○広島県公立大学法人における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱要領
澳门皇冠4年8月19日
法人要領第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人研究費不正使用防止対策取扱規程(平成19年法人規程第112号。以下「規程」という。)の対象となる研究費のうち、研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定。以下「ガイドライン」という。)の対象となる競争的研究費等について、不正使用があると疑われる場合の調査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語の定義は、規程に準じるものとする。
(本調査の実施報告)
第3条 規程第9条第3項に基づき、本調査を実施する場合は、最高管理責任者は、その旨を資金配分機関に報告するものとする。
2 規程第11条第1項に規定する本調査の実施に際し、最高管理責任者は、調査方針、調査対象、調査方法等について資金配分機関に報告し、又は必要に応じ協議するものとする。
(調査委員会)
第4条 規程第10条第3項第4号に規定する「外部の有識者」は、学外の弁護士又は公認会計士等、規程第11条第1項に規定する調査事項に関する専門的知識を有する者であって、法人、通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者とする。
(認定)
第5条 規程第14条第1項に基づく不正使用の有無についての認定において、不正使用の事実が確認された場合は、不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について認定を行うものとする。
(措置)
第6条 規程第17条第2項に規定する調査結果等の報告については、ガイドラインに基づき、通報を受け付けた日から210日以内に実施するものとする。
2 最高管理責任者は、前項に定める期限までに調査が完了しない場合であっても、同期限までに調査の中間報告を資金配分機関に提出するものとする。
3 調査委員会は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定を行った上で最高管理責任者及び統括管理責任者に報告し、最高管理責任者は資金配分機関に報告するものとする。
4 前3項のほか、最高管理責任者は資金配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告又は中間報告を当該資金配分機関に提出するものとする。
5 最高管理責任者は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、資金配分機関からの当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査の求めに応じるものとする。
附則
この要領は、澳门皇冠4年8月19日から施行する。