○県立広島大学大学院リサーチ?アソシエート実施要領
平成23年3月1日
大学要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)に在籍する学生の研究遂行能力の向上及び本学大学院研究活動の充実を図ることを目的として採用するリサーチ?アソシエート(以下「RA」という。)に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 RAとして採用することができる学生は、本学大学院博士課程後期に在籍し、日常における研究活動?態度が良好な者とする。
(職務)
第3条 RAは、自身の持つ研究遂行能力の向上に資する複数の研究室が関与する研究に係る補助業務に従事する。
(身分)
第4条 RAは、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第2条第2項第2号に定める臨時職員とする。
(給与)
第5条 RAには給与を支給することとし、勤務1時間当たりの給料額は、就業規則によるところとする。
2 RAには通勤手当は支給しない。
(任期)
第6条 RAの任期は、就業規則の範囲内で研究科長が定める。
(従事時間)
第7条 RAの従事時間は、研究室において研究遂行能力を活用する時間とする。
2 前項の従事時間は、原則として月に20時間以内とする。
3 RAの従事時間を決定する際には、当該学生の授業?研究活動に支障のないように十分配慮するものとする。
(申請)
第8条 RAを必要とする教員は、研究科長が定める期日までに、リサーチ?アソシエート申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)を当該教員が所属する専攻の専攻長に提出しなければならない。
(対象研究の決定)
第9条 前条の規定により申請書を受理した専攻長は、当該専攻に置く県立広島大学大学院学生研究活動支援等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経た上で、研究科長に提出するものとする。
2 前項の規定により申請書を受理した研究科長は、採択の可否について研究科長及び各専攻長の合議により、対象研究を決定するものとする。
3 専攻長は、採択の可否について、当該教員に通知しなければならない。
(勤務管理)
第10条 RAを置いた研究に係る主担当教員(以下「主担当教員」という。)は、RAの勤務状況について、リサーチ?アソシエート勤務表(別記様式第2号)により管理しなければならない。
2 前項の規定により報告書等を受理した専攻長は、適正に実施されたことを確認したのち、審査委員会に付議するものとする。
3 審査委員会は、報告書等の内容を審査し、必要があると認めた場合は、当該教員及び当該RAに対して指導を行うことができる。
4 専攻長は、報告書等に関し、審査委員会の承認を得たものについては、速やかに研究科長に提出しなければならない。
5 前項の規定により報告書等を受理した研究科長は、速やかに県立広島大学本部事務部教学課に通知しなければならない。
6 前項の規定により報告書等を受理した県立広島大学本部事務部教学課長は、速やかに該当するキャンパスの教学課長に通知しなければならない。
(給与の支払い)
第12条 RAに対する給与の支払いは、当該RAの所属するキャンパスの教学課において行うものとする。
2 各キャンパス教学課長は、前条第6項の規定により報告書等を受理したときには、当該RAに対し、速やかに給与を支払わなければならない。
(研究科委員会への報告)
第13条 研究科長は、第9条第2項の規定により対象研究を決定したときには、速やかに研究科委員会に報告しなければならない。
2 研究科長は、第11条第4項の規定により報告書等を受理したときには、速やかに研究科委員会に報告しなければならない。
(専攻会議への報告)
第14条 専攻長は、第9条第2項の規定により対象研究が決定されたときには、当該専攻に関するものについて、速やかに当該専攻会議に報告しなければならない。
2 専攻長は、第11条第2項の規定により審査委員会に付議し承認を得たものについては、速やかに当該専攻会議に報告しなければならない。
(庶務)
第15条 RAの業務に関する庶務は、県立広島大学本部事務部教学課で処理する。
(雑則)
第16条 この要領に定めるもののほか、RAに関し必要な事項は、研究科長が定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(澳门皇冠3年大学要領第5号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。