○叡啓大学学生懲戒規程
澳门皇冠3年4月1日
大学規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、叡啓大学学則(澳门皇冠3年規程第30号)第38条第3号の規定に基づき、学生の懲戒に関して必要な事項について定める。
(懲戒の内容)
第2条 懲戒の内容は次のとおりとする。
(1) 訓告 文書により注意を与え、将来を戒めること。
(2) 停学 有期又は無期とし、この間の登校を禁止し、及び学生としての権利を停止すること。
(3) 退学 退学させること。この場合、再入学は認めない。
2 有期の停学は、3か月以下の停学とし、確定期限を付すものとし、無期の停学は、3か月を超える停学とし、確定期限を付さない。
(懲戒内容の判断基準)
第3条 懲戒の種類及び内容は、懲戒対象行為(学則その他本学の定める諸規程に違反し、又は学生の本分に反する行為をいう。)の悪質性及び結果の重大性を総合的に勘案して決定する。
(状況報告)
第4条 教職員は、学生に懲戒対象行為があったときは、速やかに学部長に報告するものとする。
2 学部長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに学長に報告する。
(懲戒の手続)
第5条 前条第2項の規定により報告を受けた学長は、教員会議に対し、事実関係の調査及び懲戒及び懲戒処分の要否の検討を指示するものとする。
2 教員会議は、事実関係の調査結果を学長に報告するとともに、懲戒処分が必要であると認めたときは、懲戒処分の案を作成し、学長に懲戒の発議をしなければならない。
3 教員会議は、事実関係の調査に当たって、調査部会を設けて調査を行わせることができる。
(弁明)
第6条 教員会議は、事実関係の調査に当たって、当該学生に対し、口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
2 弁明の機会を与えたにもかかわらず、当該学生が正当な理由がないのに口頭による弁明の場に出席せず、又は弁明に関する文書を指定の期日までに提出しなかった場合は、弁明の機会を放棄したものとみなす。
(懲戒処分の決定)
第7条 学長は、第5条第2項の規定により教員会議から発議があった場合は、懲戒処分を決定する。
(懲戒処分の通知)
第8条 学長は、懲戒処分を決定した場合は、懲戒処分通知書(別記様式)により当該学生に通知するものとする。
(無期停学の解除)
第9条 教員会議は、無期停学の処分を受けている学生について、停学の解除が妥当であると認めたときは、学長に停学の解除を発議することができる。
(再審査)
第10条 懲戒処分が行われた際に、処分の前提となった事実に相違する新事実が明らかになった場合は、当該学生は、学長に対し、再審査を求めることができる。
2 前項の請求に理由があると認められる場合は、学長は、教員会議に再審査を要請するものとする。
(懲戒手続に当たっての留意事項)
第11条 学則38条第2項第2号及び第3号に該当する学生に対する退学処分については、学部長が、当該学生に対し、十分な指導を行った後でなければ行わないものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。