○県立広島大学大学院学生研究活動支援実施要領
平成23年3月1日
大学要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)に在籍する学生が、研究活動に基づく学会発表又は論文発表を行うに当たり、研究意欲の向上や研究活動の活発化を促すことを目的として研究活動に係る経費の一部を支援することに関し必要な事項を定める。
(受給資格)
第2条 支援を受けることができる学生は、本学大学院に在籍し、次の基準をすべて満たす者とする。
(1) 出席日数が良好で、かつ学業成績が優秀な者
(2) 日常における研究活動?態度が良好な者
(対象経費)
第3条 支援の対象とする経費は、自己の経済的負担による研究活動で、その実施が研究活動の活性化につながる学会発表や論文発表に係る次のものとする。
(1) 自らが行う学会発表に伴う参加費、旅費及び宿泊費(以下「参加費等」という。)
(2) 自らの執筆した論文に係る英文校正費(最終校正に限る。)(以下「英文校正費」という。)
(支給額)
第4条 支給額は次のとおりとし、予算の範囲内で支援する。
(1) 参加費等
自己負担額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨て、5万円を上限とする。
(2) 英文校正費
自己負担額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨て、5万円を上限とする。
(申請)
第5条 支援を希望する学生は、研究科長が定める期日までに、研究活動支援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指導教員を通じて所属する専攻の専攻長に提出しなければならない。
(支援学生の決定)
第6条 前条の規定により申請書を受理した専攻長は、当該専攻に置く県立広島大学大学院学生研究活動支援等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経た上で、研究科長に提出するものとする。
2 前項の規定により申請書を受理した研究科長は、採択の可否について研究科長及び各専攻長の合議により、支援する学生(以下「支援学生」という。)を決定するものとする。
3 専攻長は、採択の可否について、指導教員を通じて当該学生に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 支援学生は、学会発表又は英文校正後速やかに、研究活動実績報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を、指導教員を通じて所属する専攻の専攻長に提出しなければならない。
2 前項の規定により報告書を受理した専攻長は、適正に実施されたことを確認したのち、審査委員会に付議するものとする。
3 専攻長は、報告書に関し、審査委員会の承認を得たものについては、速やかに研究科長に提出しなければならない。
4 前項の規定により報告書を受理した研究科長は、速やかに県立広島大学本部事務部教学課長に通知しなければならない。
5 前項の規定により報告書を受理した県立広島大学本部事務部教学課長は、速やかに該当するキャンパスの教学課長に通知しなければならない。
(助成金の支払い)
第8条 支援学生に対する助成金の支払いは、当該支援学生の所属するキャンパスの教学課において行うものとする。
2 各キャンパス教学課長は、前条第5項の規定により報告書を受理したときには、当該支援学生に対し、速やかに助成金を支払わなければならない。
(研究科委員会への報告)
第9条 研究科長は、第6条第2項の規定により支援学生を決定したときには、速やかに研究科委員会に報告しなければならない。
2 研究科長は、第7条第3項の規定により報告書を受理したときには、速やかに研究科委員会に報告しなければならない。
(専攻会議への報告)
第10条 専攻長は、第6条第2項の規定により支援学生が決定されたときには、当該専攻に関するものについて、速やかに当該専攻会議に報告しなければならない。
2 専攻長は、第7条第2項の規定により審査委員会に付議し承認を得たものについては、速やかに当該専攻会議に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 研究活動支援の業務に関する庶務は、県立広島大学本部事務部教学課で処理する。
(雑則)
第12条 この要領に定めるもののほか、研究活動支援に関し必要な事項は、研究科長が定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠2年大学要領第8号)
(施行期日等)
この要領は、澳门皇冠2年11月13日から施行し、この要領による改正後の県立広島大学大学院学生研究活動支援実施要領の規定は、澳门皇冠2年5月1日から適用する。
附則(澳门皇冠3年大学要領第5号)
(施行期日)
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から適用する。
附則(澳门皇冠6年大学要領第1号)
この要領は、澳门皇冠6年4月1日から施行する。