○県立広島大学研修員規程
平成19年4月1日
大学規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第50条の規定に基づき、研修員に関し必要な事項を定める。
(研修員の資格)
第2条 研修員として受け入れることができる者は、学校、医療機関その他学長が認めるもの(以下「派遣機関」という。)から研修のため本学に派遣される者で、県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)第19条各号のいずれかに該当する者とする。
(受入の時期)
第3条 研修員として受け入れる時期は、学期の始めとする。ただし、学長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
(研修期間)
第4条 研修の期間は、1年以内とする。ただし、学長が特別の理由があると認めるときは、学部教授会の議を経て引き続き2年まで延長することができる。
(出願手続)
第5条 研修員として研修を志願する者は、学長が別に定める日までに、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号。以下「授業料等規程」という。)の定めるところにより入学者選抜料を納付し、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 研修員受入願(別記様式第1号)
(2) 研修員許可願(別記様式第2号)
(3) 研修計画書(別記様式第3号)
(4) 履歴書(別記様式第4号)
(5) その他学長が必要と認める書類
(受入許可)
第6条 学長は、本学の教育研究に支障のない範囲内において、選考の上、学部教授会の議を経て、研修員としての受入れを許可する。
2 学長は、前項の受入れの許可を行う場合においては、研修生の研修事項等を勘案し、指導教員を定めなければならない。
(授業料等)
第8条 研修員は、授業料等規程の定めるところにより、授業料及び施設費を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、研修員は、必要に応じて実験及び実習に要する費用を負担しなければならない。
(施設の利用)
第9条 研修員には、研修員として必要な施設の利用を認めることができる。
(研修継続の手続)
第10条 研修員は、研修期間満了後引き続き研修を希望するときは、研修期間が満了する日前1月までに、次に掲げる書類を学長に提出し、学部教授会の議を経てその許可を受けなければならない。
(1) 当該派遣機関の長の研修員継続受入願(別記様式第7号)
(2) 研修員継続許可願(別記様式第8号)
(3) その他学長が必要と認める書類
3 第4条の規定は、研修員が研修期間満了後引き続き研修する場合について準用する。
(研修の辞退)
第11条 研修員は、病気その他の事由により、研修を辞退しようとするときは、別記様式第10号による辞退届を学部長を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第12条 学長は、研修員が次の各号のいずれかに該当するときは、研修の許可を取り消すことができる。
(1) 研修の実があがらないとき。
(2) 病気その他の事由により研修を続けることができないと認められるとき。
(3) 研修生の本分に反する行為があったとき。
(4) 授業料の納付を怠ったとき。
(5) この規程(第15条で準用する諸規程を含む。)に違反したとき。
2 前項の規定により研修の許可を取消したときは、当該派遣機関に通知するものとする。
(研修報告)
第13条 研修員は、研修期間が満了するときは、別記様式第11号による研修成果報告書を指導教員を経て学長に提出しなければならない。
(準用)
第15条 この規程に定めるもののほか、研修員に関し必要な事項については、学則その他学部の学生に関する諸規程を準用する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に準備行為として行った平成19年度の研修員に係る選考、入学手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った選考、入学手続等とみなす。
附則(澳门皇冠3年大学規程第6号)
(施行期日)
この規程は澳门皇冠3年4月1日から施行する。