○県立広島大学外国人客員研究員規程

平成19年4月1日

大学規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号)第6条第2項の規定に基づき、県立広島大学(以下「本学」という。)における外国人の研究者(以下「外国人客員研究員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(受入れ資格)

第2条 外国人客員研究員として受け入れることができる者は、次に掲げる者で、本学の教授、准教授、講師若しくは助教に相当する職にある者又はこれに相当する研究業績若しくは研究能力を有する者とする。

(1) 独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者

(2) 独立行政法人国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者

(3) 外国政府、国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者

(4) 前各号に掲げるもののほか、本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当な外国人研究者

(受入承認等)

第3条 外国人客員研究員を受け入れようとする学部(以下「受入学部」という。)の長は、原則として受入れの日の3月前までに、受入学部の教授会で選考の上、外国人客員研究員受入承認申請書(別記様式第1号)により学長に申請をしなければならない。

2 学長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、外国人客員研究員の受入れを承認するものとする。

(受入期間)

第4条 外国人客員研究員の受入期間は、原則として、1年以内とする。ただし、必要があると認められる場合は、1年を超えない期間の範囲内で、これを延長することができる。

2 前項ただし書の規定により外国人客員研究員の受入期間を延長しようとする場合には、受入学部の長は、外国人客員研究員受入期間延長承認申請書(別記様式第2号)により学長に申請をしなければならない。

(待遇)

第5条 外国人客員研究員と広島県公立大学法人(以下「法人」という。)との間には、雇用関係は生じないものとする。

2 外国人客員研究員には、給与その他の給付は支給しないものとする。

(施設?設備等の利用)

第6条 学長は、外国人客員研究員に、研究上必要な施設?設備等の利用をさせることができる。

(研究報告)

第7条 外国人客員研究員は、研究を終了したとき又は期間が満了したときには、外国人客員研究員研究終了報告書(様式第3号)により受入学部の長を経て学長に報告しなければならない。

(規則等の遵守等)

第8条 外国人客員研究員は、法人の規程等を遵守しなければならない。

2 外国人客員研究員が、前項の規定に違反したとき又は疾病その他の事由により研究を続ける見込みがないと認められる場合には、学長は承認を取り消すことができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、外国人客員研究員の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行った外国人客員研究員に係る選考等については、この規程の相当規定に基づいて行った選考等とみなす。

(澳门皇冠3年大学規程第4号)

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

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県立広島大学外国人客員研究員規程

平成19年4月1日 大学規程第26号

(澳门皇冠3年4月1日施行)