○県立広島大学学生表彰規程
平成21年4月1日
大学規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第41条第2項及び県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号)第33条の規定に基づき、学生表彰に関し必要な事項を定める。
(表彰の対象)
第2条 学生表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生を構成員とする団体(以下「学生団体」という。)について行うことができる。
(1) 学業において優秀な成績をおさめた者
(2) 学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる者
(3) 課外活動において、特に優秀な成績をおさめ、課外活動の振興に功績があったと認められる者
(4) 社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる者
(5) 各種活動において、本学の名誉を著しく高め、又は特に顕著な業績を挙げたと認められる者
(6) 卒業(修了)年度に当たるもので在学期間中の前各号の活動において特に顕著な功労があった者
(推薦)
第3条 学部長、学科長、コース長、専攻科長、研究科長、専攻長、大学教育実践センター長、学術情報センター長、地域連携センター長、国際交流センター長及び学生団体の顧問教員は、表彰に該当すると認める者を、当該学生(学生団体にあっては顧問教員)が所属する学部又は専攻科の教授会(大学院にあっては研究科委員会、センターにあっては各センター所管会議)の議を経て学長に推薦することができる。
(被表彰者の決定)
第4条 学長は、前条の規定に基づく推薦があった者が表彰に該当すると認めるときは、表彰を行うことができる。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。ただし、学長とともに同窓会長が表彰状を授与する場合がある。
2 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、学長が別に定める時期、開学記念の日前後及び卒業?修了に係る学位授与式当日に行うものとする。
(公表)
第7条 被表彰者は、公表する。
(事務)
第8条 表彰に関する事務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年3月31日から施行し、平成29年3月1日から適用する。
附則(澳门皇冠4年大学規程第9号)
(施行期日)
この規程は、澳门皇冠4年6月15日から施行する。