○叡啓大学客員研究員規程
澳门皇冠3年4月1日
大学規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、叡啓大学学則(澳门皇冠3年法人規程第30号)第5条第2項の規定に基づき、叡啓大学(以下「本学」という。)における客員研究員に関し必要な事項を定めるものとする。
(客員研究員)
第2条 学外の研究者との交流を図ることによって、学術の進展に寄与するため、本学において高度の研究に従事しようとする者を客員研究員として受け入れることができる。
2 客員研究員は、他の機関において本学の教授、助教授若しくは講師に相当する職にある者又はこれに相当する研究業績若しくは研究能力を有する者でなければならない。
(条件)
第3条 客員研究員は、次の各号のいずれかに該当する場合に受け入れるものとする。
(1) 本学の教員が学外の学術研究者と共同研究をする場合
(2) 本学の教員が特定の研究のために、学外の学術研究者の協力を必要とする場合
(受入承認等)
第4条 学部長及び各センターの長(以下「受入学部等の長」という。)は、客員研究員の候補者がある場合には、教員会議又はこれに代わる会議において選考の上、客員研究員受入承認申請書(様式第1号)により学長に申請をしなければならない。
2 学長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、客員研究員の受入れを承認するものとする。
(受入期間)
第5条 客員研究員の受入期間は、原則として、1年以内とする。ただし、必要があると認められる場合は、1年を超えない期間の範囲内で、これを延長することができる。
(待遇)
第6条 客員研究員と広島県公立大学法人との間には、雇用関係は、生じないものとする。
2 客員研究員には、給与その他の給付は、支給しないものとする。
(施設?設備等の利用)
第7条 学長は、客員研究員に、研究上必要な施設?設備等の利用をさせることができる。
(研究報告)
第8条 客員研究員は、研究を終了したとき又は期間が満了したときには、客員研究員研究終了報告書(様式第3号)により受入学部等の長を経て学長に報告しなければならない。
(規程等の遵守等)
第9条 客員研究員は、広島県公立大学法人及び本学の規程等を遵守しなければならない。
2 客員研究員が、前項の規定に違反したとき又は疾病その他の事由により研究を続ける見込みがないと認められる場合には、学長は、承認を取り消すことができる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、客員研究員の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、澳门皇冠3年4月1日から施行する。