○県立広島大学学位規程
平成19年4月1日
大学規程第12号
(趣旨)
第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)が授与する学位については、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)及び県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、修士(専門職)及び博士とする。
2 学士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。
学部 | 学科 | コース | 専攻分野の名称 |
地域創生学部 | 地域創生学科 | 地域文化コース | 地域創生 |
地域産業コース | |||
健康科学コース | |||
生物資源科学部 | 地域資源開発学科 | 地域資源開発学 | |
生命環境学科 | 生命科学コース | 生命環境学 | |
環境科学コース | |||
保健福祉学部 | 保健福祉学科 | 看護学コース | 保健福祉学 |
理学療法学コース | |||
作業療法学コース | |||
コミュニケーション障害学コース | |||
人間福祉学コース |
3 修士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。
研究科 | 専攻 | 専攻分野の名称 |
総合学術研究科 | 人間文化学専攻 | 人間文化学 |
情報マネジメント専攻 | 経営情報学 | |
生命システム科学専攻 | 生命システム科学 | |
保健福祉学専攻 | 保健福祉学 |
4 修士(専門職)の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。
研究科 | 専攻 | 専攻分野の名称 |
経営管理研究科 | ビジネス?リーダーシップ専攻 | 経営 |
5 博士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。
研究科 | 専攻 | 専攻分野の名称 |
総合学術研究科 | 生命システム科学専攻 | 生命システム科学 |
保健福祉学専攻 | 保健福祉学 |
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位の授与は、本学を卒業した者に対して行う。
2 修士の学位の授与は、本学大学院の修士課程又は博士課程前期の課程を修了した者に対して行う。
3 修士(専門職)の学位の授与は、本学大学院の専門職学位課程を修了した者に対して行う。
4 博士の学位の授与は、本学大学院の博士課程後期の課程(以下「博士課程後期」という。)を修了した者に対して行う。
5 前項の規定にかかわらず、博士の学位は、博士の学位論文を提出し、当該論文の審査及び最終試験に合格し、かつ、博士課程後期を修了した者と同等以上の学力があると確認(以下「学力の確認」という。)された者にも授与することができる。
(論文の提出手続)
第4条 総合学術研究科に在学する者(以下「在学者」という。)が学位論文の審査の対象となる論文(以下「審査対象論文」という。)を提出しようとするときは、1編1通を本学の学長(以下「学長」という。)に提出するものとする。
2 前条第5項の規定により審査対象論文を提出しようとするときは、学位論文審査料を添えて、1編1通を学長に提出するものとする。
4 提出された審査対象論文及び学位論文審査料は返還しない。
(学位論文の審査及び最終試験)
第5条 審査対象論文の提出があった場合、学長は学位論文の審査及び最終試験を実施するものとし、これを総合学術研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に付託する。
2 研究科委員会は、学位論文の審査、最終試験及び学力の確認を行うため、審査委員会を設ける。
3 審査委員会は、研究科委員会で選出された3名以上の研究科所属の教員による審査委員をもって構成する。
4 研究科委員会において必要があると認めるときは、研究科所属以外の教員又は他の大学の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員として加えることができる。
5 審査委員会は、学位論文の審査に必要な資料の提出を、論文提出者に求めることができる。
6 最終試験は、審査対象論文について口述又は筆記により行うものとする。ただし、審査委員会において必要があると認めるときは、審査対象論文に関連する科目について試験を行うことができる。
7 第3条第5項の規定による学力の確認の方法は、別に定める。
8 修士の学位論文の審査及び最終試験は、在学期間内に終了するものとする。
9 博士の学位論文の審査及び最終試験は、当該論文を受理してから後1年以内に終了するものとする。ただし、学長は、特別の事由があると認めるときは、研究科委員会の議を経て、当該期間を延長することができる。
10 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験が終了したときは、速やかにその結果をまとめ、文書で研究科委員会に報告しなければならない。
11 学長は、研究科委員会の議決に基づき、学位を授与すべきか否かを決定する。
12 前項に規定する研究科委員会の議決は、委員の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(所定の要件を満たした退学者に対する取扱い)
第6条 本学大学院博士課程後期に所定の期間以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者が所定の期間内に学位の授与を申請した場合の取扱いは、学長が別に定める。
(学位論文要旨等の公表)
第7条 学長は、博士の学位を授与したときは、文部科学大臣に所定の報告をするとともに、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨並びに学位論文の審査及び最終試験の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第8条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る学位論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、学長は、その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称)
第9条 本学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは「(県立広島大学)」と付記するものとする。
(学位の取消し)
第10条 学長は、本学において学位を授与された者が、次の各号の一に該当した場合には、広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定)第22条に規定する教育研究審議会のうち本学に置く(以下「教育研究審議会」という。)の審議を経て、その学位を取り消し、学位記を返還させることができる。
(1) 不正に学位の授与を受けたことが明らかになったとき。
(2) 学位を受けた者がその名誉を汚す行為をしたとき。
2 教育研究審議会において、前項の議決を行う場合は、構成員の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月3日から施行する。
附則
この規程は、平成22年2月25日から施行する。
附則
この規程は、平成25年7月2日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年大学規程第1号)
1 この規定は、澳门皇冠2年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、澳门皇冠2年度以降の入学者について適用し、平成31年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附則(澳门皇冠3年大学規程第2号)
(施行期日)
1 この規定は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、澳门皇冠3年度以降の入学者について適用し、澳门皇冠2年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附則(澳门皇冠4年大学規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。
2 改正後の県立広島大学学位規程第2条第5項の規定は、澳门皇冠4年度以降の入学者について適用し、澳门皇冠3年度以前の入学者については、なお従前の例による。
様式 略