○県立広島大学公開講座開設及び開催要領
澳门皇冠2年6月17日
大学要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学公開講座規程(平成19年大学規程第10号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、県立広島大学地域基盤研究機構地域連携センター(以下「地域連携センター」という。)が開設し、又は開催する規程第2条の公開講座又は規程第3条に規定する講座(以下「公開講座等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開講座等の企画募集)
第2条 地域連携センターは、次に掲げる公開講座等の企画を学内で募集し開設し、又は開催する。
(1) 研究教育の成果を地域に公開する講座
(2) 社会人の教養又は技術を高める講座
(3) 高度な学習ニーズに対応した質の高い講座
(4) 履修証明制度を活用したリカレント講座
(5) 高校生対象の講座
2 前項の公開講座等には、県立広島大学(以下「本学」という。)が地方公共団体、公共的施設?団体等の外部機関との連携によって共同で開設し、又は開催するもの(以下「連携講座等」という。)を含む。
(支出経費)
第3条 公開講座等の実施に要する事務用消耗品等の物品費、アルバイト等の人件費、講師の旅費、外部講師の招聘にかかる謝金?交通費等の経費は、該当する公開講座等の受講料収入の範囲内とすることを原則とする。
2 連携講座等で受講料収入のない公開講座等の実施に要する経費の支出は、地域基盤研究機構長の事前承認を要する。
(受講証明)
第4条 地域連携センター長は、あらかじめ一定の交付要件を定め、その要件を満たした公開講座等の受講者に受講証明書を交付することができる。
2 規程第11条に規定する修了証を授与するには、所定の知識又は技術の修得要件をあらかじめ定めて学長の許可を受けなければならない。
(ガイドライン)
第5条 地域連携センター長は、規程及びこの要領の規定に基づいて、地域連携センター長が開設し、又は開催する公開講座等の詳細についてガイドラインを定めることができる。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、公開講座等の開設又は開催に関し必要な事項は、地域基盤研究機構長が定める。
附則
この要領は、澳门皇冠2年6月17日から施行し、この要領による改正後の県立広島大学公開講座開設及び開催要領の規定は、澳门皇冠2年4月1日から適用する。
公開講座の企画ガイドライン
地域基盤研究機構
ガイドライン | ||||
条項 | 規定 | 主旨 | ||
1 | 趣旨 (第1条) | この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第59条に規定する公開講座に関し必要な事項を定めるものとする。 | (参考:県立広島大学学則第59条) 1 県民の教養を高め、文化向上に資するため、本学公開講座を設けことができる。 2 公開講座に関し必要な事項は、学長が定める。 | |
2 | 開設 (第2条) | 県立広島大学(以下「本学」という。)は、研究教育の成果を広く地域に公開し、社会人の教養又は技術を高め、県民の生涯学習を推進するため、公開講座を開設する。 | 研究教育の成果を広く地域に公開し、社会人の教養又は技術を高め、県民の生涯学習を推進する。 | 次の公開講座を募集する。 ①研究教育の成果を地域に公開する講座 ②社会人の教養又は技術を高める講座 【※従来からの連携講座を含む。 以下、第三期中期目標に基づき】 ③高度な学習ニーズに対応した質の高い講座 ④履修証明制度を活用したリカレント講座 ⑤高校生対象の講座 【※高校アンケート結果を参考にする。】 |
3 | 前項に規定する公開講座のほか、主として本学の趣旨、目的及び活動について地域の理解を深めるため、学術講演会、客員教授特別講義等を公開することができる。 | 学術講演会、客員教授特別講義等を公開することができる。 | ||
4 | 地域からの要請 (第3条) | 本学は、市町等から地域の生涯教育を推進するために要請があった場合には、講師を派遣し、又は講座を開催することができる。 | 要請があった場合には、講師を派遣し又は講座を開催できる。 | 市町等から要請された講座を開設する場合は、必要経費は、要請者の負担とする。 【※講師派遣の要請には、兼業許可申請手続で対応する。 ※新たな連携講座の提案の場合は、連携の内容、経費負担について協議?決定する。】 |
5 | 前項に規定する講師の派遣又は講座の開催に要する経費は、原則として要請を行った者が負担するものとする。 | 必要経費は、原則として要請を行った者が負担する。 | ||
6 | 実施計画 (第4条) | 学長は、前2条に規定する講座等(以下「公開講座等」という。)を実施しようとする場合には、講座名、開設部局、内容等について明らかにした計画(以下「実施計画」という。)を定めるものとする。 | 実施計画を定める。 | 実施計画で学長決裁を得る。 後日追加分は、別途学長決裁を得る。 |
7 | 場所 (第5条) | 公開講座等は、原則として本学の施設、設備を使用して行うものとする。ただし、必要がある場合は、学外で実施することができる。 | 本学の施設、設備を使用して行う。 ただし、必要がある場合は、学外で実施することができる。 | 原則、各キャンパス(※サテライト含む。)会場とする。 【※連携講座は連携先施設を含む。】 本学教員が、他キャンパス会場で開講する場合は、受講料で経費が賄えるように受講料を設定することを原則とする。 |
8 | 受講資格等 (第6条) | 公開講座等の受講資格及び募集人員は、実施計画において定める。 | 受講資格及び募集人員は、実施計画で定める。 | 受講資格又は対象者、募集人員は、実施計画で決裁を得る。 |
9 | 広報 (第7条) | 実施計画を定めたとき及び公開講座等を実施しようとする場合は、その概要を地域の住民等に周知するものとする。 | 概要を地域の住民等に周知する。 | HP、募集チラシ等で周知する。 |
10 | 申込方法 (第8条) | 公開講座等の申込方法は、その都度定める。 | 申込方法は、その都度定める。 | 申込方法は、実施起案(※)で決裁を得る。 【※実施計画で決裁済み講座のものは、各キャンパスセンター決裁で可とする。】 |
11 | 講師 (第9条) | 公開講座等の講師は、本学の教員とする。ただし、必要がある場合には、学外の学識経験者を講師とすることができる。 | 講師は、本学の教員とする。 ただし、必要がある場合は、学外の学識経験者を講師とすることができる。 | ①本学教員が講師を務める。 ②外部講師の招聘は、次の場合に限る。 ?本学教員が主たる講師を務める講座で、講座の質向上に不可欠、かつ、本学教員が担当できない部分を担当する場合 ?その場合、外部講師の担当分は、全体の1/2以下であること。 ?外部講師の謝金は「非常勤講師の報酬額」単価を適用し、旅費は広島県公立大学法人職員旅費規程(平成19年法人規程第65号)の規定に準じて算出し、経費合計額が受講料合計額未満となる場合に限る。 ③学生?大学院生の講師は、認めない。教育目的での学生アルバイトは、認めない。 |
12 | 受講料 (第10条) | 公開講座の受講料を徴収する場合は、公立大学法人県立広島大学授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号)の定めるところによるものとする。 | ①無料講座は、別表に定める講座に限定する(一般向け主催講座は、受講者が高校生以下であっても有料)。 ②他方、高校生対象講座であっても、高校生以外を有料にすることは可 ③外部講師を招聘する講座は、その性格から「専門性を有する」又は「高度に専門性を有する」講座とみなして料金設定する。 | |
13 | 前項に定めるもののほか、受講者は、必要に応じて実験又は実習に要する実費を負担しなければならない。 | 受講者は実験又は実習に要する実費を負担する。 | ①実験又は実習を伴う講座の場合は、受講者に実費負担を求める。 ②アルバイト学生による補助が必要な場合は、受講料で経費が賄えるように受講料を設定する。 | |
14 | 修了証 (第11条) | 学長は、公開講座等において所定の知識又は技術を修得したと認める者には、修了証を授与することができる。 | 所定の知識?技術修得者に修了証を授与できる。 | 修了証の授与は所定の知識?技術修得を認定できる場合に限る。受講したことを証する受講証は、一定要件を定めて地域連携センター長が交付できることとする。 |
15 | 実施 (第12条) | この規程に定めるもののほか、公開講座等に関し必要な事項は、学長が別に定める。 | ||
16 | (規程外) | 講座開催に要する経費削減の観点から、外部講師招聘費、講師派遣交通費、消耗用物品費等の支出と受講料収入のバランスを考慮する。 | 外部講師招聘費、講師派遣交通費、消耗用物品費等の経費は、受講料収入の枠内を原則とする。無料講座の経費については、キャンパスセンター長等の意見を聴取し、機構長の事前承認を必要とする。 |