログラム規程第11条の規定による実施体制
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域連携センター長(以下「センター長」という。)
(2) 履修証明プログラムの開設部局(各機構、各学部、各研究科、各センター等をいう。)の長
(3) 履修証明プログラムの開設部局から選出された委員
(4) その他学長が適当と認めた者
2 前項第4号の委員は、その都度学長が任命し、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
第5条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長はセンター長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年大学要領第3号)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。