○県立広島大学大学院研究生規程
平成19年4月1日
大学規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)第35条の規定に基づき、研究生に関し必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 研究生として入学することができる者は、大学院学則第19条各号のいずれかに該当する者とする。
(入学の時期)
第3条 研究生の入学は、学期の始めとする。ただし、学長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
(研究期間)
第4条 研究生の研究期間は、1年以内とする。ただし、学長が特別の理由があると認めるときは、研究科委員会の議を経て、引き続き2年まで延長することができる。
(出願手続)
第5条 研究生としての入学を志願する者は、学長が別に定める日までに、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号。以下「授業料等規程」という。)の定めるところにより、入学者選抜料を納付するとともに、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 研究生許可願(別記様式第1号)
(2) 研究計画書(別記様式第2号)
(3) 履歴書(別記様式第3号)
(4) 前項の資格を証する書類
(5) 官公署又は会社等に在籍している者は、その所属長の承諾書(別記様式第4号)
(6) その他学長が必要と認める書類
(入学許可)
第6条 学長は、本学の教育研究に支障のない範囲内において、選考の上、研究科委員会の議を経て、研究生としての入学を許可する。
2 学長は、前項の入学の許可を行う場合においては、研究生の研究事項等を勘案し、指導教員を定めなければならない。
(授業料等)
第8条 研究生は、授業料等規程の定めるところにより、授業料及び施設費を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、研究生は、必要に応じて実験及び実習に要する費用を負担しなければならない。
(施設の利用)
第9条 研究生には、研究生として必要な施設の利用を認めることができる。
(研究継続の手続)
第10条 研究生は、研究期間満了後引き続き研究を希望するときは、研究期間が満了する日前1月までに、次に掲げる書類を学長に提出し、研究科委員会の議を経てその許可を受けなければならない。
(1) 研究生継続許可願(別記様式第7号)
(2) 官公署又は会社等に在籍している者にあっては、その所属長の承諾書(別記様式第4号)
(3) その他学長が必要と認める書類
3 第4条の規定は、研究生が研究期間満了後引き続き研究する場合について準用する。
(研究の辞退)
第11条 研究生は、病気その他の事由により、研究を辞退しようとするときは、別記様式第9号による辞退届を研究科長を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第12条 学長は、研究生が次の各号のいずれかに該当するときは、研究の許可を取り消すことができる。
(1) 病気その他の事由により研究を続けることができないと認められるとき。
(2) 研究生の本分に反する行為があったとき。
(3) 授業料の納付を怠ったとき。
(4) この規程(第15条で準用する諸規程を含む。)に違反したとき。
(研究報告)
第13条 研究生は、研究期間が満了したときは、別記様式第10号による研究成果報告書を指導教員を経て学長に提出しなければならない。
(準用)
第15条 この規程に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項については、大学院学則その他大学院の学生に関する諸規程を準用する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に準備行為として行った平成19年度の研究生に係る選考、入学手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った選考、入学手続等とみなす。
附則
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年大学規程第6号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。