○叡啓大学学位規程

澳门皇冠3年4月1日

大学規程第16号

(趣旨)

第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき、叡啓大学(以下「本学」という。)が授与する学位については、叡啓大学学則(澳门皇冠3年法人規程第30号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(学位)

第2条 本学において授与する学位は、学士とする。

2 学士の学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記する。

学部

学科

専攻分野の名称

ソーシャルシステムデザイン学部

ソーシャルシステムデザイン学科

学術

(学位授与の要件)

第3条 学士の学位の授与は、本学を卒業した者に対して行う。

(学位の名称)

第4条 本学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは「(叡啓大学)」と付記するものとする。

(学位の取消し)

第5条 学長は、本学において学位を授与された者が、次の各号の一に該当した場合には、広島県公立大学法人定款(平成18年3月22日制定)第22条に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)の審議を経て、その学位を取り消し、学位記を返還させることができる。

(1) 不正に学位の授与を受けたことが明らかになったとき。

(2) 学位を受けた者がその名誉を汚す行為をしたとき。

2 教育研究審議会において、前項の議決を行う場合は、構成員の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。

(学位記等の様式)

第6条 学位記の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。

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叡啓大学学位規程

澳门皇冠3年4月1日 大学規程第16号

(澳门皇冠3年4月1日施行)