○県立広島大学試験実施要領
平成19年4月1日
大学要領第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学履修規程(平成19年大学規程第3号。以下「履修規程」という。)第11条の規定に基づき、履修規程第8条に定める試験の実施に関し、必要な事項を定める。
(試験の通知)
第2条 履修規程第8条第3項の規定により学期末又は学年末に試験を行う場合は、試験実施日の1週間前までに、試験を実施する授業科目、実施日時、試験方法及び試験場所その他必要な事項を掲示等により履修者に通知するものとする。
(試験時間)
第3条 試験は、原則として1時限から5時限までの各授業時間内に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、論文その他の方法による試験を行う場合において、学長が必要と認めた場合は、90分の授業時間を超えて試験を行うことができる。この場合においては、当該試験の受験者の他の試験の受験に影響を及ぼさないように配慮しなければならない。
(試験問題の作成及び保管)
第4条 試験問題の作成、印刷及び保管並びに答案の保管は、担当教員が行う。ただし、非常勤講師が担当する授業科目の試験問題の印刷及び保管並びに答案の保管は、原則として教学課が行う。
(試験の監督等)
第5条 試験の監督は、原則として、当該授業科目の担当教員がこれに当たるものとする。
2 担当教員は、必要に応じて他の教員等を監督補佐として置くことができる。
3 遠隔講義システムによる受信科目については、必要に応じて当該科目を受信している学部又は学科の所属教員の中から試験監督者を指名するものとする。
4 試験の監督者は、学生証等により当該授業科目の履修者本人であることを確認しなければならない。
5 試験の当日、学生証等を持参していない学生は、教学課において別記様式による受験許可書の発行を受けて受験するものとする。
(不正行為の確認と処置)
第6条 試験の監督者は、学生が試験において不正行為を行ったことを発見したときは、物的証拠を取り上げ、本人に確認の上、その状況を当該学生が所属する学部の学部長(以下「学部長」という。)及び大学教育実践副センター長(以下「副センター長」という。)に報告しなければならない。
2 証拠物件については、学部長が保管するものとする。
3 学部長は、受験者本人との間で不正行為に関わる事実関係を確認するものとする。
4 副センター長は、学部長と協議のうえ、不正行為と認定した場合には、関係の授業科目担当教員に通知するものとする。
(遅刻及び退出)
第7条 学生は、当該授業科目の試験時間の3分の1を経過したときは、当該科目の受験はできないものとする。
2 学生は、当該授業科目の試験時間の3分の2を経過するまでは、退出できないものとする。
(不正行為の未然防止)
第8条 副センター長は、不正行為の未然防止のため、別に定める事項について、掲示及び試験監督者が口頭で注意を促す等の方策を講ずるものとする。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年大学要領第6号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠2年6月5日から施行し、この要領による改正後の県立広島大学試験実施要領の規定は、澳门皇冠2年4月1日から適用する。