○叡啓大学公開講座開設及び開催要領
澳门皇冠3年4月1日
大学要領第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、叡啓大学公開講座規程(澳门皇冠3年大学規程第11号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、叡啓大学産学官連携?研究推進センター(以下「センター」という。)が開設し、又は開催する規程第2条の公開講座又は規程第3条に規定する講座(以下「公開講座等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開講座等の企画募集)
第2条 センターは、次に掲げる公開講座等の企画を学内で募集し開設し、又は開催する。
(1) 研究教育の成果を地域に公開する講座
(2) 社会人の教養を高め、技術を修得する講座
(3) 高度な学習ニーズに対応した質の高い講座
(4) 履修証明制度を活用したリカレント講座
(5) 高校生対象の講座
2 前項の公開講座等には、叡啓大学(以下「本学」という。)が地方公共団体、公共的施設?団体等の外部機関との連携によって共同で開設し、又は開催するもの(以下「連携講座等」という。)を含む。
(支出経費)
第3条 公開講座等の実施に要する事務用消耗品等の物品費、アルバイト等の人件費、講師の旅費、外部講師招聘にかかる謝金?交通費等の経費は、該当する公開講座等の受講料収入の範囲内とすることを原則とする。
2 連携講座等で受講料収入のない公開講座等の実施に要する経費の支出は、叡啓大学産学官連携?研究推進センター長(以下「センター長」という。)の事前承認を要する。
(受講証明)
第4条 センター長は、あらかじめ一定の交付要件を定め、その要件を満たした公開講座等の受講者に受講証明書を交付することができる。
2 規程第11条に規定する修了証を授与するには、所定の知識又は技術の修得要件をあらかじめ定めて学長の許可を受けなければならない。
(ガイドライン)
第5条 センター長は、規程及びこの要領の規定に基づいて、センター長が開設し、又は開催する公開講座等の詳細についてガイドラインを定めることができる。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、公開講座等の開設又は開催に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この要領は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。