○広島県公立大学法人デジタルリテラシー事業推進本部副本部長に関する規程
澳门皇冠4年4月1日
法人規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第26条の4第3項の規定によりデジタルリテラシー事業推進本部に置かれる副本部長(以下「副本部長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 副本部長は、県立広島大学又は叡啓大学の教授、准教授又は特任教授のうちから、理事長が選考し、任命する。
2 理事長は、前項の規定により副本部長の選考を行う場合において、組織規程第26条の4第1項に規定するデジタルリテラシー事業推進本部長の意見を聴くものとする。
(選考の時期)
第3条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、理事長が必要と認めるとき、副本部長の選考を行う。
(1) 副本部長の任期が満了するとき。
(2) 副本部長が辞任を申し出たとき。
(3) 副本部長が欠けたとき。
(4) 副本部長を新たに置くとき。
(任期)
第4条 副本部長の任期は、2年とする。ただし、補欠による副本部長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 副本部長は、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、副本部長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副本部長たるに適しないと認めるときは、副本部長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、副本部長を解任する場合には、その副本部長に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、副本部長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、澳门皇冠4年4月1日から施行する。
(最初の副本部長の任命等の特例)
2 叡啓大学デジタルリテラシー事業推進本部設置後最初の副本部長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。この場合において、第2条第2項中「叡啓大学デジタルリテラシー事業推進本部長」とあるのは、「叡啓大学デジタルリテタシー事業推進本部長予定者」と読み替えるものとする。
3 第4条の規定にかかわらず、叡啓大学デジタルリテラシー事業推進本部設置後の最初の副本部長の任期は、澳门皇冠5年3月31日までとする。
附則(澳门皇冠5年法人規程第42号)
1 この規程は、澳门皇冠5年4月1日から施行する。
2 澳门皇冠5年4月1日に副本部長である者は、改正後の広島県公立大学法人デジタルリテラシー事業推進本部副本部長に関する規程により選考された者とみなす。